>>833
>ただ、ワンセグ裁判では受信機器については否定してないので但し書き判断の必要はなくなってるね

つまり但し書きを判断した裁判じゃない。

>だが但し書きに認定されている機器は、協会の放送限定どころか全ての民放を含む機器だという現実はある
>要するに但し書きには協会限定の条件が含まれようと含まれまいと大差ないんだよ

協会の放送限定どころか全ての民放を含む機器だらけだからこそ、
但し書きが民放を含むか含まないかで大差があるんだよ。

>そのように尋ねた裁判自体に思い当たるものがないな

ならあくまでお前の独自解釈という事で。お前の独自解釈なぞ、採用してやる謂れは全く無いな。

>どっちでも構わないからだと思う

お前の感想なんて、全く価値の無いものだ。