>>704
親元を離れて通学する学生や単身赴任者の場合、その親元がNHKと受信契約を結んでいる場合、受信規約は次のようになっている。

> (放送受信契約の単位)
> 第2条
>  放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の世帯に属する2以上の
> 住居に設置する受信機については、その受信機を設置する住居ごととする。

1.同一世帯に属する2以上の住居として契約を求める場合。
  この場合、新たに契約を求めるべき先は、同一世帯の世帯主であって、学生や単身赴任者ではない。
2.あくまで別の契約対象者と見なす場合。
  学生・単身赴任者は受信規約を承諾していない、未契約者である。従って受信規約2条を適用できない。