>>953
>但し初期値としては見られる様に民意を反映させたけどね

またサラリと嘘を吐いてますな。

>何故なら放送法ではそうなってないからだな

放送法から
> 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

1.NHKにスクランブルが掛かった状態のテレビを「協会の放送を受信することのできる受信設備」と判断された判例を出しなさい。
2.スクランブルが掛かっていても契約が必要なら、NHKがスクランブルを導入しない理由を説明しなさい。