>>814
放送法第九条 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、
放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、
その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、
訂正又は取消しの放送をしなければならない。


「放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、」の「放送」は「その放送」にはなってないけど、
これは「その放送」ではなく「任意の放送」という意味ですか?