>>814
>法律の条文に冗長性回避なんてものはない

第二十条  協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一  次に掲げる放送による国内基幹放送(特定地上基幹放送局を用いて行われるものに限る。)を行うこと。
二  テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法 の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)を行うこと。
三  放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
四  邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。
五  邦人向け協会国際衛星放送及び外国人向け協会国際衛星放送を行うこと。

お前の屁理屈だと、民放も放送技術開発や国際放送を行わなければいけなくなるな。