■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 245 ■ [無断転載禁止]©2ch.net [無断転載禁止]©2ch.net
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【前スレ】
■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 244 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1489411147/l50 センスなんて絶無
そこにはただ我利我利が満ちているだけ
営利企業じゃないなんてとんでもない! 633です
それで疑問があるのですが
>>658さんの滞納金の請求というのがよくわかりません
・相手はこちらが言うまで母が亡くなったことを知りませんでした
・先週来たコンビニ請求書には滞納金の請求はありませんでした(2017年2-3月分の請求書です)
ずっと母の死を知らず、契約者の母を探してたようなのに私に滞納金が発生するのでしょうか
また
>
1)受信設備を廃止し、その由NHKに届ける
2)NHKがそれを確認(電話or対面)
向こうは契約者の母の名前しか知らないのに、私が届けるのは変な気がします >>678
死亡の証明になるような書類のコピーを送って、死亡から現在までに自動的に
引き落としとかされてた分の返還請求しては?
いくらNHKでも、死人から受信料を取らないだろう。
契約していた人が死んだのだから、普通に考えれば、そこで契約は終了だな。
契約者が死亡したと言うのに、受信料を請求し、滞納額を払えと言ってきたら、
それはそれで面白い。死人からも受信料を取るNHKと言うことで話題になるかも。 相続人は亡くなった人が利用していた各種サービスに対して直ちに利用停止の届けをしなければなりません
この届けは住民票の除籍などの提出によって行われ銀行口座などはここで凍結され相続人が確定するまで一切の引き落としなどが出来なくなります
親族であっても死亡後に引き出しなどをすることは違法行為となりますので注意が必要です
口座再開には相続人による分割協議書の提出が必須となり、通常これ以外では本人以外が口座を利用することは出来ません
なお、葬儀に必要な費用などの一部は領収書の提出により支払いが認められる場合もあります
これらのサービスは銀行などが一括で有料代行している場合が殆どです NHKラジオは沖縄の事しか報道しない、しかも偏向報道。今日は、共謀罪は駄目だとか言ってた。 >>676
要約すれば、NHKはフレッシャーズつまり新たに一人暮らしを始めるような学生、新社会人対策の検討の場で、アパート大家をはじめ様々なところから情報を買っている、と認めているわけだ。 >>682
もちろんこれは、フレッシャーズだけでなくあらゆる不払い者に対しても同様に行っていることなのさ。 アホな放送法を置いといたとしても、NHKはBS込みで50円でもやっと払おうか悩むレベル。dtvとかNetflixとかは価格と内容に納得してみんな自分から契約する。NHKは法律で決まってるからって吉野家の牛丼を一万円で売ろうとしてるようなもんだ。 >>678
>>>658さんの滞納金の請求というのがよくわかりません
受信料は銀行引落しだったのですね
ずっと払っていなかったのかと思いました
その場合、NHKは同居人は契約を相続した見做すので
死亡凍結で引落できなくなった以降の分が滞納になります
>向こうは契約者の母の名前しか知らないのに、私が届けるのは変な気がします
相続したと見做されるのであなたが届けねばなりません >>685
母が亡くなってすぐに兄が死亡届を出しましたがNHKのほうはしてないそうです。
その時に口座は凍結されて3ヶ月後に兄と私が口座から残金を相続しました。
でも集金人の態度では滞納金のことはぜんぜん考えてないようです
すごくアバウトな請求の気がします 口座凍結になればNHKのほうも気がつくと思うけど是なんの連絡もありませんでした。 >>678
というか廃止だの解約手続きだのをあなたがする必要はありません。
手続きしようとすると、名義変更を強く言ってくると思います。
放置で十分です。テレビの処分は好きにしていいと思います。 >>686-687
口座凍結に気付いても、凍結理由は知らされない筈なので、知らなくて当然です。
自分も親が死亡時に親の契約はそのまま放置しましたが、特に何も起きませんでした。 >>684
なにしろ受信料は「視聴の対価」では無く「特殊な負担金」だからな。
対価では無く負担金。受信機を「設置」したら見る見ないに関わらず負担する「負担金」。
>NHKは法律で決まってるからって吉野家の牛丼を一万円で売ろうとしてるようなもんだ。
NHKは法律で決まってるからって吉野家店舗が「設置」されたら牛丼を注文するしないに関わらず一万円(負担金)を徴収してるようなもんだ。 http://isan-soudan.org/debt_inheritance-2.php
遺産分割協議で借入金を特定の相続人が引き継ぐと決めても、債権者と合意しない限り、基本的には相続人全員で引き継がなければなりません。
これは、債務の承継を相続人が自由に決めると、たとえば財産のない相続人に借入金を押し付けて債務から逃れようとしたりする可能性があり、
債権者を保護できなくなる恐れがあるからです。 >>686
>でも集金人の態度では滞納金のことはぜんぜん考えてないようです
滞納金と言うより、現在進行形の集金業務と言った感じですね
契約者死亡の場合、即NHKに通知しないと契約続行中と見做されます
集金人が来てあなたが契約者は死亡と告げた時点で
お母さんの契約分は解約されます
でも依然としてそこに受信設備があったら
当然NHKは名義変更を迫ります
するかしないかは自由ですが、受信設備がある以上
万が一裁判されたら、負ける可能性大です
>>689さんのケースは、別居ですよね >>690
いいねえ、↓をじゃんじゃん宣伝してくれ
NHKは全番組の前後でこの宣伝をすべきだな
じゃんじゃんやってくれwwwwww
>>なにしろ受信料は「視聴の対価」では無く「特殊な負担金」だからな。
>>対価では無く負担金。受信機を「設置」したら見る見ないに関わらず負担する「負担金」。 >>692
>>>689 さんのケースは、別居ですよね
同居です。 >>693
>NHKは全番組の前後でこの宣伝をすべきだな
まったく、全番組の前後で宣伝すべきだな。
「公共放送NHKは、みなさまの受信料で支えられています。」
のような今のアナウンスではなく、
「みなさまの受信料は、視聴の対価では無く、特殊な負担金です。
NHKは、受信設備を設置したら見る見ないに関わらず負担しなければ
ならない負担金で支えられています。」
のように、しっかりアナウンスすべきだな。
対価でなく負担金ということにしたうえで、下請けの訪問スタッフに
幾度も訪問攻撃をさせれば、巨額の収入を得ることができる見事なまでのビジネスモデルですね。
民放見るならNHKにカネ払え、という素晴らしいビジネスモデルです。 ネットで調べたらイラネチケーというのがあるんですね
これを利用しようと思います
地域訪問員らしき人物は名刺も出さないしNHKと言うだけでどこの誰兵衛かも名乗らない
母の契約は自然消滅で私は別途契約になることを説明もしない
これでは契約できないと思いました >>696
■イラネッチケーとは■
イラネッチケーはNHKのテレビ放送だけ受信できなくなる、アンテナ線に取り付けるフィルター装置です。
筑波大学准教授、掛谷英紀氏の研究室で開発されました。
地上波関東地区(東京スカイツリー送信)向け
http://amzn.asia/6mVCk0s
地上波関西地区(生駒山送信)向け
http://amzn.asia/eSMyraV
BS(全国共通)向け
http://amzn.asia/2ulMHVE
■法的問題■
NHKから国民を守る党の立花孝志氏がイラネッチケーを取り付けた上で債務不存在確認訴訟を起こし、
取り外せる状態では一旦敗訴しましたが、最近の裁判では勝訴しています。
またNHKに裁判勝ちました イラネッチケーを使えば合法的に受信料の不払いが出来るようになりました
https://www.youtube.com/watch?v=rV-GTBR6WUI
■イラネッチケーの活用方法■
例えイラネッチケー裁判の結果がどうであろうと、イラネッチケーには使用価値があります。
見えない所に設置すればいいのです。そしてNHK訪問員が来てもイラネッチケーを接続している事を
伝える必要はありません。「うちはNHKが受信できないので契約しない」と伝えればいいのです。
「調査させてくれ」と言い出すかも知れませんが、「現状で不都合がないので調査不要」で追い返せばいいのです。
NHK側が「受信できないのはイラネッチケーが接続されている為なので、契約しろ」と主張するのなら、
イラネッチケーが接続されている事を証明する責任はNHK側にあります。
しかし調査はできないので、証拠をつかむのは殆ど不可能です。 >>694
失礼しましたorz
同居なら、いい先例
名義変更拒否して5年経てば、その2か月分の受信料も時効 >>696
死亡によって契約が消滅するという認識であればそれは間違いです
法律にそのような明確な規定はありません
一般的に、債権者には相続財産管理人というものを立てる権利があり能動的に債務の整理を行うことができます
詳しくは検索してみてください
但しこれは経費が嵩むため、それに見会う回収額でなければ殆ど実施されません
回収出来ないと判断した債権については債権者の権利で放棄を行うのが一般的であり、
これが債務者に「死亡により契約解除」のように受け取られているだけのようです
正しくは債権者がその権利を放棄することにより契約関係が終了すると言うことになります
(あなたの場合、債権者=NHK、債務者=あなた となります) >>699
債権といういう言い方をしていますが、借金ではないので相続の対象外です。
民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> (定期贈与)
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
定期の給付を目的とする贈与とは、毎月支払い(借金の月々の返済ではない)が発生する契約等の事で、
NHKの受信契約が、正にこれにあたります。
>法律にそのような明確な規定はありません
民法という法律に明確な規定があるのに、無いと言い切っていますね。
このようにNHK信者は嘘を並べて何とか払わせようとしますので、NHK信者の言う事は絶対に信じてはいけません。 >>700
それは契約行為による債権ではなく、
贈与(見返りのない寄付)と明記されていますがなにか?? TPP発足したら、公平ではない競争は縮小させられる
いずれ廃止させられる いずれにせよ、契約者死亡を告げた時点で
以後NHKは死亡者への請求はできません
名義変更を拒否した場合、偽造でもしなければ
NHKは財産相続者にも請求できません
NHKは、裁判で名義変更を迫ることはできるでしょうが
寡聞にして知りません だいたい
家を出て新たな宿舎を借りるだけでも大変な負担が親にかかるのに
それだけで独立世帯を言い張り
すねかじり学生にまで受信料を迫るなんて
その我利我利振りは極悪非道で筆舌に尽くし難く言語道断!
そんな組織に良い番組作れるわけがない
嘘八百のどこぞの学園が、真の教育などできる訳がないように みかじめ料だよな ナチのゲシュタポ 日本だと特高警察 悪法という権力を笠に着て女子供などの弱いものをしつこく付け狙う趣味の変態野郎
気味悪いデブが夜に外に立って帰ろうとしないのでうちの娘はPTSDになった どうすんだこの野郎クズ 絶対に許さない 相談者の場合、契約者死亡を通知するのが1年経過していた状況であるらしいため
年単位の引き落としだったとしても披契約者死亡の通知までに請求書や領収書は当然発行されていたはずです
その間の請求についてはNHK側に妥当性がありますね
むしろ瑕疵があるのは相談者の方となるでしょう
ただ、こういったケースでは事情を汲んで手続き遅延の責任は問わず債務放棄されている場合が殆どです
その後の対応として妙な揉め方をしてこじらせてしまい、改めて過去債務請求などをされることなどのないように慎重な対応をお勧めしたいものです >>706
贈与と債務は明らかに異なります
ここまで説明した契約行為とも違います
受信料がどちらかであるかはよもやお分かりの事と存じますが? >>702
・・・
電波をオークションにかけますよ(安倍総理)
そこまで言って委員会2017.4.2
https://www.youtube.com/watch?v=Nq9Lipvwh-8
(11:40〜50) >>704
親元を離れて通学する学生や単身赴任者の場合、その親元がNHKと受信契約を結んでいる場合、受信規約は次のようになっている。
> (放送受信契約の単位)
> 第2条
> 放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の世帯に属する2以上の
> 住居に設置する受信機については、その受信機を設置する住居ごととする。
1.同一世帯に属する2以上の住居として契約を求める場合。
この場合、新たに契約を求めるべき先は、同一世帯の世帯主であって、学生や単身赴任者ではない。
2.あくまで別の契約対象者と見なす場合。
学生・単身赴任者は受信規約を承諾していない、未契約者である。従って受信規約2条を適用できない。 >>708
えっと、贈与する側なのはNHKですよ?判ってますか?受信料を贈与ではないですよ?
NHKが放送を贈与し、その負担金を贈与された側(受信者)が払うという契約ですよ。
>贈与と債務は明らかに異なります
つまり債務ではないという事です。
>受信料がどちらかであるかはよもやお分かりの事と存じますが?
贈与に対する負担金ですね。 受信料契約は収入世帯毎、としないと理不尽極まるね
絶対許せない >>713
B-CASカード毎でいいんじゃねーか?その代わり単価を安くし、契約外の B-CAS カードでは受信できないようにすればいい。 NHK信者の諸君は受信料を子会社に約950億もプールしてた事実はどう思ってるんだろうか?
自分らの支払った負担金で私腹を肥やしてる輩がいるのにも関わらず見ぬ振りなのかい?
高給取りの強姦魔を雇ってたNHKに対してどんな行動を取ってるんだい?
会長含め役員が10〜30%の減給3ヶ月にしたけどそれで済ませようとしてるNHKに何も思わないのかい?
単純計算だけど200万の給料の30%、60万を返納しても月140万は貰ってるよね。
生活に困らないなら反省してるようにも見えないしただのパフォーマンスでしかないんだが。 >>707
>年単位の引き落としだったとしても披契約者死亡の通知までに請求書や領収書は当然発行されていたはずです
>その間の請求についてはNHK側に妥当性がありますね
請求する事自体はね。しかし遺族に請求する事に妥当性はありませんね。
何故なら遺族が契約したわけではないので、遺族に受信規約は適用できません。
>むしろ瑕疵があるのは相談者の方となるでしょう
受信規約を承諾していない相談者に何の瑕疵があるというのですか?
彼らに契約者死亡をNHKに通知する義務はありませんよ。 >>714
> 契約外の B-CAS カードでは受信できないようにすればいい。
まさにスクランブル化すれば何も問題ない。
払ってないのに見れるような環境が一番悪い。 >>711
……は?ww はぁ?
>>716
>請求する事自体はね。しかし遺族に請求する事に妥当性はありませんね。
相続財産管理人をたてることで相続人(相続したかに関わらない)に債務を請求する方法があります
これは債権者の権利です
>彼らに契約者死亡をNHKに通知する義務はありませんよ。
相続人(実際の相続とは関わりがない親族など)にはその義務がありますね スクランブル化は絶対にやらずに、下請けスタッフに何度も何度も訪問攻撃をやらせれば、
莫大な受信料収入を得ることが出来ます。これはNHKにとっては理想的なビジネスモデルです。 >>718
NHK受信契約は相続対象の資産ではない
しゅーりょー >>718
NHKとの受信契約を相続する人はいません。だからNHKは名義変更を求めてくるんですよ。
法的に相続されるなら、名義変更なんて必要がありませんからね。 >>720
契約債務なので明らかに相続対象となりますが??
>>721
相続されるのは申告遅延などによる滞納債務などであって契約ではないのは確かとなります
確定死亡人の契約を元に新たに請求する事はありませんね 再掲犬HK教
尊師:ポチ(通名:モミモミ→歴代会長「任期あり持ち回り制」)
経典:受信規約
信仰:テレビ
お題目:法だ裁判だブラックだ、ごちゃごちゃ言わずに払え
説法:タラレバダロウ
信者の入信動機:【的外れな不公平自慢】、被害妄想狂の自己愛者
筆頭信者:ペチ→元オーディオマニア君に代替ww
犬信者の人格は主に4つ
A.ペチ: 恫喝と脅迫オナニーで悦に浸りに来るキチガイ、常駐
B.元オーディオマニア君: 意味不明の妄想で主に印象誘導、不安感煽り担当のキチガイ、以前のポジティブリスト君に酷似してる
C.テレビ連呼厨二君: 幼さを表現して犯罪もんのセリフをひたすら言い続けるキチガイ
D.意味不明の丁寧語調君: 丁寧語調であらわれるが思考回路は信者思考のキチガイ
A,B,Cは大体セットまたは入れ替わりでわいてくる。Dはめったに来ないがしつこいw
共通してるのは思い込みのみで発言するため【絶対】反論質問にまともに答えない(答えられない)
一言で一蹴されることを延々と妄想し続ける思い込みの激しいゾンビなので堂々巡り >>722
契約を相続していないんだから、相続人に支払い義務も生じないんだが。
まぁ、どうしても取り立てたいなら契約者(死人)に訴訟でも起こせばいいんじゃないですかね?
起こせるかどうかは知りませんが。 相続するのは死亡時の確定債務だけだよ
契約は死亡により自然消滅
裁判してこいや!ww ちなみに、受信規約にも契約書死亡時に遺族・相続人がNHKに通知する義務があるとは書いていない。
従って、通知しなかった事に関して遺族・相続人に瑕疵はない。
そもそも遺族・相続人は死亡した契約者の契約とは無関係であり、遺族・相続人に受信契約は適用できない。
適用できるのは、その契約が名義変更された時のみである。 ID:ZYZxU9ji は言う事が変わっている。
>>699 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2017/04/07(金) 11:57:46.65 ID:ZYZxU9ji
> >>696
> 死亡によって契約が消滅するという認識であればそれは間違いです
>>722 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2017/04/07(金) 15:03:43.21 ID:ZYZxU9ji
> >>721
> 相続されるのは申告遅延などによる滞納債務などであって契約ではないのは確かとなります
このように自分に都合が悪いと主張を変えるのもNHK信者の特徴です。 NHK信者はカネズル逃がさないためにどうして非道な嘘を息をするようにつくことが出来るんだろう? 俺は今までそれほどNHKに対して嫌悪感は無かったが、今回の娘の別居で本当に腹が立った
何もわからないでアパートでこれから始まろうとする新生活をキモデブのストーカーまがいの恫喝による恐怖で台無しにされ、泣いて暮らしている
今後NHK関係者すべてを絶対に許さない >>730
そのキモデブは、きちんと学生割引にしたのかな?
まあ、初めて1人暮しじゃ、不安だし
親御さんに連絡して確認をとか、
すべきだな。
キモデブ もう集金人を使う事自体を禁止すべきだな。実際に集金人が業務中に犯罪を起こしてるんだし。
NHK契約訪問で強制わいせつ容疑 受託会社員を逮捕(元記事削除済み)
https://web.archive.org/web/20131027090450/http://www.asahi.com/articles/OSK201310260011.html
NHK受信料契約時に女性にキス 「仲良くなったと思い…」 強制わいせつ容疑で委託会社社員逮捕
元記事:http://www.sankei.com/affairs/news/170330/afr1703300027-n1.html
Webアーカイブ:https://web.archive.org/web/20170330093113/http://www.sankei.com/affairs/news/170330/afr1703300027-n1.html いや、集金人から世の中の汚さを学ぶのはいいことだよ
騙されても大した額じゃないしもっと大きな詐欺に耐性がつく
NHKなんか絶対に契約しないって新世代が増えるためにも
集金人には頑張ってもらいたいねww 法律も分からん輩が、自分勝手な論理を振りかざして暴れているのはここですか?
被相続人の契約に基づく債務を、相続人が負わなくて良いのなら、国民全員が大借金を抱えたままで豪遊して死んでいきます。
だって、契約に基づく債務は相続人には相続されないんでしょ?
天国ですね。大笑い >>734
君みたいなNHK脳は少数派ですけどねw >>734
だから借金じゃねーんだよ。負担付き贈与。 >>724
債務があるなら相続人(手続きをした人とは限らない)に支払い義務はありますよ
訴訟で勝つとかと言うより家庭裁判経由で請求するだけです
>>725
それは相続とは無関係ですね
>>727
契約者に変更が生じる筈なので8条が適用されます
>>728
前後をよく読んで下さい
>>734
まったくですw >>736
誰がどう見ても契約による債務(借金)となります
もし債務扱いでなければ今まで全ての受信料裁判は成立しなかったことになります >>733
NHKなんか絶対に契約しないって世代が増えて欲しいし大賛成なんだけど。
自分や身内の娘・息子が性犯罪に遭遇する可能性を考えたら、即刻辞めさせるべきなんだよな。
むしろ見かけただけで通報して良いレベルだわ。
NHK職員+委託職員=性犯罪者のイメージしかないんだよな。
>>730
娘さんに何もなかったのかな?
恐怖を感じたりしたって事は最近NHK職員内で流行の強制猥褻なんて事されてなければ良いけど…。
スクランブルにしたら訪問時に起こすトラブルなんかも圧倒的に減るのに、自分たちの利益のためにスクランブル化はしないって事だろうし…。
NHK上田会長の所信表明の時に
「不祥事が次々に出て、根絶できないことは私も大変に遺憾に思っている。視聴者に対しても、おわびをしないといけ
ない。ただ、不祥事の根絶は、不可能とは言わないが、困難だと思われる。いかに最小限に抑えるかを検討しないとい
けない。一つ一つの不祥事の原因を究明し、再発防止策のルール作りと同時に、それをチェックする体制も作ることが
大切だ。そして何より、職場全体で職業倫理を持ってもらうこと。『コンプライアンス第一』ということを今後も言い
続けたい」
って言ってたけど、NHK職員・委託職員にこれだけ犯罪が出て来てるなら根絶するだけの努力が必要だよな。
見れなくしたら見たい奴が登録して見るようになるんだからスクランブル化しないのは傲慢。
小さい子どもが居たら教育テレビも見るだろうし、相撲やら大河ドラマやらで幅広い年齢層に受け入れられる番組作りをしたら良いだろ。 >>737
>契約者に変更が生じる筈なので8条が適用されます
このレスが矛盾を含んでいる。名義変更が無ければ変更は完了しない。即ち8条適用が不可能。
更に相続人が既に独自に契約していたら、二重契約になるぜ。
ちなみに8条を適用できるのは個々の契約内であって、他の契約に及ぶ事はできないからな。
しかも受信規約の8条って、氏名・住所等の変更であって、死亡届じゃねーな。 NHKが委託先スタッフを使う価値:トカゲの尻尾切りできる。
ってことで、
スクランブル化は絶対にやらずに、受信料で委託先訪問攻撃スタッフを雇い、それを世に放てば、
自動的に莫大な受信料収入を得ることが出来ます。
これはNHKにとっては理想的なビジネスモデルなのです。 >>738
その裁判は契約者本人に対する訴訟なわけだが。相続したとして遺族・相続人に支払い命令を出したものではないのだが。
また関係の無い裁判引っ張り出してきて主張してんの? >>738
>受信料裁判は成立しなかった
地上契約裁判は成立しなかった
消費税法違反 この相続の話の大元となった >>678 は、契約者本人は銀行引き落としで死亡の時点で未納無し。
未納分を債権として考えるとしても、死亡時点で未納は無いので債権は無し。
契約は契約者死亡の時点で終了するので、以降の契約者に対する受信料は発生しない。
ところがここで名義変更してしまうと、引き落としできなかった分の受信料支払い義務が発生してしまう。
解約するとしても引き落としできなくなってから解約するまでの分が残る事になる。
名義変更はNHKの罠です。放置が正しい処置ですね。 契約の名義変更は不可能
設置したもの≠相続人
解約の意思表示は銀行窓口から B粕レターパック弁護士事務所着払い >>746
契約者死亡の時点で契約終了だから、解約手続きも不要だぞ。
後はNHKが契約継続状態にしてようが知った事ではない。 >>740
実情と契約内容が異なる場合に届けるのが変更届であって、
届ける前に内容変更していなければならないとはこれ如何にw
>>742
受信料が契約行為による債務であるという 扱い の話をしています
訴訟対象の人についての話はしていません
>>743
?
>>745
もし死亡通知以前に引き落としが出来ないという事態が生じていれば、
その時点で債務が残ってますね
解約というだけでは決して過去債務解決の手段足り得ないわけであり
相談人の事を心配するのであれば、放置が正しいなどとは迂闊に言えるものではありませんよ >>748
>引き落とし
月額前払い
その時点で返金債権が残ってますね >>748
>もし死亡通知以前に引き落としが出来ないという事態が生じていれば、
死亡時点で契約終了なので、遅くても母親が死んだ1年前で契約終了。
相談者にはNHKに死亡を通知する義務は無い。よって相談者には瑕疵がないので、
契約を継続して扱う理由も無い。そして終了した契約には受信料発生の根拠が無い。
名義変更すると死亡以降の受信料支払い義務が発生してしまう。放置が一番正解だね。
それからNHKに何ら瑕疵がないような事を言ってるけど、引き落とし不可の契約を
1年も放置したという瑕疵があるじゃない。 >もし死亡通知以前に引き落としが出来ないという事態が生じていれば、
その時点で債務が残ってますね
残っていませんよ
定期的に訪問して契約条件下の確認をしないNHKに落ち度
定期的に契約訪問はするのに
それをしないのはいかにNHKが国民の皆様を向いていないかの証 >>750
>名義変更すると
契約の名義変更は不可能
>死亡以降の受信料支払い義務が発生してしまう。
消費税法違反 要するに原発みたいなもんだな NHKって ステイクホルダーが多すぎて正しい方向への修正ができない
この利権を法律で守ってることが最悪の日本の不幸 NHK関係者を心から軽蔑することにした >>749
NHKは先払いだからちゃんと解約届で契約者死亡を届け出ると返金されますよね。
うちの実家は半年払いで4か月分返金された。
もう誰も住んでいない空き家になったから新たな契約はしていない。 nhk って
公共放送じゃないじゃん。安倍正日放送。不公平。
これって受信料不払いの理由にならないの?
ダメ?nhk のひとがきたんだけど、親がBS映るっていっちゃったから、契約することになりそう。
うちの地域は地元のケーブルテレビが月3000円。そこに nhk 地上波でプラス1000円。
そこにbs? 年寄りはnhk 嘘つかないっておもってるからなあ。 >>755
非契約の理由に∞%なりますよ
NHKを理解・信頼・納得して頂けなければ受信料は頂けない
と歴代かいちょはいっています
私の時は
「NHKは何で総額1000億円に及ぶ電力社債を持っているの!?
そんなに持っていれば原発の恐ろしさを客観的に報道できないでしょ?
それに応えて納得出来たら契約します」
と言ったら、当然答えられるべくもなく、しょげて帰りました
私の予感は当たり、その後原発に批判的な態度を採り続けた堀潤は
局を辞める羽目になりました >>757
公正中立な1つの放送局なんて絶対にありえないという現実だよね
日本は民放キー局が5局、それ以外の地方局がたくさん、ラジオを合わせれば数百、ネット動画配信もあるから
それら各々が主張していれば公正中立が保たれるアメリカ方式でいいじゃん
理想郷の夢をいつまでも見続けさせて金だけを搾取するなら、もういらないってことだよねw >>671
引っ越したばかりで、テレビはまだ買ってないんだけど。 ■ストップ!気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
放送受信料請求事件(受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁で判断されています。
【札幌地裁】放送受信料請求事件(夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に民法761条の適用はないと解するのが相当である。
対価関係の無い片務契約なので、法律での贈与に当たります。
そして民法552条で定期の給付を目的とする贈与は契約者の死亡で終了します。
民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> (定期贈与)
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので、受信契約は相続されません。相続されるものがあるとすれば、生前の未払いの受信料という事になりますが、
死ぬ直前まで払っていたのであれば、受信料は前払いとなっている為、未払いは無い事になります。
(逆にNHKから返還すべき受信料が存在する可能性がある)
つづく >>760からのつづき
問題は契約者が死亡後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る場合がある事です。
しかし契約終了はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。
結論からいいますと、名義変更に応じてはいけません。名義変更すると、元の契約者が死んだ後の受信料まで
請求される可能性があります。NHKから請求が来た時に契約者が死んだ事だけ伝え、後は放置が基本です。 キチガイギムギム詐欺上田独身局員割50%オフやで〜
NHK公式「親等知らねーーーーーーーーーーーーーーよ」ww >>759
親元離れて最初の一人暮らし?
だったら契約したことないだろうから未契約だね
テレビ以外にスマホやカーナビ、BLDなんかにチューナーがついてると受信できる設備あり=契約しろになる
本当になければ自宅を見せて確認させろとか言われる
仮にこれで証明してもその後買ったかもしれないからとまた来る
というのをこのスレで見た >つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので、
正確には死亡通知により
ですね
>(逆にNHKから返還すべき受信料が存在する可能性がある)
前払い期間中に、死亡通知した場合
ですね >>764
民法552条では「死亡の通知によって」ではなく「死亡によって」となっているので、戸籍上の死亡日ではないでしょうか。 >>765
放送法公式「届出」
医師会公式「廃止証明書ねーーーーーーーーーーーよ」 辛淑玉(シン スゴ)さん、福島瑞穂と辻元清美を在日朝鮮人と暴露wwwwwwwwww [無断転載禁止]©2ch.net
http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/news/1491412238/
1 レッドインク(新疆ウイグル自治区)@無断転載は禁止 [US] sage 2017/04/06(木) 02:10:38.04 ID:PeB/ZxQu0● BE:565421181-PLT(13000) ポイント特典
「朝鮮人で女だから叩かれる」 MXテレビをBPOに訴えた辛淑玉氏
沖縄の米軍基地反対運動を扱った内容が事実と異なるとして、東京MXテレビ(MX)の番組「ニュース女子」について、
放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送人権委員会に人権侵害の申し立てをした市民団体「のりこえネット」共同代表、
辛淑玉(シン・スゴ)氏(58)が4日、さいたま市で講演会を開いた。
辛氏は「沖縄の人も朝鮮人も差別されている」などと話した。要旨は次の通り。
「朴槿恵(韓国前大統領)が日本の大統領なら捕まらなかったのに」と韓国のタクシーの運転手が言ったんです。
音を立てて日本社会が崩れていく感じがして、何ともいえない切なさを感じています。安倍(晋三首相)は謝らない、
話をすり替える、居直る、逆ギレする−。DVと一緒ですね。
「ユダヤ人はシラミ」「朝鮮人はゴキブリ」「沖縄人はドブネズミ」。殺して良い存在になってしまうんです。
朝鮮人であるだけでなく、女であることはそんなに叩かれやすいのか。辻元清美もそう。福島瑞穂(参院議員)もそう。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170405-00000569-san-pol >>761
>名義変更すると
契約の名義変更は不可能 >>730
同感!
うちは息子だけど、詐欺に遭ったかもって嫁に連絡があって、名刺確認したら契約委託業者だった。
テレビ自体無いのに契約書見たら最初衛星契約させようとしてたらしくそっちに丸が付けてあって、テレビ無いって言ったらスマホで見れるでしょ?カード出してってのに応じてしまったらしい。
何度もインターホンならされ飛び起き、寝ぼけ眼で玄関開けてしまったらしく言われるがまま
本人より親が頭にきてそいつと支店長呼び出してボコりたいの我慢して説教、契約自体無かったことにするとの約束させたけど
まだ信用ならない
強引なやり方に対して弁護士に相談し地元のあらゆる所に情報流し、担当者の行動範囲調べたり出費あったけどまだやり足りない
追い詰めてやる!
あいつら相当慣れてる。
オレオレ詐欺集団と一緒
常に冷静
涙流すか朝まで外で説教するつもりでいたけど表情一つ変えないしこっちがしゃべりすぎて喉痛くなってきて2時間位しか説教出来なかったのが残念… >>760
まず、対価関係のない片務契約と無償契約の贈与(552条)とはイコールではありません
無理に対価を負担と言い換えたい場合でも、受信料は明らかに負担付きである為に有償契約となり
贈与判断がされるに及んだとしても553条の適用が適当と思われます
引用は被告の主張部分だけであることも判断をややこしくしていますね
いずれにしても相続により債権者の権利は妨げられることなく相続人に行使できます
場合によっては死亡の通告が遅滞したことによる賠償まで考慮せざるを得ない状況が生まれるかもしれません >>772
NHKに何ら義務の無く受信設備の設置者だけに受信料の支払い義務がある(つまり対価関係の無い=無償)契約なので、
民法552条の "定期の給付を目的とする贈与" に該当します。
>贈与判断がされるに及んだとしても553条の適用が適当と思われます
あなたの感想とかはどうでもいいです。
>いずれにしても相続により債権者の権利は妨げられることなく相続人に行使できます
生前の未払い分だけですね。死亡時をもって契約終了ですので。しかもあなたはこう言ってるが?
>>722
> 相続されるのは申告遅延などによる滞納債務などであって契約ではないのは確かとなります >>773
ちなみに >>722 で「申告遅延などによる滞納債務」などと言ってますが、
相続人に申告義務はありません。あるというのなら根拠法律を提示して下さい。
そして死亡時に契約が失効するため、死後に受信料は発生しません。 >>772
>引用は被告の主張部分だけであることも判断をややこしくしていますね
何嘘を書いているんですか?消滅時効の方は1ページだけで、全体が最高裁判断です。
夫不在時の妻の契約の方は9ページから続く判決理由の箇所に書いてある事なので、
これも裁判所の判断です。
またNHK信者が嘘吐きである事を証明してしまいましたね。 >>773
無償契約としては受信料の存在と放送供給との関係が否定しきれません
相続債務については過去レスの通りであり、契約については相続では語れないものと考えました
契約上の規約などに従うのが適当であると考えているからです
いずれにしても低位の民法だけで論議する必要はないはずです
そこから上位に派生すると破綻するような解釈では法廷で通用しませんよ?
>>774
規約に定めがあるようですね >>765
NHKは、死亡通知で初めてその人の解約となります
だから戸籍上の死後に残金があってもそれは返してくれません
酷い組織です ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています