>>793
> 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に
> 履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、

> 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、
> 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、

とちらも、どう読んでも「契約上の事由において」の権利としか読めない
つまり期限を守らないものへ制裁を科すという事だけ
NHK受信契約にその期日の定めがあり希望すればNHK側が解除できるという事だね

なんでココのヤツラって文章を短文に区切って都合のいいところだけで使おうとするんだろうww
ex. ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送この限りでない

少なくとも法律をかざしたいなら日本語を基本からやり直してからにしろ