>>806
(問題)
放送法64条に関して、次の三つのフレーズを用いて400字以内の文章を完成させなさい。
「協会の放送を受信することのできる受信設備」
「放送の受信を目的としない受信設備」
「協会の放送を受信することの “できない受信設備”」
・・・
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備・・・中略・・・を設置した者については、この限りでない。