■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 245 ■ [無断転載禁止]©2ch.net [無断転載禁止]©2ch.net
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\ └△△△△┘ \ \ テンプレサイト「受信料Hack!」をよく読んでから
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【前スレ】
■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 244 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1489411147/l50 >>647
「NHK(集金人、信者)はそう言いますが」
これは立花信者が恒常的に吐く強がりです
受信料に関して法的に何の裏付けもされていませんので注意が必要です >>649
>これは立花信者が恒常的に吐く強がりです
ね?こうやって決め付けているでしょ?
>受信料に関して法的に何の裏付けもされていませんので
うん。受信料支払いを義務付ける条項が無いから、法的裏づけが何も無いね。 >>641
NHKに1円も払ってはダメ。家族にも徹底。 >>650
上田新会長「放送法と受信規約の二段構えで義務化されており」
(予算審議での答弁) アナログから地デジに方式が移行した瞬間に、テレビ見れない人が大量に発生した訳だが、
NHKは受信料をとり続けた。そう、取り「続けた」のである。 NHKは、デジタルになる
アナウンスはしたつもりなので、地デジ受信機を買わないお前らが悪い、早く解約して精算しないお前らが悪い、と主張した。
スクランブルしてればハッキリして分かり易いしトラブルも無いのに。 >>652
NHKの会長はNHKにとって都合のいい発言しかしないだろ。
窃盗の容疑者が「これは窃盗ではない」などと言って通用すると思ってるのか? >>604
うちに来たグッドスタッフの奴は、パソコン持ってたら契約しなければなりませんと
言いやがった。 受信機能が無いパソコンても契約必要なの?と質問したら、契約が必要です!と言い切りやがった。
全く話にならないので帰ってもらったが、NHKは委託先が詐欺を働いてることをどう考えているのか。
おそらく、NHKはこういう実態を知っていて、野放しにしてあるのだろうと考えられる。 皆さんアドバイスありがとう
NHKに解約について相談してみます
今度来たら今相談中と言って帰ってもらいます >>654
不払い滞納信者は自分達にとって都合のいい発言しかしないだろ。
窃盗の容疑者が「これは窃盗ではない」などと言って通用すると思ってるのか? >>656
相談するまでもありませんよ
1)受信設備を廃止し、その由NHKに届ける
2)NHKがそれを確認(電話or対面)
これでめでたく解約です
尚、滞納分と解約は別問題なので
解約時にそれを払う必要はありません
NHKを理解・信頼・納得出来なければ放置
5年経てばこちらもめでたく時効になります
その間に、万に一つの割合で裁判されますが
負けたら仕方がありません、払いましょう >上田新会長「放送法と受信規約の二段構えで義務化されており」
それは上田会長の個人的な願望
義務化されているなら過去3度も義務化を云々する必要がありません
契約はあくまで自由です
歴代会長は、契約は強制ではないと国会答弁などしているし
裁判でも、強制契約は裁判に負けてから、と判決しています >>656
N○Kに相談してはダメ。N○Kに聞くのは、現在の契約状況などだけ。
それと、N○Kにできるだけこちらの情報を与えてはいけない。
相手は、犯罪組織だと言うことを忘れずに。 >>659
個人的と言うのなら籾井のリップサービスも同じ事だぞ
それによって伝統の予算審議全会一致まで覆したけどね
それに何よりその義務化はいわゆる罰則付きなんだぞ
税制度化するって言うのは法的にはそういうことだ
>>660
言い得て妙だろw
これを機に自分らの思考がどう思われてるのかよく考えればいい >それに何よりその義務化はいわゆる罰則付きなんだぞ
税制度化するって言うのは法的にはそういうことだ
契約自由が悔しかったらやってごらん
絶対できないからw
それに契約自由は、どの会長も言っている事 >>662
>個人的と言うのなら籾井のリップサービスも同じ事だぞ
これはリップサービスではなくて口が滑ったんだろ。
NHK受信料「義務化できればすばらしい」 籾井会長
https://web.archive.org/web/20160307115740/http://www.asahi.com/articles/ASH353S5FH35UCVL004.html
>言い得て妙だろw
自画自賛とかw
>これを機に自分らの思考がどう思われてるのかよく考えればいい
お前だけは敵視している事は判ったよ。 JCOM契約してから2か月経ったがNHKが来る気配がない。
さすがに今は個人情報ダダ漏れではなくなっているんだな。 契約締結義務の要件は明確である必要がある ぷぷぷp 詐欺師NHK?
>大野和明裁判長は、受信料について「放送視聴の対価ではなく、NHKの維持運営のために徴収権が認められた特殊な負担金」に当たると指摘。
> 税金に準じる性格があるため、契約締結義務の要件は明確である必要があると述べた。
>その上で、放送法の「設置」の解釈について、法制定時には携帯機器でテレビ放送を受信することは想定しておらず、「一定の場所に『設け置く』以上の意味は含んでいない」と判断。
>ワンセグ機能付き携帯電話などを使った放送を規定した放送法2条14号では、「設置」と「携帯」が区別されていると指摘。
> 2条14号より前に制定された64条1項の「設置」の定義が再検討された形跡はなく、従前通りの解釈をすべきだとし、「放送法64条1項の『設置』が『携帯』を含むとするNHKの主張には相当の無理があると言わざるを得ない」と述べ、
> 「携帯電話の所持は放送法上の受信機の設置に当たらない」と判断し、市議側の訴えを認め、支払い義務はないとした。
>//tamutamu2011.kuronowish.com/saikinohanketu2016.htm 4月1日からアパート契約して住んでるんだが、昨日集金人がやってきた。
アパート契約したらnhkとも契約しないといけないって言ってたわ。
まだ、テレビも無いのに契約しろってさ。 しかし、集金人のでまかせ録画してアップしたら
凄い数になりそうだね >>668
逆にでまかせや脅し無しの集金人なんて存在するかどうか怪しい。
でまかせや脅し無しで契約が取れるとは、とても思えない。 >>662
パクってオウム返ししていいえて妙だろ?とか
ダッサ!w >>671
詐欺契約の言い逃れに便利な言葉
乞食も詐欺契約を弁護して
詐欺ではなくて事実誤認 >>577 >>583
フレッシャーズ対策、学生は最初が肝心、だってよ。このNHKのセンス、どう思う?
↓
>放送政策研究会第18回会合議事要旨平成13年8月29日(○:委員 ●:ヒアリング対象者=NHK)
>● 前にもご説明したかもしれませんけれども、日本全体の世帯を区分けしますと、
>2人以上と単身者というふうに営業対策上は我々考えているんですけれども、それは
>どういう意味かといいますと、2人以上ですと面接率が高い。1人だとなかなか面接
>ができにくいということです。
> 2人以上の世帯を調査によって調べますと、大体9割は契約ができる。つまりお会
>いできる。しかしながら、単身者の場合には、62〜3%しか契約が取れない。それ
>はお会いできないのが最大の課題でありまして、これを案分比例してやると、大体
>82〜3%になるんだろうと思いますけれども、したがって、いつも4月にはフレッ
>シャーズ対策というようなことで、例えば大学に入ったばかりの学生さんは、最初が
>肝心だからというので、大家さんなどと話し合いをしまして、情報をいただいて、
>できるだけ速やかに契約が取れるように、引っ越しされますので、そういうような対策
>をやっている。しかしながら、それだけではなかなか難しいので、いろいろな情報をも
>らいながら実はやっているというのが実態なんです。
>○ そうすると、これは上限と考えてよろしいですか。82%というのはおそらく
>上限に近い。
>● まだまだやりかたはあると思います。現場実態に則して考えますと、要はお会い
>できるかということですね。そこのところはほかの民間のいろいろな企業の人たちのや
>り方も参考にしながら、我々はやっていこうと思っております。まだまだ努力の余地は
>あると思います。 センスなんて絶無
そこにはただ我利我利が満ちているだけ
営利企業じゃないなんてとんでもない! 633です
それで疑問があるのですが
>>658さんの滞納金の請求というのがよくわかりません
・相手はこちらが言うまで母が亡くなったことを知りませんでした
・先週来たコンビニ請求書には滞納金の請求はありませんでした(2017年2-3月分の請求書です)
ずっと母の死を知らず、契約者の母を探してたようなのに私に滞納金が発生するのでしょうか
また
>
1)受信設備を廃止し、その由NHKに届ける
2)NHKがそれを確認(電話or対面)
向こうは契約者の母の名前しか知らないのに、私が届けるのは変な気がします >>678
死亡の証明になるような書類のコピーを送って、死亡から現在までに自動的に
引き落としとかされてた分の返還請求しては?
いくらNHKでも、死人から受信料を取らないだろう。
契約していた人が死んだのだから、普通に考えれば、そこで契約は終了だな。
契約者が死亡したと言うのに、受信料を請求し、滞納額を払えと言ってきたら、
それはそれで面白い。死人からも受信料を取るNHKと言うことで話題になるかも。 相続人は亡くなった人が利用していた各種サービスに対して直ちに利用停止の届けをしなければなりません
この届けは住民票の除籍などの提出によって行われ銀行口座などはここで凍結され相続人が確定するまで一切の引き落としなどが出来なくなります
親族であっても死亡後に引き出しなどをすることは違法行為となりますので注意が必要です
口座再開には相続人による分割協議書の提出が必須となり、通常これ以外では本人以外が口座を利用することは出来ません
なお、葬儀に必要な費用などの一部は領収書の提出により支払いが認められる場合もあります
これらのサービスは銀行などが一括で有料代行している場合が殆どです NHKラジオは沖縄の事しか報道しない、しかも偏向報道。今日は、共謀罪は駄目だとか言ってた。 >>676
要約すれば、NHKはフレッシャーズつまり新たに一人暮らしを始めるような学生、新社会人対策の検討の場で、アパート大家をはじめ様々なところから情報を買っている、と認めているわけだ。 >>682
もちろんこれは、フレッシャーズだけでなくあらゆる不払い者に対しても同様に行っていることなのさ。 アホな放送法を置いといたとしても、NHKはBS込みで50円でもやっと払おうか悩むレベル。dtvとかNetflixとかは価格と内容に納得してみんな自分から契約する。NHKは法律で決まってるからって吉野家の牛丼を一万円で売ろうとしてるようなもんだ。 >>678
>>>658さんの滞納金の請求というのがよくわかりません
受信料は銀行引落しだったのですね
ずっと払っていなかったのかと思いました
その場合、NHKは同居人は契約を相続した見做すので
死亡凍結で引落できなくなった以降の分が滞納になります
>向こうは契約者の母の名前しか知らないのに、私が届けるのは変な気がします
相続したと見做されるのであなたが届けねばなりません >>685
母が亡くなってすぐに兄が死亡届を出しましたがNHKのほうはしてないそうです。
その時に口座は凍結されて3ヶ月後に兄と私が口座から残金を相続しました。
でも集金人の態度では滞納金のことはぜんぜん考えてないようです
すごくアバウトな請求の気がします 口座凍結になればNHKのほうも気がつくと思うけど是なんの連絡もありませんでした。 >>678
というか廃止だの解約手続きだのをあなたがする必要はありません。
手続きしようとすると、名義変更を強く言ってくると思います。
放置で十分です。テレビの処分は好きにしていいと思います。 >>686-687
口座凍結に気付いても、凍結理由は知らされない筈なので、知らなくて当然です。
自分も親が死亡時に親の契約はそのまま放置しましたが、特に何も起きませんでした。 >>684
なにしろ受信料は「視聴の対価」では無く「特殊な負担金」だからな。
対価では無く負担金。受信機を「設置」したら見る見ないに関わらず負担する「負担金」。
>NHKは法律で決まってるからって吉野家の牛丼を一万円で売ろうとしてるようなもんだ。
NHKは法律で決まってるからって吉野家店舗が「設置」されたら牛丼を注文するしないに関わらず一万円(負担金)を徴収してるようなもんだ。 http://isan-soudan.org/debt_inheritance-2.php
遺産分割協議で借入金を特定の相続人が引き継ぐと決めても、債権者と合意しない限り、基本的には相続人全員で引き継がなければなりません。
これは、債務の承継を相続人が自由に決めると、たとえば財産のない相続人に借入金を押し付けて債務から逃れようとしたりする可能性があり、
債権者を保護できなくなる恐れがあるからです。 >>686
>でも集金人の態度では滞納金のことはぜんぜん考えてないようです
滞納金と言うより、現在進行形の集金業務と言った感じですね
契約者死亡の場合、即NHKに通知しないと契約続行中と見做されます
集金人が来てあなたが契約者は死亡と告げた時点で
お母さんの契約分は解約されます
でも依然としてそこに受信設備があったら
当然NHKは名義変更を迫ります
するかしないかは自由ですが、受信設備がある以上
万が一裁判されたら、負ける可能性大です
>>689さんのケースは、別居ですよね >>690
いいねえ、↓をじゃんじゃん宣伝してくれ
NHKは全番組の前後でこの宣伝をすべきだな
じゃんじゃんやってくれwwwwww
>>なにしろ受信料は「視聴の対価」では無く「特殊な負担金」だからな。
>>対価では無く負担金。受信機を「設置」したら見る見ないに関わらず負担する「負担金」。 >>692
>>>689 さんのケースは、別居ですよね
同居です。 >>693
>NHKは全番組の前後でこの宣伝をすべきだな
まったく、全番組の前後で宣伝すべきだな。
「公共放送NHKは、みなさまの受信料で支えられています。」
のような今のアナウンスではなく、
「みなさまの受信料は、視聴の対価では無く、特殊な負担金です。
NHKは、受信設備を設置したら見る見ないに関わらず負担しなければ
ならない負担金で支えられています。」
のように、しっかりアナウンスすべきだな。
対価でなく負担金ということにしたうえで、下請けの訪問スタッフに
幾度も訪問攻撃をさせれば、巨額の収入を得ることができる見事なまでのビジネスモデルですね。
民放見るならNHKにカネ払え、という素晴らしいビジネスモデルです。 ネットで調べたらイラネチケーというのがあるんですね
これを利用しようと思います
地域訪問員らしき人物は名刺も出さないしNHKと言うだけでどこの誰兵衛かも名乗らない
母の契約は自然消滅で私は別途契約になることを説明もしない
これでは契約できないと思いました >>696
■イラネッチケーとは■
イラネッチケーはNHKのテレビ放送だけ受信できなくなる、アンテナ線に取り付けるフィルター装置です。
筑波大学准教授、掛谷英紀氏の研究室で開発されました。
地上波関東地区(東京スカイツリー送信)向け
http://amzn.asia/6mVCk0s
地上波関西地区(生駒山送信)向け
http://amzn.asia/eSMyraV
BS(全国共通)向け
http://amzn.asia/2ulMHVE
■法的問題■
NHKから国民を守る党の立花孝志氏がイラネッチケーを取り付けた上で債務不存在確認訴訟を起こし、
取り外せる状態では一旦敗訴しましたが、最近の裁判では勝訴しています。
またNHKに裁判勝ちました イラネッチケーを使えば合法的に受信料の不払いが出来るようになりました
https://www.youtube.com/watch?v=rV-GTBR6WUI
■イラネッチケーの活用方法■
例えイラネッチケー裁判の結果がどうであろうと、イラネッチケーには使用価値があります。
見えない所に設置すればいいのです。そしてNHK訪問員が来てもイラネッチケーを接続している事を
伝える必要はありません。「うちはNHKが受信できないので契約しない」と伝えればいいのです。
「調査させてくれ」と言い出すかも知れませんが、「現状で不都合がないので調査不要」で追い返せばいいのです。
NHK側が「受信できないのはイラネッチケーが接続されている為なので、契約しろ」と主張するのなら、
イラネッチケーが接続されている事を証明する責任はNHK側にあります。
しかし調査はできないので、証拠をつかむのは殆ど不可能です。 >>694
失礼しましたorz
同居なら、いい先例
名義変更拒否して5年経てば、その2か月分の受信料も時効 >>696
死亡によって契約が消滅するという認識であればそれは間違いです
法律にそのような明確な規定はありません
一般的に、債権者には相続財産管理人というものを立てる権利があり能動的に債務の整理を行うことができます
詳しくは検索してみてください
但しこれは経費が嵩むため、それに見会う回収額でなければ殆ど実施されません
回収出来ないと判断した債権については債権者の権利で放棄を行うのが一般的であり、
これが債務者に「死亡により契約解除」のように受け取られているだけのようです
正しくは債権者がその権利を放棄することにより契約関係が終了すると言うことになります
(あなたの場合、債権者=NHK、債務者=あなた となります) >>699
債権といういう言い方をしていますが、借金ではないので相続の対象外です。
民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> (定期贈与)
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
定期の給付を目的とする贈与とは、毎月支払い(借金の月々の返済ではない)が発生する契約等の事で、
NHKの受信契約が、正にこれにあたります。
>法律にそのような明確な規定はありません
民法という法律に明確な規定があるのに、無いと言い切っていますね。
このようにNHK信者は嘘を並べて何とか払わせようとしますので、NHK信者の言う事は絶対に信じてはいけません。 >>700
それは契約行為による債権ではなく、
贈与(見返りのない寄付)と明記されていますがなにか?? TPP発足したら、公平ではない競争は縮小させられる
いずれ廃止させられる いずれにせよ、契約者死亡を告げた時点で
以後NHKは死亡者への請求はできません
名義変更を拒否した場合、偽造でもしなければ
NHKは財産相続者にも請求できません
NHKは、裁判で名義変更を迫ることはできるでしょうが
寡聞にして知りません だいたい
家を出て新たな宿舎を借りるだけでも大変な負担が親にかかるのに
それだけで独立世帯を言い張り
すねかじり学生にまで受信料を迫るなんて
その我利我利振りは極悪非道で筆舌に尽くし難く言語道断!
そんな組織に良い番組作れるわけがない
嘘八百のどこぞの学園が、真の教育などできる訳がないように みかじめ料だよな ナチのゲシュタポ 日本だと特高警察 悪法という権力を笠に着て女子供などの弱いものをしつこく付け狙う趣味の変態野郎
気味悪いデブが夜に外に立って帰ろうとしないのでうちの娘はPTSDになった どうすんだこの野郎クズ 絶対に許さない 相談者の場合、契約者死亡を通知するのが1年経過していた状況であるらしいため
年単位の引き落としだったとしても披契約者死亡の通知までに請求書や領収書は当然発行されていたはずです
その間の請求についてはNHK側に妥当性がありますね
むしろ瑕疵があるのは相談者の方となるでしょう
ただ、こういったケースでは事情を汲んで手続き遅延の責任は問わず債務放棄されている場合が殆どです
その後の対応として妙な揉め方をしてこじらせてしまい、改めて過去債務請求などをされることなどのないように慎重な対応をお勧めしたいものです >>706
贈与と債務は明らかに異なります
ここまで説明した契約行為とも違います
受信料がどちらかであるかはよもやお分かりの事と存じますが? >>702
・・・
電波をオークションにかけますよ(安倍総理)
そこまで言って委員会2017.4.2
https://www.youtube.com/watch?v=Nq9Lipvwh-8
(11:40〜50) >>704
親元を離れて通学する学生や単身赴任者の場合、その親元がNHKと受信契約を結んでいる場合、受信規約は次のようになっている。
> (放送受信契約の単位)
> 第2条
> 放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の世帯に属する2以上の
> 住居に設置する受信機については、その受信機を設置する住居ごととする。
1.同一世帯に属する2以上の住居として契約を求める場合。
この場合、新たに契約を求めるべき先は、同一世帯の世帯主であって、学生や単身赴任者ではない。
2.あくまで別の契約対象者と見なす場合。
学生・単身赴任者は受信規約を承諾していない、未契約者である。従って受信規約2条を適用できない。 >>708
えっと、贈与する側なのはNHKですよ?判ってますか?受信料を贈与ではないですよ?
NHKが放送を贈与し、その負担金を贈与された側(受信者)が払うという契約ですよ。
>贈与と債務は明らかに異なります
つまり債務ではないという事です。
>受信料がどちらかであるかはよもやお分かりの事と存じますが?
贈与に対する負担金ですね。 受信料契約は収入世帯毎、としないと理不尽極まるね
絶対許せない >>713
B-CASカード毎でいいんじゃねーか?その代わり単価を安くし、契約外の B-CAS カードでは受信できないようにすればいい。 NHK信者の諸君は受信料を子会社に約950億もプールしてた事実はどう思ってるんだろうか?
自分らの支払った負担金で私腹を肥やしてる輩がいるのにも関わらず見ぬ振りなのかい?
高給取りの強姦魔を雇ってたNHKに対してどんな行動を取ってるんだい?
会長含め役員が10〜30%の減給3ヶ月にしたけどそれで済ませようとしてるNHKに何も思わないのかい?
単純計算だけど200万の給料の30%、60万を返納しても月140万は貰ってるよね。
生活に困らないなら反省してるようにも見えないしただのパフォーマンスでしかないんだが。 >>707
>年単位の引き落としだったとしても披契約者死亡の通知までに請求書や領収書は当然発行されていたはずです
>その間の請求についてはNHK側に妥当性がありますね
請求する事自体はね。しかし遺族に請求する事に妥当性はありませんね。
何故なら遺族が契約したわけではないので、遺族に受信規約は適用できません。
>むしろ瑕疵があるのは相談者の方となるでしょう
受信規約を承諾していない相談者に何の瑕疵があるというのですか?
彼らに契約者死亡をNHKに通知する義務はありませんよ。 >>714
> 契約外の B-CAS カードでは受信できないようにすればいい。
まさにスクランブル化すれば何も問題ない。
払ってないのに見れるような環境が一番悪い。 >>711
……は?ww はぁ?
>>716
>請求する事自体はね。しかし遺族に請求する事に妥当性はありませんね。
相続財産管理人をたてることで相続人(相続したかに関わらない)に債務を請求する方法があります
これは債権者の権利です
>彼らに契約者死亡をNHKに通知する義務はありませんよ。
相続人(実際の相続とは関わりがない親族など)にはその義務がありますね スクランブル化は絶対にやらずに、下請けスタッフに何度も何度も訪問攻撃をやらせれば、
莫大な受信料収入を得ることが出来ます。これはNHKにとっては理想的なビジネスモデルです。 >>718
NHK受信契約は相続対象の資産ではない
しゅーりょー >>718
NHKとの受信契約を相続する人はいません。だからNHKは名義変更を求めてくるんですよ。
法的に相続されるなら、名義変更なんて必要がありませんからね。 >>720
契約債務なので明らかに相続対象となりますが??
>>721
相続されるのは申告遅延などによる滞納債務などであって契約ではないのは確かとなります
確定死亡人の契約を元に新たに請求する事はありませんね 再掲犬HK教
尊師:ポチ(通名:モミモミ→歴代会長「任期あり持ち回り制」)
経典:受信規約
信仰:テレビ
お題目:法だ裁判だブラックだ、ごちゃごちゃ言わずに払え
説法:タラレバダロウ
信者の入信動機:【的外れな不公平自慢】、被害妄想狂の自己愛者
筆頭信者:ペチ→元オーディオマニア君に代替ww
犬信者の人格は主に4つ
A.ペチ: 恫喝と脅迫オナニーで悦に浸りに来るキチガイ、常駐
B.元オーディオマニア君: 意味不明の妄想で主に印象誘導、不安感煽り担当のキチガイ、以前のポジティブリスト君に酷似してる
C.テレビ連呼厨二君: 幼さを表現して犯罪もんのセリフをひたすら言い続けるキチガイ
D.意味不明の丁寧語調君: 丁寧語調であらわれるが思考回路は信者思考のキチガイ
A,B,Cは大体セットまたは入れ替わりでわいてくる。Dはめったに来ないがしつこいw
共通してるのは思い込みのみで発言するため【絶対】反論質問にまともに答えない(答えられない)
一言で一蹴されることを延々と妄想し続ける思い込みの激しいゾンビなので堂々巡り >>722
契約を相続していないんだから、相続人に支払い義務も生じないんだが。
まぁ、どうしても取り立てたいなら契約者(死人)に訴訟でも起こせばいいんじゃないですかね?
起こせるかどうかは知りませんが。 相続するのは死亡時の確定債務だけだよ
契約は死亡により自然消滅
裁判してこいや!ww ちなみに、受信規約にも契約書死亡時に遺族・相続人がNHKに通知する義務があるとは書いていない。
従って、通知しなかった事に関して遺族・相続人に瑕疵はない。
そもそも遺族・相続人は死亡した契約者の契約とは無関係であり、遺族・相続人に受信契約は適用できない。
適用できるのは、その契約が名義変更された時のみである。 ID:ZYZxU9ji は言う事が変わっている。
>>699 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2017/04/07(金) 11:57:46.65 ID:ZYZxU9ji
> >>696
> 死亡によって契約が消滅するという認識であればそれは間違いです
>>722 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2017/04/07(金) 15:03:43.21 ID:ZYZxU9ji
> >>721
> 相続されるのは申告遅延などによる滞納債務などであって契約ではないのは確かとなります
このように自分に都合が悪いと主張を変えるのもNHK信者の特徴です。 NHK信者はカネズル逃がさないためにどうして非道な嘘を息をするようにつくことが出来るんだろう? 俺は今までそれほどNHKに対して嫌悪感は無かったが、今回の娘の別居で本当に腹が立った
何もわからないでアパートでこれから始まろうとする新生活をキモデブのストーカーまがいの恫喝による恐怖で台無しにされ、泣いて暮らしている
今後NHK関係者すべてを絶対に許さない >>730
そのキモデブは、きちんと学生割引にしたのかな?
まあ、初めて1人暮しじゃ、不安だし
親御さんに連絡して確認をとか、
すべきだな。
キモデブ もう集金人を使う事自体を禁止すべきだな。実際に集金人が業務中に犯罪を起こしてるんだし。
NHK契約訪問で強制わいせつ容疑 受託会社員を逮捕(元記事削除済み)
https://web.archive.org/web/20131027090450/http://www.asahi.com/articles/OSK201310260011.html
NHK受信料契約時に女性にキス 「仲良くなったと思い…」 強制わいせつ容疑で委託会社社員逮捕
元記事:http://www.sankei.com/affairs/news/170330/afr1703300027-n1.html
Webアーカイブ:https://web.archive.org/web/20170330093113/http://www.sankei.com/affairs/news/170330/afr1703300027-n1.html いや、集金人から世の中の汚さを学ぶのはいいことだよ
騙されても大した額じゃないしもっと大きな詐欺に耐性がつく
NHKなんか絶対に契約しないって新世代が増えるためにも
集金人には頑張ってもらいたいねww 法律も分からん輩が、自分勝手な論理を振りかざして暴れているのはここですか?
被相続人の契約に基づく債務を、相続人が負わなくて良いのなら、国民全員が大借金を抱えたままで豪遊して死んでいきます。
だって、契約に基づく債務は相続人には相続されないんでしょ?
天国ですね。大笑い >>734
君みたいなNHK脳は少数派ですけどねw >>734
だから借金じゃねーんだよ。負担付き贈与。 >>724
債務があるなら相続人(手続きをした人とは限らない)に支払い義務はありますよ
訴訟で勝つとかと言うより家庭裁判経由で請求するだけです
>>725
それは相続とは無関係ですね
>>727
契約者に変更が生じる筈なので8条が適用されます
>>728
前後をよく読んで下さい
>>734
まったくですw >>736
誰がどう見ても契約による債務(借金)となります
もし債務扱いでなければ今まで全ての受信料裁判は成立しなかったことになります >>733
NHKなんか絶対に契約しないって世代が増えて欲しいし大賛成なんだけど。
自分や身内の娘・息子が性犯罪に遭遇する可能性を考えたら、即刻辞めさせるべきなんだよな。
むしろ見かけただけで通報して良いレベルだわ。
NHK職員+委託職員=性犯罪者のイメージしかないんだよな。
>>730
娘さんに何もなかったのかな?
恐怖を感じたりしたって事は最近NHK職員内で流行の強制猥褻なんて事されてなければ良いけど…。
スクランブルにしたら訪問時に起こすトラブルなんかも圧倒的に減るのに、自分たちの利益のためにスクランブル化はしないって事だろうし…。
NHK上田会長の所信表明の時に
「不祥事が次々に出て、根絶できないことは私も大変に遺憾に思っている。視聴者に対しても、おわびをしないといけ
ない。ただ、不祥事の根絶は、不可能とは言わないが、困難だと思われる。いかに最小限に抑えるかを検討しないとい
けない。一つ一つの不祥事の原因を究明し、再発防止策のルール作りと同時に、それをチェックする体制も作ることが
大切だ。そして何より、職場全体で職業倫理を持ってもらうこと。『コンプライアンス第一』ということを今後も言い
続けたい」
って言ってたけど、NHK職員・委託職員にこれだけ犯罪が出て来てるなら根絶するだけの努力が必要だよな。
見れなくしたら見たい奴が登録して見るようになるんだからスクランブル化しないのは傲慢。
小さい子どもが居たら教育テレビも見るだろうし、相撲やら大河ドラマやらで幅広い年齢層に受け入れられる番組作りをしたら良いだろ。 >>737
>契約者に変更が生じる筈なので8条が適用されます
このレスが矛盾を含んでいる。名義変更が無ければ変更は完了しない。即ち8条適用が不可能。
更に相続人が既に独自に契約していたら、二重契約になるぜ。
ちなみに8条を適用できるのは個々の契約内であって、他の契約に及ぶ事はできないからな。
しかも受信規約の8条って、氏名・住所等の変更であって、死亡届じゃねーな。 NHKが委託先スタッフを使う価値:トカゲの尻尾切りできる。
ってことで、
スクランブル化は絶対にやらずに、受信料で委託先訪問攻撃スタッフを雇い、それを世に放てば、
自動的に莫大な受信料収入を得ることが出来ます。
これはNHKにとっては理想的なビジネスモデルなのです。 >>738
その裁判は契約者本人に対する訴訟なわけだが。相続したとして遺族・相続人に支払い命令を出したものではないのだが。
また関係の無い裁判引っ張り出してきて主張してんの? >>738
>受信料裁判は成立しなかった
地上契約裁判は成立しなかった
消費税法違反 この相続の話の大元となった >>678 は、契約者本人は銀行引き落としで死亡の時点で未納無し。
未納分を債権として考えるとしても、死亡時点で未納は無いので債権は無し。
契約は契約者死亡の時点で終了するので、以降の契約者に対する受信料は発生しない。
ところがここで名義変更してしまうと、引き落としできなかった分の受信料支払い義務が発生してしまう。
解約するとしても引き落としできなくなってから解約するまでの分が残る事になる。
名義変更はNHKの罠です。放置が正しい処置ですね。 契約の名義変更は不可能
設置したもの≠相続人
解約の意思表示は銀行窓口から B粕レターパック弁護士事務所着払い >>746
契約者死亡の時点で契約終了だから、解約手続きも不要だぞ。
後はNHKが契約継続状態にしてようが知った事ではない。 >>740
実情と契約内容が異なる場合に届けるのが変更届であって、
届ける前に内容変更していなければならないとはこれ如何にw
>>742
受信料が契約行為による債務であるという 扱い の話をしています
訴訟対象の人についての話はしていません
>>743
?
>>745
もし死亡通知以前に引き落としが出来ないという事態が生じていれば、
その時点で債務が残ってますね
解約というだけでは決して過去債務解決の手段足り得ないわけであり
相談人の事を心配するのであれば、放置が正しいなどとは迂闊に言えるものではありませんよ >>748
>引き落とし
月額前払い
その時点で返金債権が残ってますね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています