>>707
>年単位の引き落としだったとしても披契約者死亡の通知までに請求書や領収書は当然発行されていたはずです
>その間の請求についてはNHK側に妥当性がありますね

請求する事自体はね。しかし遺族に請求する事に妥当性はありませんね。
何故なら遺族が契約したわけではないので、遺族に受信規約は適用できません。

>むしろ瑕疵があるのは相談者の方となるでしょう

受信規約を承諾していない相談者に何の瑕疵があるというのですか?
彼らに契約者死亡をNHKに通知する義務はありませんよ。