■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 244 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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【前スレ】
■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 243 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1487407732/ スーパーハイビジョンの需要ってそこまで高いのかな?
無駄なものに予算を割いてるってしか思えないけど… >>755
支払率ね。契約率ではない。
不払いは、訴訟待ちなさいて事。 画面はスーパ〜ハイビジョンになっても
内容はスーパ〜ローコンテンツ
お話になりません >>756,758
放送業界のリーダー格だと演出することが目的の莫大な予算消化開発だろうね
無駄だとわかっていて、よりよいものを開発する使命がある組織だと周囲に存在意義を見せびらかす
テレビ製造業が衰退しているのに、一部のマニアが金を負担させて、自分たちの為の仕事をする
その金をスクランブル化に使えるよね >>757
そのままコピペしただけなんだけど。
改編してないから間違えてると思うなら元々が間違えてるんだろ? なんかNHKからの封書が投函されてた
開封せずに無視してたら【再度】来た
未契約なんだけど、コレなんぞ? 宛先の住所は書いてあるのか?
A)書いてある → その住所で登録されるまで続く。無視せよ。
B)書いてない → 完全無視。詐欺の誘惑ポスティングと同じ。w スクランブルは技術的に可能でもやらないだろうな。
むしろ、取れるところからどんどん取る。
これはもう30年前から変わってない。
これからもすぐには変わらない。
すぐに、というのは向こう5年以内のことな。
しまいにはネットからも取るつもりだろ。 商法525条により、
放送送信停止、又は不払い、つまり、債務不履行は契約解除である。
不払いは契約解除!!!!!! 法律を根拠とした債務だから、水道料金と同じで、強制的に徴収されるだろ。
民法上の任意契約と勘違いするなよ。 (定期売買の履行遅滞による解除)
第五二五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、
特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、
当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、
相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。
これにより、不払いは契約解除である。
なぜなら、履行の請求は会長以外のものでは無効である。
民法の契約。
どちらか一方が当事者でない(無権代理人)場合の契約は、当事者の法定追認(支払い又は請求)によって、
成立する。
例、受信契約
契約愚連隊との契約は、受信者の支払い又はNHK会長の請求によって成立する。
つまり、受信料を支払わなければ契約は成立しない。
会長の請求はないので、受信料の支払いがなければ、受信契約は成立しない。
また、無権代理人との契約は本人の追認がない間は取り消すことができる。 >>767
任意契約?
このよう言葉はありません。 >>768
イラネHKを裁判地獄に引き込むには使えそうだな
契約済みの100万人がこれで裁判をやれば結果は全敗でも潰せるww >>768
ちょっと考えれば解るが、
ここで言われているのは金を支払う側の権利じゃなくて貰う側の権利
双方が同等の権利を保持できるはずの一般的な契約(取引)での話
NHK受信契約はそれじゃない
お金支払わないんなら契約(取引)中止だよという当たり前の事を書いてあるだけ
払う側に一方的な解約(契約破棄)の権利なんてあったら大変だろうに >>771
もらえなければ貰う側が解約すればいいってのが法律の世界の常識だよな?
なんで解約=スクランブル、しないんだろ?ww 基地外の能書なんかどーでもいい
それこそ未契約者には関係ないし、不払いは現状と信者が言うように裁判されて支払わされている
基地外の嘘に騙される奴は基地外だよ
嫌なら5年時効狙うかとっとと解約すればいい (772の続き)
不払いなら解約=スクランブルすればいいだけなのに、
解約をしないで何年分もの受信料を請求するのは権利乱用だろ?
これも、裁判のネタになるww >>774
ああそういうことか、やっと分かった
若干公共放送の理念に反するところはあるけど不払いなら個人的に取引中止(スクランブル)はやってもいいかもね
ただまあ解約してもそれまでの債務は残るし、機器がある限り改めて契約をさせることになる
めんどくさいだけじゃね? 「どちら様ですか?」と問う住人の質問に答えず「さっきも言いましたよね?日本語が分かるか?」と悪態をつくNHK集金人(顔もバッチリ映ってる)
https://www.youtube.com/watch?v=SRZ0lRXpHik >>775
面倒臭いことをやらせるんだよ
こっちは遊びNHKは必死ww
払う気はないからさっさとスクランブかけろや
ほらこれが俺のB−CAS番号ださっさとやれや粕
ってなwwwwww
で、延々と裁判で遊ぶ
面倒なゲーム大好きwwwwwwww
俺のテレビにスクランブルかけろ!運動ってのもありだなww >>778
めんどくさいから予算がっぽりだぜ。
よく契約するな。民事訴訟て脅迫に持ってこい。NHKは、訴訟相手選らぶ事できるしな。 >>771
>ここで言われているのは金を支払う側の権利じゃなくて貰う側の権利
何を訳の分からぬことを言っているのだ。
「当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは」
と書いてあるじゃないか?
放送又は受信料支払い が、当事者の不履行の場合
解約であると書いてある。
>払う側に一方的な解約(契約破棄)の権利なんてあったら大変だろうに
法は、時に、常識を外れることがある。
それに、定期期間契約の場合である。 >>784
>「当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは」と書いてあるじゃないか?
うん、だから資格者の問題
支払いをする側は支払いを、物品などを受け渡す側は正常な取引を「しない」場合ね
取引がされたのに支払う側が支払わないで一方的な解約などあり得ない
>それに、定期期間契約の場合である。
定期借家契約じゃなくて??
新造語?
是非とも受信料に関しての詳しい説明を乞う >>771
ちょっと考えれば解るが、
ここで言われているのは金を支払う側の権利でありじゃなくて貰う側の義務
双方が同等の権利を保持できるはずの一般的な契約(取引)での話
NHK受信契約はそれ
お金支払わないんなら契約(取引)解除だよという当たり前の事を書いてあるだけ
貰う側に一方的な提訴(契約締結)の権利なんてあったら大変だろうに
>>775
>それまでの債務は残る
それまでの債務は返金
>>785
>一方的な解約などあり得ない
解約の意思表示が判例 >>767
>水道料金と同じ
電気料ガス量水道料受信料 国税庁所管 これ豆な >>775
>公共放送の理念
認可放送の命令
裁判官
「放送法の定めによれば,放送法は,受信施設の設置によって,直ちに受信者とNHKとの間に
受信料債務関係を含む一般的な法律関係が成立したものとせず」 >>771
>払う側に一方的な解約(契約破棄)の権利なんてあったら大変だろうに
払う側に一方的な解約(契約破棄)の権利あるので免剥だろうに 宅配員みたい格好でやってきやがった、まぎらわしいしまじウゼー。
NHKなんか見てないし受信機もない、NHKに金払うぐらいならホームレスに配った方がマシ。 (定期行為の履行遅滞による解除権)
民法 第五百四十二条 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に
履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、
当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、
直ちにその契約の解除をすることができる。
(定期売買の履行遅滞による解除)
商法 第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、
特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、
当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求を
した場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。
民法も商法も、共に「定期行為・定期売買」の履行遅滞について規定しています。
そして、この履行遅滞が発生した場合に、
民法:解除をすることが【できる】
商法:解除をしたものと【みなす】 >>767
水道だと未払いなら止められるけどなw
NHKは未払いでも一方的に流し続けて金を取ろうとするww 契約ありきのNHK
我利我利の営利企業だから
そうでないとおかしい >>793
民法:解除をすることが【できる】
商法:解除をしたものと【みなす】
どっちにしても、
「解除しないで請求を続ける」、「解除したとみなされるのに請求を続ける」
NHKの執行役員の法的責任(NHK内部&対国民)を追求することはできないのか? >>793
> 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に
> 履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、
> 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、
> 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、
とちらも、どう読んでも「契約上の事由において」の権利としか読めない
つまり期限を守らないものへ制裁を科すという事だけ
NHK受信契約にその期日の定めがあり希望すればNHK側が解除できるという事だね
なんでココのヤツラって文章を短文に区切って都合のいいところだけで使おうとするんだろうww
ex. ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送この限りでない
少なくとも法律をかざしたいなら日本語を基本からやり直してからにしろ そうだねNHKは日本語を学ぶべき
と共に、いやその前に
心を養って徳を積まんとね
でないと益々ずる賢くなるだけ 放送法は日本語で書かれてるようだが読み方は総務省NHK部落語に翻訳して
運用してるようだなw
公共放送ってなんだ?日本語で説明してみww
独占的徴収権ってどこに書いてある?
「放送の受信を目的としない受信設備」は文脈上「”協会の”放送の受信を目的としない受信設備」
と読むのが日本語の常識だが? >>799
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送この限りでない
何で『第三章 日本放送協会』内にある条項なのに、民放まで含むと解釈できるんですかね。 NHKの委託してる契約取りが訪問してきて、携帯端末の型番を教えろ!と言ってきてナビタンに情報入れる件、なんとかならんのか?
やましいことがなければ型番を教えたっていいじゃないか!としつこく言ってくるんだよねぇ。
気持ち悪くて仕方が無い。 >>801 >>802
法律の条文ってのは何かを足したり取り去ったりして意味が変わるならそれはやっちゃいけないんだよ
…いや、勝手にやるのは構わないけどw それに何かの効力を求めても無駄って事
だからあくまで但し書きはどこまでいっても “放送の受信を目的としない受信設備” ってことでしかない
そこの “放送” に協会が含まれようと含まれまいと適用上は実はどうでもいい
なぜならその前段で既に “協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会...” となっていて
協会の放送を受信することの “できない受信設備” は確実に除外されてるからね
ではなぜこんな但し書きが存在するのか?
これは実際の運用を見れば分かるわけであって、それはつまり “放送の受信を目的としない受信設備” の法律上の定義が必要だったからに他ならない
この文自体が指す機器なんてものは予め存在してたものではなく、除外する機器として認定されたものが該当するだけのハナシとなる
内容の詳細については別途規約で定める通りでありそれが適用されるだけ >>804
やましいもなんも、
そもそも職員も委託も国民に対する質問検査権はない!
男女間の痴話喧嘩みたいな会話を仕掛けられる謂れはない!
帰れ!の一言でいい。 >>805
まったくそのとおり。払えば来ないだろうね。 でも受信設備無い(ワンセグフルセグ機能無しの携帯)のに払うのはバカすぎる。
受信機能の有無を照会するのではなく、型番情報を聴取してくるあたりがNHKらしいといえばらしい。 >>806
>法律の条文ってのは何かを足したり取り去ったりして意味が変わるならそれはやっちゃいけないんだよ
冗長性を避ける為の省略。
更に言ってしまうと、日本放送協会に関する条文なのに民放を足しているのは、そちらですね。 >>806
つまり、日本の法律は何が書かれているかでその内容が決まるわけではないということだ
役所の上層部が「こう解釈しよう!」と決めてしまえば、条文が言語的に意味する内容とはかけ離れた解釈でもまかり通ってしまう
これで法治国家と言えるだろうか 三権分立
違法(悔しい)と思った側が司法判断にゆだねる
できもしないから信者は必死で印象操作w Q.成文法(せいぶんほう)とは?
(古代にあっては為政者は意図的に法の成文化を回避した) >>810
法律の条文に冗長性回避なんてものはない
必要ならどれだけ長くなって複数回羅列されようとも記述する
記述したことで別の意味にも取れるような表現であればきっぱりと削除する
そうやって組み立てられるのが条文の成り立ちだよ
一体何人の添削を通し検討されてから世に出回ると思ってんだ?
小説まがいの作文じゃないんだぞ
いや、小説でも少なくとも編集の添削は受けるかw
>更に言ってしまうと、日本放送協会に関する条文なのに民放を足しているのは、そちらですね。
特に足した覚えはないが関わったついでだw
別の法ならまだしも、この条文があるのが放送法である限りどこで何に触れようと触れまいと全く問題はない
>>811
なんと…正解だww
それが法治国家だからね
但し、かけ離れた勝手な解釈を運用しまくってると司法による厳しい指摘が来る事になる >>806
(問題)
放送法64条に関して、次の三つのフレーズを用いて400字以内の文章を完成させなさい。
「協会の放送を受信することのできる受信設備」
「放送の受信を目的としない受信設備」
「協会の放送を受信することの “できない受信設備”」
・・・
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備・・・中略・・・を設置した者については、この限りでない。 >>814
>法律の条文に冗長性回避なんてものはない
第二十条 協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 次に掲げる放送による国内基幹放送(特定地上基幹放送局を用いて行われるものに限る。)を行うこと。
二 テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法 の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)を行うこと。
三 放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
四 邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。
五 邦人向け協会国際衛星放送及び外国人向け協会国際衛星放送を行うこと。
お前の屁理屈だと、民放も放送技術開発や国際放送を行わなければいけなくなるな。 >>814
刑法みたく全部ポジティブリスト校正するわけないじゃん
何言ってんだこいつ?
不払いは憲法違反ってのたまうだけのことはあるなw >>814 への追加レス
そもそも64条但し書きの「放送」に民放を含むと解釈した判例があるのか? >>816
> 第二十条 協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
“次の” により 一 〜 五までに “協会” が適用されるだけ
どこから他の放送局が割り込んでくるってレベルのいちゃもんww
>>817
ちょっとなにいってんのかわからないw スマン
>>818
全てのケースが本文前段で判断できるから但し書きまで言及した事はない、必要もない >>819
>どこから他の放送局が割り込んでくるってレベルのいちゃもんww
64条但し書きも同じです。 >>818
ああ、ごめん
原告が執拗に但し書きに拘った判決で
「原告は但し書きに該当すると主張するが、但し書きはアンテナ設置機器・・・であり争う理由がないので割愛」
ってな判決文をどこかで見たことがあるな
簡単に言えばそれを裁判で認定するようなものではないと言う認識が汲み取れる
解釈判断と言うよりはNHKの現行運用をそのまま是認しただけで適用判断とかはないってことね またこのパターンか
こいつのオナニー付き合うの飽きたな
信者がなにをどう妄想解釈しようが未契約者になんら現状で実害はない
放送法第六十四条は
契犬受信目的の受信設備設置自覚したものが申告して契約しろよって書いてあるだけでそれ以上でもそれ以下でもない >>820
うん、だから但し書きに協会が含まれようと含まれまいとどっちでもいいと既に書いてる通り >>821
出典を出さずに、「判決文をみた」とか言われてもねぇ >>821
つまりは但し書きが争点にならなかった裁判ってことだな >>824
探してw
>>825
それは確かにそうとは言えるねw
但し、争点にしようとしても出来ないとも言える
正しくは「争点になりようが無かった」かな >>826
アホか!じゃ印象誘導の為だけにそんな無意味な判例?持ち出してドヤ顔すんなww >>823
含まれているのと含まれていないとでは違うけど。
但し書きは協会の放送を受信できる設備の中で該当するものを除外する条文だから、
民放を含まない場合は協会の放送受信目的でさえなければ該当するが、
民放も含むとなると協会の放送だけではなく民放も受信目的外でなければ該当しない。
で、64条但し書きの「放送」に民放を含むと解釈した判例があるのか? >>826
>探してw
お前の主張の裏付けを他人がしてやる謂れは全くない。自分の主張の裏づけは自分でやれ。
出典を出さないのなら、お前の捏造という事で。 >>826
>正しくは「争点になりようが無かった」かな
じゃぁ、無関係の判例じゃないの。司法は判断してないんだから。
出典を明らかにしないどころか、捏造だったという事だな。
また一つ、NHK信者が嘘吐きである事が証明されたな。 >>814
放送法第九条 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、
放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、
その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、
訂正又は取消しの放送をしなければならない。
「放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、」の「放送」は「その放送」にはなってないけど、
これは「その放送」ではなく「任意の放送」という意味ですか? >>819
>>818 全てのケースが本文前段で判断できるから但し書きまで言及した事はない、必要もない
じゃ、なんでわざわざただし書きを条文に加えた?
法律は必要がないことは書かないだろうww
てか、今晩は徹夜して>>815の問題を解け!
添削じゃなく突っ込みを入れてやるwwww >>827 >>829
ワンセグ裁判判決文の被告の主張に言ってることのそのままがある
ただ、ワンセグ裁判では受信機器については否定してないので但し書き判断の必要はなくなってるね
これに勝った理由は移動通信機器の設置の概念だった
>>828
だが但し書きに認定されている機器は、協会の放送限定どころか全ての民放を含む機器だという現実はある
要するに但し書きには協会限定の条件が含まれようと含まれまいと大差ないんだよ
>で、64条但し書きの「放送」に民放を含むと解釈した判例があるのか?
そのように尋ねた裁判自体に思い当たるものがないな
どっちでも構わないからだと思う >>830
主張を否定もしてないね
例えばワンセグ裁判では判決に影響がなかったという事だけ
>>831
そこに別の放送番組をねじ込んでくる感覚がすでにおかしいww
>>832
>じゃ、なんでわざわざただし書きを条文に加えた?
必要だったからだな
キミは今から日本語の勉強をして今後は少しでも法律が読めて使えるようになるといいね >>833
だから概念とかお前の妄想ポエムなんか聞いてないぞ
現在市販されてる受信設備は放送局個別で視聴できるようにできていない
(これも犬のせい)
お決まりの逃げ口上で現状、運用とかに持っていきたいみたいだがどーでもいい
聞いてるのは、放送法第六十四条の但し書きには民放を含めているという証拠だ
示せないならこちらの解釈でOKということでお前がとやかく脳が来れる必要がなくなる
ダラダラオナニーホント付き合いきれんわw >>833
>ただ、ワンセグ裁判では受信機器については否定してないので但し書き判断の必要はなくなってるね
つまり但し書きを判断した裁判じゃない。
>だが但し書きに認定されている機器は、協会の放送限定どころか全ての民放を含む機器だという現実はある
>要するに但し書きには協会限定の条件が含まれようと含まれまいと大差ないんだよ
協会の放送限定どころか全ての民放を含む機器だらけだからこそ、
但し書きが民放を含むか含まないかで大差があるんだよ。
>そのように尋ねた裁判自体に思い当たるものがないな
ならあくまでお前の独自解釈という事で。お前の独自解釈なぞ、採用してやる謂れは全く無いな。
>どっちでも構わないからだと思う
お前の感想なんて、全く価値の無いものだ。 >>834
だから司法の判断が無い以上、お前の独自解釈なんだろ。そんなもん他人が考慮してやる価値なんか全く無い。 >>834
まともな日本人にとっては、64条の「ただし、放送の受信を目的としない・・・」に
協会の放送以外の放送をねじ込んでくる感覚は完全におかしいんだよ
例えば、下記のような商売をやってる会社をどう思う?悪徳商会だと思わない?
「乙は甲に○○プログラムを3月31日までに納品し、その対価として甲は乙に25万円支払う。
ただしプログラムに瑕疵があればその限りではない。」という契約を締結
↓
乙は甲に期限内に瑕疵のないプログラムを納品
↓
“別の会社が納品してきたプログラムに瑕疵があったんだよ!
「乙が甲に3月31日までに納品したプログラムに瑕疵があれば」とは書いてないだろ
ただ「プログラムに瑕疵があれば」と書いてあるだけなんだから、
世界中のどこかに瑕疵のあるプログラムが存在すればお前の会社に金を払う必要があるわけないだろ!” >>834
じゃ、その必要だった理由も、正常人が理解可能な日本語で、>>815の答に書け! 放送法の立法過程は出鱈目であったwwww
http://polflucht.seesaa.net/article/404967587.html
昭和24年に放送法作成に関わった人物の記録も残っています。荘宏という人物ですが、
彼は、1963年の著書の中で、以下のように述べている。
「この制度の下においては、名は契約であっても、受信者は単に金をとられるという受身の状態に立たされ、
自由な契約によって、金を払うがサービスについても注文をつけるという心理状態からは遠く離れ、
NHKとしても完全な特権的・徴税的な心理になりがちである」
荘宏 『放送制度のために』(日本放送協会) 1963年、P.258
驚くべきことですが、放送法の制定から65年経過した今でも、また、この本が書かれた半世紀以上たった今においても、
この荘という放送法に関わった人物の憂慮は、まったくそのまま国民とNHKに当てはまるものでしょう。
国民は不当に受身な状態に置かれ、契約の自由を無視しているNHKは一方的に徴税的な心理で、
「集金」しても問題ないという最低なモラルを押し通しています。
これは、放送法をつくる段階で見通されていたことなのです。 >>835
>現在市販されてる受信設備は放送局個別で視聴できるようにできていない
マジカヨお前のテレビは全放送局混ざっちゃうのかョ!壊れてるだろそれw
>聞いてるのは、放送法第六十四条の但し書きには民放を含めているという証拠だ
じゃ特に含めた覚えはないので終了という事で
>>836
>但し書きが民放を含むか含まないかで大差があるんだよ。
どこで?
>ならあくまでお前の独自解釈という事で。お前の独自解釈なぞ、採用してやる謂れは全く無いな。
>>837
そのままブーメラン
>>837
そうだね!
??? そうだね
払わないのが賢明な帰結だね
いつだって受信料は >>839
放送法64条但し書き所定の「放送の受信を目的としない受信設備」とは、電波監視用の受信設備、電器店の店頭に陳列された受信設備、
公的機関の研究開発用の受信設備、受信評価を行うなどの電波管理用の受信設備等、放送の受信を目的としない事が客観的、
外形的に明らかな場合をいい、受信設備の設置者が主観的に放送の受信を目的としない旨の意志を有しているかは否かは関係ない。 あれ、なんか間違ったスマン
>>838
そうだね!
??? >>844
と、言うような認識での主張をしているをわけであり、
但し書きの “放送” に “協会の” を含めた限定をしてしまうと不都合な点も生じるわけです
現状での解釈運用としては “放送” の定義は 放送一般と認識するのが妥当です >>841
>そのままブーメラン
ん?俺はお前自身がNHKと契約する事を否定していないが。
お前は他の人間でもテレビを設置しただけで契約させたいんだろ? >>844、>>846
それがNHK側の解釈なのは解った。 >>844
それ、司法の判断かね?出典を出してみ。
あ、探せなどと、他人に主張の裏付けをさせないように、自分で裏付けをしてね。 >>840
1)NHK地域スタッフによる度重なる契約締結勧誘訪問攻撃がなされる。
2)「受信料は視聴の対価ではなく、公平な負担金です。NHKを見る見ないに
関わらず、受信装置を設置したら契約しなければなりません。裁判する覚悟ありますか。」と言われる。
3)受信装置持っていない、あるいは廃棄したとしても、新たに設置したかどうかの確認のために、
地域スタッフによる設置確認訪問攻撃・呼鈴ピンポン攻撃が再び繰り返される。
4)そして、、、、、、、、、
『受信料はウザイ訪問を受けなくて済むことへの対価』と考えて、契約してしまう人が多数いる。(これはNHKの狙い通り)
5)よって、NHKは安泰。
6)言い換えるなら、スクランブル化をせずに訪問の永続的な繰り返しをおこなうこと、その執拗さ、
いわば迷惑行為によってこそ、NHKは成り立っている。 しかも地域スタッフ(歩合制報酬)はNHK職員ではない、外注。
7)『受信料はウザイ訪問を受けなくて済むことへの対価』、これは、NHKのビジネスモデルです。ご愁傷様でした。 >>844
確かに、そんな政府答弁があったな。
だが、日本は三権分立だから、最終判断は最高裁がする。
電器店の店頭に陳列された受信設備は”客観的(物理的)には放送受信を目的”にしている。
違うのは電気店の経営者が放送を受信するという主観的目的を持っていないことで
”主観的”という要素は排除していないどころか根拠にしている。
従って、一般家庭でPCのモニターとして利用するという主観的目的で設置した場合には、
ただし書きの適用で契約義務はないことになる。
主観を排除してない以上、客観的(物理的)には協会の放送を受信する目的の受信器を設置した場合
であっても、主観的にNHKの受信を目的としなければ契約義務はないという論理解釈は当然あり得るし、
NHKだけを受信できない受信機が、NHKの放送法20条15項違反による介入の結果、
この世に存在しないという現実の下では、そう解釈する方が合理的である。
さらに、法律によって契約を強制するには、憲法で保証された私有財産権に基ずく契約の自由を
制限するだけの合理的な理由、すなわちNHKが公共放送としての職責を果たしていることの
証明が必要になる。
公共放送を自称するだけでは公共放送とは言えない。
放送内容、放送以外の事業(子会社など)、職員の給与・待遇なども含めて
私有財産権(契約の自由)を制限して契約を強制させることに合理性があるかどうかの判断が
必要になる。 >>852
政府答弁は所詮政府答弁だしね。
ワンセグでも契約必要と総務省が見解を出していても、裁判で否定された例もあるしね。 >>844
高いコストをかけて、NHKを見る目的はないことを客観的・外形的に明らかにするB-CASシステムを開発・実施しておきながら、
スクランブル入れたら受信料払わない人が多いというアンケート結果を見たとたん、スクランブルの実施を止めてしまったのがNHK。
研究開発する前にアンケートとれよ、受信料が無駄になっただろ 放送法では、民放が受信できる放送方式を受信できる受信機に
日本放送協会の放送も受信できるようにしなければならないという条文があるの?
おそらくあるんだろうな
逆に、民放が送信する放送方式および周波数帯には、日本放送協会の放送を入れなければ
ならないという条文はあるの?
おそらくあるんだろうな
おそらく頭の良い人が、放送法のうち日本放送協会に関する条文、もしくは運用内容が憲法違反である
という訴訟を起こせば、憲法違反が認められるのではないの? 攻め方によるだろうが ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています