>>827 >>829
ワンセグ裁判判決文の被告の主張に言ってることのそのままがある
ただ、ワンセグ裁判では受信機器については否定してないので但し書き判断の必要はなくなってるね
これに勝った理由は移動通信機器の設置の概念だった


>>828
だが但し書きに認定されている機器は、協会の放送限定どころか全ての民放を含む機器だという現実はある
要するに但し書きには協会限定の条件が含まれようと含まれまいと大差ないんだよ

>で、64条但し書きの「放送」に民放を含むと解釈した判例があるのか?
そのように尋ねた裁判自体に思い当たるものがないな
どっちでも構わないからだと思う