>>696
死亡によって契約が消滅するという認識であればそれは間違いです
法律にそのような明確な規定はありません
一般的に、債権者には相続財産管理人というものを立てる権利があり能動的に債務の整理を行うことができます
詳しくは検索してみてください
但しこれは経費が嵩むため、それに見会う回収額でなければ殆ど実施されません
回収出来ないと判断した債権については債権者の権利で放棄を行うのが一般的であり、
これが債務者に「死亡により契約解除」のように受け取られているだけのようです
正しくは債権者がその権利を放棄することにより契約関係が終了すると言うことになります
(あなたの場合、債権者=NHK、債務者=あなた となります)