■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 245 ■ [無断転載禁止]©2ch.net [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
┌───────┐
(|● ● |
/| ┌▽▽▽▽┐ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ┤ | | | 受信契約について聞きたいことのある人はまず、
\ └△△△△┘ \ \ テンプレサイト「受信料Hack!」をよく読んでから
| |\\ \質問して下さい。 読まずに聞く奴は情弱認定されます!
| | (_) \_________
| |
| /\ |
└──┘ └──┘ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
☆★ テンプレサイト 「NHK受信料Hack!」 https://sites.google.com/site/nhkhack/
【前スレ】
■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 244 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1489411147/l50 俺は今までそれほどNHKに対して嫌悪感は無かったが、今回の娘の別居で本当に腹が立った
何もわからないでアパートでこれから始まろうとする新生活をキモデブのストーカーまがいの恫喝による恐怖で台無しにされ、泣いて暮らしている
今後NHK関係者すべてを絶対に許さない >>730
そのキモデブは、きちんと学生割引にしたのかな?
まあ、初めて1人暮しじゃ、不安だし
親御さんに連絡して確認をとか、
すべきだな。
キモデブ もう集金人を使う事自体を禁止すべきだな。実際に集金人が業務中に犯罪を起こしてるんだし。
NHK契約訪問で強制わいせつ容疑 受託会社員を逮捕(元記事削除済み)
https://web.archive.org/web/20131027090450/http://www.asahi.com/articles/OSK201310260011.html
NHK受信料契約時に女性にキス 「仲良くなったと思い…」 強制わいせつ容疑で委託会社社員逮捕
元記事:http://www.sankei.com/affairs/news/170330/afr1703300027-n1.html
Webアーカイブ:https://web.archive.org/web/20170330093113/http://www.sankei.com/affairs/news/170330/afr1703300027-n1.html いや、集金人から世の中の汚さを学ぶのはいいことだよ
騙されても大した額じゃないしもっと大きな詐欺に耐性がつく
NHKなんか絶対に契約しないって新世代が増えるためにも
集金人には頑張ってもらいたいねww 法律も分からん輩が、自分勝手な論理を振りかざして暴れているのはここですか?
被相続人の契約に基づく債務を、相続人が負わなくて良いのなら、国民全員が大借金を抱えたままで豪遊して死んでいきます。
だって、契約に基づく債務は相続人には相続されないんでしょ?
天国ですね。大笑い >>734
君みたいなNHK脳は少数派ですけどねw >>734
だから借金じゃねーんだよ。負担付き贈与。 >>724
債務があるなら相続人(手続きをした人とは限らない)に支払い義務はありますよ
訴訟で勝つとかと言うより家庭裁判経由で請求するだけです
>>725
それは相続とは無関係ですね
>>727
契約者に変更が生じる筈なので8条が適用されます
>>728
前後をよく読んで下さい
>>734
まったくですw >>736
誰がどう見ても契約による債務(借金)となります
もし債務扱いでなければ今まで全ての受信料裁判は成立しなかったことになります >>733
NHKなんか絶対に契約しないって世代が増えて欲しいし大賛成なんだけど。
自分や身内の娘・息子が性犯罪に遭遇する可能性を考えたら、即刻辞めさせるべきなんだよな。
むしろ見かけただけで通報して良いレベルだわ。
NHK職員+委託職員=性犯罪者のイメージしかないんだよな。
>>730
娘さんに何もなかったのかな?
恐怖を感じたりしたって事は最近NHK職員内で流行の強制猥褻なんて事されてなければ良いけど…。
スクランブルにしたら訪問時に起こすトラブルなんかも圧倒的に減るのに、自分たちの利益のためにスクランブル化はしないって事だろうし…。
NHK上田会長の所信表明の時に
「不祥事が次々に出て、根絶できないことは私も大変に遺憾に思っている。視聴者に対しても、おわびをしないといけ
ない。ただ、不祥事の根絶は、不可能とは言わないが、困難だと思われる。いかに最小限に抑えるかを検討しないとい
けない。一つ一つの不祥事の原因を究明し、再発防止策のルール作りと同時に、それをチェックする体制も作ることが
大切だ。そして何より、職場全体で職業倫理を持ってもらうこと。『コンプライアンス第一』ということを今後も言い
続けたい」
って言ってたけど、NHK職員・委託職員にこれだけ犯罪が出て来てるなら根絶するだけの努力が必要だよな。
見れなくしたら見たい奴が登録して見るようになるんだからスクランブル化しないのは傲慢。
小さい子どもが居たら教育テレビも見るだろうし、相撲やら大河ドラマやらで幅広い年齢層に受け入れられる番組作りをしたら良いだろ。 >>737
>契約者に変更が生じる筈なので8条が適用されます
このレスが矛盾を含んでいる。名義変更が無ければ変更は完了しない。即ち8条適用が不可能。
更に相続人が既に独自に契約していたら、二重契約になるぜ。
ちなみに8条を適用できるのは個々の契約内であって、他の契約に及ぶ事はできないからな。
しかも受信規約の8条って、氏名・住所等の変更であって、死亡届じゃねーな。 NHKが委託先スタッフを使う価値:トカゲの尻尾切りできる。
ってことで、
スクランブル化は絶対にやらずに、受信料で委託先訪問攻撃スタッフを雇い、それを世に放てば、
自動的に莫大な受信料収入を得ることが出来ます。
これはNHKにとっては理想的なビジネスモデルなのです。 >>738
その裁判は契約者本人に対する訴訟なわけだが。相続したとして遺族・相続人に支払い命令を出したものではないのだが。
また関係の無い裁判引っ張り出してきて主張してんの? >>738
>受信料裁判は成立しなかった
地上契約裁判は成立しなかった
消費税法違反 この相続の話の大元となった >>678 は、契約者本人は銀行引き落としで死亡の時点で未納無し。
未納分を債権として考えるとしても、死亡時点で未納は無いので債権は無し。
契約は契約者死亡の時点で終了するので、以降の契約者に対する受信料は発生しない。
ところがここで名義変更してしまうと、引き落としできなかった分の受信料支払い義務が発生してしまう。
解約するとしても引き落としできなくなってから解約するまでの分が残る事になる。
名義変更はNHKの罠です。放置が正しい処置ですね。 契約の名義変更は不可能
設置したもの≠相続人
解約の意思表示は銀行窓口から B粕レターパック弁護士事務所着払い >>746
契約者死亡の時点で契約終了だから、解約手続きも不要だぞ。
後はNHKが契約継続状態にしてようが知った事ではない。 >>740
実情と契約内容が異なる場合に届けるのが変更届であって、
届ける前に内容変更していなければならないとはこれ如何にw
>>742
受信料が契約行為による債務であるという 扱い の話をしています
訴訟対象の人についての話はしていません
>>743
?
>>745
もし死亡通知以前に引き落としが出来ないという事態が生じていれば、
その時点で債務が残ってますね
解約というだけでは決して過去債務解決の手段足り得ないわけであり
相談人の事を心配するのであれば、放置が正しいなどとは迂闊に言えるものではありませんよ >>748
>引き落とし
月額前払い
その時点で返金債権が残ってますね >>748
>もし死亡通知以前に引き落としが出来ないという事態が生じていれば、
死亡時点で契約終了なので、遅くても母親が死んだ1年前で契約終了。
相談者にはNHKに死亡を通知する義務は無い。よって相談者には瑕疵がないので、
契約を継続して扱う理由も無い。そして終了した契約には受信料発生の根拠が無い。
名義変更すると死亡以降の受信料支払い義務が発生してしまう。放置が一番正解だね。
それからNHKに何ら瑕疵がないような事を言ってるけど、引き落とし不可の契約を
1年も放置したという瑕疵があるじゃない。 >もし死亡通知以前に引き落としが出来ないという事態が生じていれば、
その時点で債務が残ってますね
残っていませんよ
定期的に訪問して契約条件下の確認をしないNHKに落ち度
定期的に契約訪問はするのに
それをしないのはいかにNHKが国民の皆様を向いていないかの証 >>750
>名義変更すると
契約の名義変更は不可能
>死亡以降の受信料支払い義務が発生してしまう。
消費税法違反 要するに原発みたいなもんだな NHKって ステイクホルダーが多すぎて正しい方向への修正ができない
この利権を法律で守ってることが最悪の日本の不幸 NHK関係者を心から軽蔑することにした >>749
NHKは先払いだからちゃんと解約届で契約者死亡を届け出ると返金されますよね。
うちの実家は半年払いで4か月分返金された。
もう誰も住んでいない空き家になったから新たな契約はしていない。 nhk って
公共放送じゃないじゃん。安倍正日放送。不公平。
これって受信料不払いの理由にならないの?
ダメ?nhk のひとがきたんだけど、親がBS映るっていっちゃったから、契約することになりそう。
うちの地域は地元のケーブルテレビが月3000円。そこに nhk 地上波でプラス1000円。
そこにbs? 年寄りはnhk 嘘つかないっておもってるからなあ。 >>755
非契約の理由に∞%なりますよ
NHKを理解・信頼・納得して頂けなければ受信料は頂けない
と歴代かいちょはいっています
私の時は
「NHKは何で総額1000億円に及ぶ電力社債を持っているの!?
そんなに持っていれば原発の恐ろしさを客観的に報道できないでしょ?
それに応えて納得出来たら契約します」
と言ったら、当然答えられるべくもなく、しょげて帰りました
私の予感は当たり、その後原発に批判的な態度を採り続けた堀潤は
局を辞める羽目になりました >>757
公正中立な1つの放送局なんて絶対にありえないという現実だよね
日本は民放キー局が5局、それ以外の地方局がたくさん、ラジオを合わせれば数百、ネット動画配信もあるから
それら各々が主張していれば公正中立が保たれるアメリカ方式でいいじゃん
理想郷の夢をいつまでも見続けさせて金だけを搾取するなら、もういらないってことだよねw >>671
引っ越したばかりで、テレビはまだ買ってないんだけど。 ■ストップ!気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
放送受信料請求事件(受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁で判断されています。
【札幌地裁】放送受信料請求事件(夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に民法761条の適用はないと解するのが相当である。
対価関係の無い片務契約なので、法律での贈与に当たります。
そして民法552条で定期の給付を目的とする贈与は契約者の死亡で終了します。
民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> (定期贈与)
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので、受信契約は相続されません。相続されるものがあるとすれば、生前の未払いの受信料という事になりますが、
死ぬ直前まで払っていたのであれば、受信料は前払いとなっている為、未払いは無い事になります。
(逆にNHKから返還すべき受信料が存在する可能性がある)
つづく >>760からのつづき
問題は契約者が死亡後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る場合がある事です。
しかし契約終了はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。
結論からいいますと、名義変更に応じてはいけません。名義変更すると、元の契約者が死んだ後の受信料まで
請求される可能性があります。NHKから請求が来た時に契約者が死んだ事だけ伝え、後は放置が基本です。 キチガイギムギム詐欺上田独身局員割50%オフやで〜
NHK公式「親等知らねーーーーーーーーーーーーーーよ」ww >>759
親元離れて最初の一人暮らし?
だったら契約したことないだろうから未契約だね
テレビ以外にスマホやカーナビ、BLDなんかにチューナーがついてると受信できる設備あり=契約しろになる
本当になければ自宅を見せて確認させろとか言われる
仮にこれで証明してもその後買ったかもしれないからとまた来る
というのをこのスレで見た >つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので、
正確には死亡通知により
ですね
>(逆にNHKから返還すべき受信料が存在する可能性がある)
前払い期間中に、死亡通知した場合
ですね >>764
民法552条では「死亡の通知によって」ではなく「死亡によって」となっているので、戸籍上の死亡日ではないでしょうか。 >>765
放送法公式「届出」
医師会公式「廃止証明書ねーーーーーーーーーーーよ」 辛淑玉(シン スゴ)さん、福島瑞穂と辻元清美を在日朝鮮人と暴露wwwwwwwwww [無断転載禁止]©2ch.net
http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/news/1491412238/
1 レッドインク(新疆ウイグル自治区)@無断転載は禁止 [US] sage 2017/04/06(木) 02:10:38.04 ID:PeB/ZxQu0● BE:565421181-PLT(13000) ポイント特典
「朝鮮人で女だから叩かれる」 MXテレビをBPOに訴えた辛淑玉氏
沖縄の米軍基地反対運動を扱った内容が事実と異なるとして、東京MXテレビ(MX)の番組「ニュース女子」について、
放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送人権委員会に人権侵害の申し立てをした市民団体「のりこえネット」共同代表、
辛淑玉(シン・スゴ)氏(58)が4日、さいたま市で講演会を開いた。
辛氏は「沖縄の人も朝鮮人も差別されている」などと話した。要旨は次の通り。
「朴槿恵(韓国前大統領)が日本の大統領なら捕まらなかったのに」と韓国のタクシーの運転手が言ったんです。
音を立てて日本社会が崩れていく感じがして、何ともいえない切なさを感じています。安倍(晋三首相)は謝らない、
話をすり替える、居直る、逆ギレする−。DVと一緒ですね。
「ユダヤ人はシラミ」「朝鮮人はゴキブリ」「沖縄人はドブネズミ」。殺して良い存在になってしまうんです。
朝鮮人であるだけでなく、女であることはそんなに叩かれやすいのか。辻元清美もそう。福島瑞穂(参院議員)もそう。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170405-00000569-san-pol >>761
>名義変更すると
契約の名義変更は不可能 >>730
同感!
うちは息子だけど、詐欺に遭ったかもって嫁に連絡があって、名刺確認したら契約委託業者だった。
テレビ自体無いのに契約書見たら最初衛星契約させようとしてたらしくそっちに丸が付けてあって、テレビ無いって言ったらスマホで見れるでしょ?カード出してってのに応じてしまったらしい。
何度もインターホンならされ飛び起き、寝ぼけ眼で玄関開けてしまったらしく言われるがまま
本人より親が頭にきてそいつと支店長呼び出してボコりたいの我慢して説教、契約自体無かったことにするとの約束させたけど
まだ信用ならない
強引なやり方に対して弁護士に相談し地元のあらゆる所に情報流し、担当者の行動範囲調べたり出費あったけどまだやり足りない
追い詰めてやる!
あいつら相当慣れてる。
オレオレ詐欺集団と一緒
常に冷静
涙流すか朝まで外で説教するつもりでいたけど表情一つ変えないしこっちがしゃべりすぎて喉痛くなってきて2時間位しか説教出来なかったのが残念… >>760
まず、対価関係のない片務契約と無償契約の贈与(552条)とはイコールではありません
無理に対価を負担と言い換えたい場合でも、受信料は明らかに負担付きである為に有償契約となり
贈与判断がされるに及んだとしても553条の適用が適当と思われます
引用は被告の主張部分だけであることも判断をややこしくしていますね
いずれにしても相続により債権者の権利は妨げられることなく相続人に行使できます
場合によっては死亡の通告が遅滞したことによる賠償まで考慮せざるを得ない状況が生まれるかもしれません >>772
NHKに何ら義務の無く受信設備の設置者だけに受信料の支払い義務がある(つまり対価関係の無い=無償)契約なので、
民法552条の "定期の給付を目的とする贈与" に該当します。
>贈与判断がされるに及んだとしても553条の適用が適当と思われます
あなたの感想とかはどうでもいいです。
>いずれにしても相続により債権者の権利は妨げられることなく相続人に行使できます
生前の未払い分だけですね。死亡時をもって契約終了ですので。しかもあなたはこう言ってるが?
>>722
> 相続されるのは申告遅延などによる滞納債務などであって契約ではないのは確かとなります >>773
ちなみに >>722 で「申告遅延などによる滞納債務」などと言ってますが、
相続人に申告義務はありません。あるというのなら根拠法律を提示して下さい。
そして死亡時に契約が失効するため、死後に受信料は発生しません。 >>772
>引用は被告の主張部分だけであることも判断をややこしくしていますね
何嘘を書いているんですか?消滅時効の方は1ページだけで、全体が最高裁判断です。
夫不在時の妻の契約の方は9ページから続く判決理由の箇所に書いてある事なので、
これも裁判所の判断です。
またNHK信者が嘘吐きである事を証明してしまいましたね。 >>773
無償契約としては受信料の存在と放送供給との関係が否定しきれません
相続債務については過去レスの通りであり、契約については相続では語れないものと考えました
契約上の規約などに従うのが適当であると考えているからです
いずれにしても低位の民法だけで論議する必要はないはずです
そこから上位に派生すると破綻するような解釈では法廷で通用しませんよ?
>>774
規約に定めがあるようですね >>765
NHKは、死亡通知で初めてその人の解約となります
だから戸籍上の死後に残金があってもそれは返してくれません
酷い組織です >>776
>無償契約としては受信料の存在と放送供給との関係が否定しきれません
いや、裁判官が「対価関係はない片務契約である放送受信契約」と言ってるんだから、
あんたの考えとかどうでもいいんですけど。
>契約上の規約などに従うのが適当であると考えているからです
規約の何処にも相続人が契約を相続するとは書いてないので、民法が判断基準になりますね。
>いずれにしても低位の民法だけで論議する必要はないはずです
受信規約は民法より低いですよ?
>規約に定めがあるようですね
具体的に受信規約の何処に契約者死亡の通知義務が書いてあるのか、指摘してくださいな。 >>777
それ額が小額だから相手は訴訟を起こして来ないと踏んで、残金を返さないだけじゃない?
とりあえず死後からNHKが知るまでの間の受信料を支払う根拠は無いと考えるよ。
相続人には何も瑕疵が無いし、受信規約にも相続人が自動的に契約も引き継ぐとはなってないんだし。 >>778
>いや、裁判官が「対価関係はない片務契約である放送受信契約」と言ってるんだから、
はい、ですからそれは無償契約とはイコールではないと忠告しましたね?
>規約の何処にも相続人が契約を相続するとは書いてないので、民法が判断基準になりますね。
実情の契約人の変更が必須である定めはありますが?
>受信規約は民法より低いですよ?
法律判断というものはより具体的な記述があるものの方が優先されますね
死亡時の記述がなくても契約人変更の定めで十分に補えると考えますが?
それとも故人のまま無理に契約を継続したいのでしょうか?
契約は継承し名義変更の後に解約を申し出るのが妥当だと思われますね >>779
支払う根拠はありますね
ただ通例として多少の申告遅延を問題視するかどうかはNHK自身の判断となります
瑕疵を追及するのも同様です >>780
>はい、ですからそれは無償契約とはイコールではないと忠告しましたね?
根拠となる判決文を出してね。
>実情の契約人の変更が必須である定めはありますが?
具体的に第何条のどの条文か答えてください。
>法律判断というものはより具体的な記述があるものの方が優先されますね
相続人に死亡した人の契約は関係が無いので、受信規約は効力を持ちませんが。
>死亡時の記述がなくても契約人変更の定めで十分に補えると考えますが?
あなたの個人的な考えとか、どうでもいいんですけど。
あなたがそう思うんだったら、あなたの親族が死んだ時にあなたが名義変更でもして、
死後から今までの受信料でも払っていればいいんじゃないですかね。
>それとも故人のまま無理に契約を継続したいのでしょうか?
死んだ時点で契約は失効です。
>契約は継承し名義変更の後に解約を申し出るのが妥当だと思われますね
払う必要のない死後から解約の受信料を追認する事になるので、固くお断りします。 >>781
相続人に告知義務が無い以上、全く瑕疵は無い。
逆に1年も未払いの契約を放置したNHKには瑕疵がありますね。 もしかして ID:UwMEndaT が言っている死亡時の契約人の変更が必要の規約条文って、これか?
> (氏名,住所等の変更)
> 第8条
> 放送受信契約者が放送局に届け出た氏名または住所を変更したときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。
> 受信機設置の場所を変更したときも、同様とする。
氏名や住所を変更した時と、受信機設置場所を変更した時しか書いておらず、名義変更とは一言も書いていない。
更にNHK自身が契約者死亡時の手続きを"名義変更"と名称を変えているので、氏名変更とは別の手続きだ。 親が死んだら真っ先に解約しよっと
空き家になるんだしTV処分すれば解約できるよね
相続でNHKなんて考えもしなかったよ
このスレのおかげ >>782
無償契約、相続の判例としてあるのは不動産の実例が多く、
さて例えばそれに対して受信設備などをそのまま当て嵌めるのはどうかとも考えますが…
http://www.cpainoue.com/sozoku/inherit/2682.html
受信契約、受信料が贈与に当たるとは到底考えられませんね
受信設備の相続による契約更新と考えていくのが妥当でしょう
>>783
知らせる義務は相続人にありNHKにそれを調査する義務はありませんね >>784
> (氏名,住所等の変更)
> 第8条
> 放送受信契約者が放送局に届け出た氏名または住所を変更したときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。
これらを指して通常は名義変更と呼ばれます
契約者が登録氏名を変更するときには届け出よと確かに明記してありますね >>786
ちゃんと書いてあるじゃないですか。
> 贈与契約は、現金や不動産等といった贈与の目的部を無償で相手方へ引き渡す契約です。
裁判官が「契約当事者間に対価関係はない片務契約である」とした放送受信契約は、
贈与にあたるとしか考えられませんね。
>知らせる義務は相続人にあり
ありません。受信規約の何処にも書いてありません。
そして相続人は死者の契約とは関係が無いので、規約の適用さえできません。
>これらを指して通常は名義変更と呼ばれます
NHK自身が契約者死亡時の手続きを"名義変更"と名称を変えているので、氏名変更とは別の手続きですね。
>>787
>契約者が登録氏名を変更するときには届け出よと確かに明記してありますね
登録氏名変更 → 結婚等で姓が変わった時
あなたバカですか? >>786 にもう少し細かく突っ込みますね。
>さて例えばそれに対して受信設備などをそのまま当て嵌めるのはどうかとも考えますが…
受信設備を贈与するのではなく、受信料という名前の現金の贈与なんですが。
NHK信者はこういう所で少しずつ趣旨を変えようとするので、困ったものですね。
>そのまま当て嵌めるのはどうかとも考えますが…
そのまま当て嵌められないなら、根拠となるソースにはならないですね。しかも判例ですらない。従って、
>受信契約、受信料が贈与に当たるとは到底考えられませんね
>受信設備の相続による契約更新と考えていくのが妥当でしょう
これはあなたの個人的な感想でしかありませんね。
つまり私は根拠判例を出して言っているのに、あなたは何も出さずに独自の持論を展開しているだけです。 >>788
何度も繰り返しになりますが、「対価のない片務契約」と「無償契約」は同一ではありませんよ
双務契約でも無償はあり、片務でも負担が生じていると判断される場合があります
仮に贈与であるとして522条の適用には必ず無償契約である必要がありますがその点をクリアできますか?
机上でさえそれが立証できなければ到底無理な解釈です
>NHK自身が契約者死亡時の手続きを"名義変更"と名称を変えているので、氏名変更とは別の手続きですね。
通常で名義変更と呼ばれる手続きをNHKは氏名住所の変更手続きとして統一していますね
名義変更で住所氏名の変更手続きとなります
>登録氏名変更 → 結婚等で姓が変わった時
これはどのようなところで明確に名義変更と区別すると明記してありますか?
あなた思ったよりバカですね? >>790
ありがとうw
ここで学習したから大丈夫だぜ! >>789
>受信設備を贈与するのではなく、受信料という名前の現金の贈与なんですが。
さてそこで、何がきっかけで受信契約の必要性が発生するのかとなります
純粋な寄付であり何物にも依存がなければ 可能性として 無償贈与とも為り得ますが、
これは法定要件により発生する有償契約であり、それ以外ではありません
>そのまま当て嵌められないなら、根拠となるソースにはならないですね。しかも判例ですらない。従って、
その受信契約での案件では問題にならないからだと考えられます
もし依存が有るのなら不利益を訴求してみるのがよろしいかと
>これはあなたの個人的な感想でしかありませんね。
定期債権の文言だけを便りに実情に則さない522条の適用を試みようとするアナタには負けます
>つまり私は根拠判例を出して言っているのに、
的外れな判例は全くソースにはなりません
具体例であるなら受信料が無償契約のもとの贈与であるという判例でもどうぞ >>791
>何度も繰り返しになりますが〜
だから根拠判例を出してくださいな。
>通常で名義変更と呼ばれる手続きを〜
それは相続者に課せられた義務ではないですね。死んだひとの契約は相続者には関係が無いですから。
>>793
>何がきっかけで受信契約の必要性が発生するのかとなります
全く関係が無いですね。
>その受信契約での案件では問題にならないからだと考えられます
いや、当て嵌まらないって、あなたが自分で言った事ですけど。
しかもこちらの主張が当て嵌まってるしねぇ。
>定期債権の文言だけを便りに実情に則さない522条の適用を試みようとするアナタには負けます
その「定期債権の文言だけを便りに実情に則さない」が、あなた独自の持論です。
>的外れな判例は全くソースにはなりません
根拠なしで言い張られてもねぇ。 >>793
>何がきっかけで受信契約の必要性が発生するのかとなります
ちなみにこれを焦点とするなら、それこそ相続人が契約を引き継ぐ理由がなくなります。
何故なら、相続人は受信設備の設置者ではありませんからね。 所有権が相続で移転しても、設置していない場合もあるわな。 >>791
>仮に贈与であるとして522条の適用には必ず無償契約である必要がありますがその点をクリアできますか?
>>760 の夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判判決文より。
> 受信料は放送の視聴に対する対価ではない。 >>780
>無償契約とはイコールではないと忠告しました
延滞隠蔽
>契約人の変更が必須である定め
契約人の合意が必須である定め
>優先されます
詐欺されます
>契約は継承し名義変更の後に解約を申し出るのが妥当だ
小学生「学割払わねーーーーーーーーーーーよ」ww
>>781
>多少の申告遅延を問題視するか
B粕「廃止証明書ねーーーーーーーーーーーよ」ww
>受信設備の相続による契約更新
リサイクル業「更新しねーーーーーーーーーーーーーーーーよ」ww
>NHKにそれを調査する義務はありません
返金横領詐欺師
>>787
>契約者が
相続人ではないwww
>>793
>法定要件により
憲法により
>判例でもどうぞ
解約の意思表示が判例 ID:UwMEndaT ←総務省に届け出ず公平地上契約者を提訴しているギムギム詐欺師局員 親には受信設備あった。
親と別居の子には受信設備が無い。
親が亡くなった。
それでも名義変更してください。
名義変更してから廃止届けしてください。
これがNHK糞クオリティ。 スクランブル入れたらいい
今がいくら永遠に続く未曾有の構造型大不況
の時代と言えど、スクランブル入れたら
金払う人らもいっぱい出てくるだろうから
日本の国民生活はまだまだそこまで
落ちぶれていないはずだろうから >>760-761 を1レスで済みようにしてみた。
■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に民法761条の適用はないと解するのが相当である。
対価関係の無い片務契約なので、法律での贈与に当たります。そして民法552条で定期の給付を目的とする贈与は契約者の死亡で終了します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> (定期贈与)
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので、受信契約は相続されません。あるとすれば、生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論からいいますと、名義変更に応じてはいけません。
名義変更すると、死後の受信料まで追認した事になり請求される可能性があります。NHKから請求が来た時に契約者死亡だけ伝え、後は放置が正解です。 >>712
人間味のあるやつはNHKに入れないからね
金の為なら暴力も猥褻行為もなんでもする奴以外は落とされる >>803
根拠のない個人的主張である証明を1レスで済ませてみた。
■気をつけよう、不払い滞納信者の罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は受信機設置による定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
(略)
そして受信契約は『視聴に対して』対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
受信機設置による契約発生については繰り返されてきた双方での合意であり確定事項です。
(略)
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に民法761条の適用はないと解するのが相当である。
ここで民法761条は夫婦間の定めであり直接関係がありません。
視聴に対して対価関係の無い片務契約であっても、法律での贈与には当たりません。
そして民法552条で定期の給付を目的とする贈与は契約者の死亡で終了しますが、
これは無償契約である必要があるので現場では553条などが適用される事となります。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
>(負担付贈与)
>第五百五十三条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
つまり受信契約は契約者死亡によってだけではその効力を失わないので、受信契約債務は相続人に相続されます。
生前の未払いの受信料は法定相続人間で必ず負担が必要です。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし法律上ではそこまでで契約失効はなく、NHKが死亡を申告された時点でその死亡時に遡る事は可能ですが、
申告義務の法定期限は概ね2ヶ月程度を限度としています。
死後NHKが知るまでの間の受信料は相続人の負担となります。(多くは事情考慮アリ)
そしてここからが重要です。NHKは受信規約の規定を元に正当な名義変更を求めています。
結論からいいますと、名義変更をしなかった相続人には求められた時点で瑕疵があり応じてなくてはいけません。
名義変更はしてもしなくても、死後の受信料は債務者の権利によって請求されます。
NHKから請求が来た時には直ちに契約者死亡を申告し、後は名義変更をしてから名義人本人として堂々と契約状態を変更するのが正解です。 >>805
長いので要約すると、「死亡だけ伝え、後は係わるな」。 >>805
>>794-795 >>798 をスルーして劣化改変コピペを貼っても、全く説得力はありません。
>根拠のない個人的主張である証明を1レスで済ませてみた。
ちゃんと根拠となるソースを >>803 に貼ってありますが。
>NHKの受信料は受信機設置による定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
「受信機設置による」なんて一言も言ってません。そりゃあ(略)で誤魔化すしかないですね。捏造がバレますから。
>ここで民法761条は夫婦間の定めであり直接関係がありません。
受信契約がいかなる契約形態かの話なので、その部分はどうでもいいです
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に
でもいいですけど。
>視聴に対して対価関係の無い片務契約であっても、法律での贈与には当たりません。
根拠なし。 ソースを捏造までするとは必死すぎるwwwwwwwwwwwwww
よっぽど>>803が都合悪いらしいなwwwww 受信規約は法律ではないので
勝手な解釈を押し付けるんじゃねえよバカ!
死亡診断書に書かれた死亡日が戸籍に記載されたら法的に死亡確定、NHKに申告(?笑い)
なんかする必要はない。
裁判しろよおらおら^^ >>810
NHKは大変な事になるかもね。
知ったこっちゃねーよ。 >>810
払わねえから大変な事にしてみろよ ^^ >>807
長くなりすぎて投稿できなかったのでURL等から削って書きこみましたw
(略)の部分はそのまま >>803 のソースなどをご参照下さい
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決(略)
>「受信機設置による」なんて一言も言ってません。そりゃあ(略)で誤魔化すしかないですね。捏造がバレますから。
この人がわざと原判決全文を避けて貼っている意味がもう皆さんにはお分かりだと思いますw
受信機設置による契約の必要性は、受信料裁判のほぼ全ての判決文で弁論により双方合意の事実として前提条件になっています
そこから発生する受信契約は視聴に対価のない片務契約であってさえ
受信機設置により受信料を発生させる有償の双務契約であるからです
>>視聴に対して対価関係の無い片務契約であっても、法律での贈与には当たりません。
552条の無償契約による贈与とは内容が全く異なります
552条の実際の判例としては、親の家に住んでいいと言われていた息子や、親族などによる学資援助のケースなどがあるようですが、
NHKによる商行為である受信料、受信契約(有償契約)に適用される事は将来的にもありません >>813
>受信機設置による契約の必要性は〜
受信契約を義務付けられているのは、受信設備の設置者。
該当設備の設置者は死亡した契約者であって、契約者遺族ではない。
そして、これと
>受信料裁判のほぼ全ての判決文で弁論により双方合意の事実として前提条件になっています
これが
>そこから発生する受信契約は視聴に対価のない片務契約であってさえ
>受信機設置により受信料を発生させる有償の双務契約であるからです
繋がりません。
そして根拠なし。
>552条の無償契約による贈与とは内容が全く異なります
根拠判例を出してください。
>受信契約(有償契約)に適用される事は将来的にもありません
根拠を示してください。
>原判決全文を避けて貼っている意味
貼り切れるわけねーだろ。 >>813
>受信機設置により受信料を発生させる有償の双務契約であるからです
そんな事、NHKでさえ主張していないんだけどね。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)、
第7ページの『4 被告の主張に対する原告の反論(NHKが原告)』から。
(該当は9ページ、上)
> また,放送受信契約は,双務契約ではなく,片務契約である。
当事者でないお前が、勝手にNHKの主張を変えていいのかよ。 根保証で契約自体は相続されないって判例がある。
受信契約を相続するって判例はあるのか?
とっとと判例をだせやオラオラ^^
裁判やって恥をかけやコラコラ^^^^^^^
・・・
判例では、根保証契約における保証人の地位は、特段の事由のないかぎり当事者その人と終始するものであって、
保証人の死亡後生じた債務については、その相続人において保証債務を負担するものではないとしました(最判昭和37年11月9日)。
つまり、被相続人の死亡時までに既に発生していた債務の限度で相続人が引き継ぐわけです。 >>814
>受信契約を義務付けられているのは、受信設備の設置者。
>該当設備の設置者は死亡した契約者であって、契約者遺族ではない。
受信機と設置者を分けて考えるのはレオパレスのマンスリーマンション判決の考え方ですね
着眼点としては面白いのかもしれませんか、流石に親族の相続人は第三者の様には扱われませんよw
>繋がりません。
貴方の持論の視聴対価の片務と無償契約の贈与を繋げられる根拠の提示も無いままですね
>根拠判例を出してください。
>根拠を示して下さい。
民法552条が適用された判例を検索して勉強してみてくださいね
>>原判決全文を避けて
>貼り切れるわけねーだろ。
図星を突かれて慌てたようです
誰も引用してくれなどとは頼んでいませんw >>817
>受信機と設置者を分けて考えるのはレオパレスのマンスリーマンション判決の考え方ですね
>着眼点としては面白いのかもしれませんか、流石に親族の相続人は第三者の様には扱われませんよw
実際の判例を元にした話に対して、あなた独自の持論(笑)で返されても、全く価値が無いです。
反論できなかったという事で。
>貴方の持論の視聴対価の片務と無償契約の贈与を繋げられる根拠の提示も無いままですね
私は民法552条の条文という根拠を提示しています。
そして私のレスがどうであれ、あなたのレスが前後で繋がりが無い事に何ら変わりはありません。
これも反論できなかったという事で。
>民法552条が適用された判例を検索して勉強してみてくださいね
これも根拠を示せなかったので反論できなかったという事で。
>図星を突かれて慌てたようです
図星も何も、あなたの指摘が可笑しいという事です。
そもそも元のあなたの「原判決分を避けて」の具体的な指摘がありません。
具体的な指摘が無い以上、それはただの言い掛かりですね。 NHK信者はカネズル逃がさないためにどうしてソースも出さない非道な嘘を息をするようにつくことが出来るんだろう?
人外? >>815
>そんな事、NHKでさえ主張していないんだけどね。
すでに事実として明らかであり争っていない部分について言及の必要はありませんよね
> また,放送受信契約は,双務契約ではなく,片務契約である。
とりあえず、片務契約であれば無償契約の贈与であるとは貴方の弁だけなんですが…
その上で、
視聴の対価として語った場合に片務であるとはしても、受信機設置による契約発生については逆に法定上の双務である旨を確定させています >>819
自分の主張を裏付けするソースが無いんだろ。 >>820
>すでに事実として明らかであり争っていない部分について言及の必要はありませんよね
え?「また,放送受信契約は,双務契約ではなく,片務契約である。」はヒア国の主張に対して原告であるNHKが反論として主張した事ですよ。
そして裁判官がNHKの主張に対して言及したのが「契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約」なんですが。
>視聴の対価として語った場合に
裁判官が「対価関係はない」と言ってるんですが。
またソースを捏造してるんですか?
>視聴の対価として語った場合に片務であるとはしても、受信機設置による契約発生については逆に法定上の双務である旨を確定させています
誰が確定させたんですかね? >>818
>実際の判例を元にした話に対して、あなた独自の持論(笑)で返されても、全く価値が無いです。
受信料契約の相続に関しての実際の判決とはどれでしょうか?
大変興味があります
>私は民法552条の条文という根拠を提示しています。
はい、法律の条文が意味ありげに引用はされましたね
適用についての条件提示はまだの様です
>そもそも元のあなたの「原判決分を避けて」の具体的な指摘がありません。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
では、夫婦間の受信契約の代理権などについてのみ争っていて
根本的な受信契約の成り立ちや発生要件については事細かにNHKの主張をなぞるだけで双方の合意とされていますよ?
その点言い掛かりさえしない被告に対してはどう思われますか? >>822
>そして裁判官がNHKの主張に対して言及したのが「契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約」なんですが。
>>視聴の対価として語った場合に
ですね
>裁判官が「対価関係はない」と言ってるんですが。
視聴の対価としてではないと言ってますね
片や受信機設置による契約発生については双方合意となっています
設置して受信料を支払うことは片務ではありません
>誰が確定させたんですかね?
ご自分の出した判決文を最初から終わりまでしっかり読んで下さい >>823
>受信料契約の相続に関しての実際の判決とはどれでしょうか?
受信契約が民法上でどう扱われるかの根拠として、判例を出しています。
>適用についての条件提示はまだの様です
法律条文の文言で書いてありますが?
>では、夫婦間の受信契約の代理権などについてのみ争っていて〜
NHKが「放送受信契約は,双務契約ではなく,片務契約である」と主張したので、裁判官が言及しましたね。
で、>>815 でNHKが主張した事と異なる事を、あなたが主張する事に何の意味があるんですか? >>824
>視聴の対価として語った場合にですね
そんな仮定の話を持ち出されても、現実は対価としては語られていないので、無意味ですね。
>ご自分の出した判決文を最初から終わりまでしっかり読んで下さい
具体的な指摘ができない時点で、根拠は無いという事ですな。
>片や受信機設置による契約発生については双方合意となっています
双方合意かどうかと片務であるか否かの間に関連性はありません。 ペチよ
NHKが主張したことが間違ってると言うなら
お前がNHKに志願して弁護人やれよw >>825
>受信契約が民法上でどう扱われるかの根拠として、判例を出しています。
視聴の対価として見た場合に、ですね
>法律条文の文言で書いてありますが?
はい、関連性のない法律の条文は確かに出されました
>NHKが「放送受信契約は,双務契約ではなく,片務契約である」と主張したので、裁判官が言及しましたね。
はい、ではそれは視聴対価について確定事項としましょう
522条の適用には必ず無償契約の贈与である必要がありますが、
受信契約の相続について無償契約の贈与であるという裁判官の判断はどこでしょうか?
>で、>>815 でNHKが主張した事と異なる事を、あなたが主張する事に何の意
受信機設置による契約発生の点で何も相違点はありませんが? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています