>>784
>「当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは」と書いてあるじゃないか?
うん、だから資格者の問題
支払いをする側は支払いを、物品などを受け渡す側は正常な取引を「しない」場合ね
取引がされたのに支払う側が支払わないで一方的な解約などあり得ない

>それに、定期期間契約の場合である。
定期借家契約じゃなくて??
新造語?
是非とも受信料に関しての詳しい説明を乞う