>>768
ちょっと考えれば解るが、
ここで言われているのは金を支払う側の権利じゃなくて貰う側の権利
双方が同等の権利を保持できるはずの一般的な契約(取引)での話
NHK受信契約はそれじゃない
お金支払わないんなら契約(取引)中止だよという当たり前の事を書いてあるだけ
払う側に一方的な解約(契約破棄)の権利なんてあったら大変だろうに