>>253
司法では64条の前段(定義)に合致するかどうかだけで判断が済んでしまうんだよ
今までの受信料裁判ではすべてがそうだった
前段の定義に合致するかどうかを受信機と設置者、受信機と設置 等に分けて考えたことはあるが
いずれも目的などに言及したことがないばかりか判決に影響が出たことがない