>>816
> 第二十条  協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
“次の” により 一 〜 五までに “協会” が適用されるだけ
どこから他の放送局が割り込んでくるってレベルのいちゃもんww

>>817
ちょっとなにいってんのかわからないw スマン

>>818
全てのケースが本文前段で判断できるから但し書きまで言及した事はない、必要もない