裁判所から(契約について)の訴状がくるのは
「テレビ(受信設備)を所持している、とNHK員に判明されているにも
かかわらず、個人の主張で契約していない場合」だけでしょ?

あるかどうかもわからないモノじゃ契約を迫る放送法も適用されないから
裁判所も動かないんじゃないの? それとも
それを確認する強制捜査権でも与えるのかな裁判所が・・・