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■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 245 ■ [無断転載禁止]©2ch.net [無断転載禁止]©2ch.net
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0001名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/03/29(水) 01:13:39.25ID:EDoj7fpe
 ┌───────┐
 (|●       ● |
/| ┌▽▽▽▽┐ |  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ┤ |      | |   受信契約について聞きたいことのある人はまず、
 \  └△△△△┘  \ \ テンプレサイト「受信料Hack!」をよく読んでから
  |          |\\ \質問して下さい。 読まずに聞く奴は情弱認定されます!
  |          | (_)  \_________
  |          |
  |    /\    |
  └──┘ └──┘     ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓

☆★ テンプレサイト 「NHK受信料Hack!」  https://sites.google.com/site/nhkhack/


【前スレ】
■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 244 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1489411147/l50
0750名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/07(金) 18:22:05.27ID:MnQVdAK1
>>748
>もし死亡通知以前に引き落としが出来ないという事態が生じていれば、

死亡時点で契約終了なので、遅くても母親が死んだ1年前で契約終了。
相談者にはNHKに死亡を通知する義務は無い。よって相談者には瑕疵がないので、
契約を継続して扱う理由も無い。そして終了した契約には受信料発生の根拠が無い。

名義変更すると死亡以降の受信料支払い義務が発生してしまう。放置が一番正解だね。
それからNHKに何ら瑕疵がないような事を言ってるけど、引き落とし不可の契約を
1年も放置したという瑕疵があるじゃない。
0751名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/07(金) 18:26:15.79ID:P11jL507
>もし死亡通知以前に引き落としが出来ないという事態が生じていれば、
その時点で債務が残ってますね

残っていませんよ

定期的に訪問して契約条件下の確認をしないNHKに落ち度

定期的に契約訪問はするのに
それをしないのはいかにNHKが国民の皆様を向いていないかの証
0752名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/07(金) 18:28:06.50ID:GfCvmYej
>>750
>名義変更すると
契約の名義変更は不可能

>死亡以降の受信料支払い義務が発生してしまう。
消費税法違反
0753名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/07(金) 18:44:39.18ID:+Zg/tQpx
要するに原発みたいなもんだな NHKって ステイクホルダーが多すぎて正しい方向への修正ができない
この利権を法律で守ってることが最悪の日本の不幸 NHK関係者を心から軽蔑することにした
0754名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/07(金) 18:53:00.89ID:25bYuXV0
>>749
NHKは先払いだからちゃんと解約届で契約者死亡を届け出ると返金されますよね。
うちの実家は半年払いで4か月分返金された。
もう誰も住んでいない空き家になったから新たな契約はしていない。
0755名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/07(金) 18:53:29.16ID:+NtZxX6d
nhk って
公共放送じゃないじゃん。安倍正日放送。不公平。
これって受信料不払いの理由にならないの?
ダメ?nhk のひとがきたんだけど、親がBS映るっていっちゃったから、契約することになりそう。
うちの地域は地元のケーブルテレビが月3000円。そこに nhk 地上波でプラス1000円。
そこにbs? 年寄りはnhk 嘘つかないっておもってるからなあ。
0757名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/07(金) 19:23:21.90ID:P11jL507
>>755

非契約の理由に∞%なりますよ

NHKを理解・信頼・納得して頂けなければ受信料は頂けない
と歴代かいちょはいっています

私の時は
「NHKは何で総額1000億円に及ぶ電力社債を持っているの!?
そんなに持っていれば原発の恐ろしさを客観的に報道できないでしょ?
それに応えて納得出来たら契約します」
と言ったら、当然答えられるべくもなく、しょげて帰りました

私の予感は当たり、その後原発に批判的な態度を採り続けた堀潤は
局を辞める羽目になりました
0758名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/07(金) 20:21:28.57ID:WrMp+L+x
>>757
公正中立な1つの放送局なんて絶対にありえないという現実だよね

日本は民放キー局が5局、それ以外の地方局がたくさん、ラジオを合わせれば数百、ネット動画配信もあるから
それら各々が主張していれば公正中立が保たれるアメリカ方式でいいじゃん

理想郷の夢をいつまでも見続けさせて金だけを搾取するなら、もういらないってことだよねw
0760名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/07(金) 20:54:58.20ID:VKoi7MGg
■ストップ!気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■

まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。

放送受信料請求事件(受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf

> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,

そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁で判断されています。

【札幌地裁】放送受信料請求事件(夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf

> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に民法761条の適用はないと解するのが相当である。

対価関係の無い片務契約なので、法律での贈与に当たります。
そして民法552条で定期の給付を目的とする贈与は契約者の死亡で終了します。

民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

> (定期贈与)
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので、受信契約は相続されません。相続されるものがあるとすれば、生前の未払いの受信料という事になりますが、
死ぬ直前まで払っていたのであれば、受信料は前払いとなっている為、未払いは無い事になります。
(逆にNHKから返還すべき受信料が存在する可能性がある)

つづく
0761名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/07(金) 20:55:30.10ID:VKoi7MGg
>>760からのつづき

問題は契約者が死亡後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る場合がある事です。
しかし契約終了はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。

そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。
結論からいいますと、名義変更に応じてはいけません。名義変更すると、元の契約者が死んだ後の受信料まで
請求される可能性があります。NHKから請求が来た時に契約者が死んだ事だけ伝え、後は放置が基本です。
0762名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/07(金) 20:57:24.74ID:GfCvmYej
キチガイギムギム詐欺上田独身局員割50%オフやで〜
NHK公式「親等知らねーーーーーーーーーーーーーーよ」ww
0763名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/07(金) 21:07:53.38ID:9+v7pB8H
>>759
親元離れて最初の一人暮らし?
だったら契約したことないだろうから未契約だね
テレビ以外にスマホやカーナビ、BLDなんかにチューナーがついてると受信できる設備あり=契約しろになる
本当になければ自宅を見せて確認させろとか言われる
仮にこれで証明してもその後買ったかもしれないからとまた来る
というのをこのスレで見た
0764名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/07(金) 21:09:11.26ID:P11jL507
>つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので、

正確には死亡通知により
ですね

>(逆にNHKから返還すべき受信料が存在する可能性がある)

前払い期間中に、死亡通知した場合
ですね
0765名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/07(金) 21:16:17.34ID:VKoi7MGg
>>764
民法552条では「死亡の通知によって」ではなく「死亡によって」となっているので、戸籍上の死亡日ではないでしょうか。
0767名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/07(金) 22:13:59.46ID:VKoi7MGg
>>766
おまえ邪魔
0768名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/07(金) 22:28:14.60ID:3/cHg2HL
辛淑玉(シン スゴ)さん、福島瑞穂と辻元清美を在日朝鮮人と暴露wwwwwwwwww [無断転載禁止]©2ch.net
http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/news/1491412238/

1 レッドインク(新疆ウイグル自治区)@無断転載は禁止 [US] sage 2017/04/06(木) 02:10:38.04 ID:PeB/ZxQu0● BE:565421181-PLT(13000) ポイント特典

「朝鮮人で女だから叩かれる」 MXテレビをBPOに訴えた辛淑玉氏
沖縄の米軍基地反対運動を扱った内容が事実と異なるとして、東京MXテレビ(MX)の番組「ニュース女子」について、
放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送人権委員会に人権侵害の申し立てをした市民団体「のりこえネット」共同代表、
辛淑玉(シン・スゴ)氏(58)が4日、さいたま市で講演会を開いた。

辛氏は「沖縄の人も朝鮮人も差別されている」などと話した。要旨は次の通り。
「朴槿恵(韓国前大統領)が日本の大統領なら捕まらなかったのに」と韓国のタクシーの運転手が言ったんです。
音を立てて日本社会が崩れていく感じがして、何ともいえない切なさを感じています。安倍(晋三首相)は謝らない、
話をすり替える、居直る、逆ギレする−。DVと一緒ですね。

「ユダヤ人はシラミ」「朝鮮人はゴキブリ」「沖縄人はドブネズミ」。殺して良い存在になってしまうんです。
朝鮮人であるだけでなく、女であることはそんなに叩かれやすいのか。辻元清美もそう。福島瑞穂(参院議員)もそう。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170405-00000569-san-pol
0771名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/07(金) 22:54:49.10ID:dCWVn/Md
>>730
同感!
うちは息子だけど、詐欺に遭ったかもって嫁に連絡があって、名刺確認したら契約委託業者だった。
テレビ自体無いのに契約書見たら最初衛星契約させようとしてたらしくそっちに丸が付けてあって、テレビ無いって言ったらスマホで見れるでしょ?カード出してってのに応じてしまったらしい。
何度もインターホンならされ飛び起き、寝ぼけ眼で玄関開けてしまったらしく言われるがまま
本人より親が頭にきてそいつと支店長呼び出してボコりたいの我慢して説教、契約自体無かったことにするとの約束させたけど
まだ信用ならない
強引なやり方に対して弁護士に相談し地元のあらゆる所に情報流し、担当者の行動範囲調べたり出費あったけどまだやり足りない
追い詰めてやる!
あいつら相当慣れてる。
オレオレ詐欺集団と一緒
常に冷静
涙流すか朝まで外で説教するつもりでいたけど表情一つ変えないしこっちがしゃべりすぎて喉痛くなってきて2時間位しか説教出来なかったのが残念…
0772名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/07(金) 22:58:05.99ID:ZYZxU9ji
>>760
まず、対価関係のない片務契約と無償契約の贈与(552条)とはイコールではありません
無理に対価を負担と言い換えたい場合でも、受信料は明らかに負担付きである為に有償契約となり
贈与判断がされるに及んだとしても553条の適用が適当と思われます
引用は被告の主張部分だけであることも判断をややこしくしていますね

いずれにしても相続により債権者の権利は妨げられることなく相続人に行使できます
場合によっては死亡の通告が遅滞したことによる賠償まで考慮せざるを得ない状況が生まれるかもしれません
0773名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/07(金) 23:30:34.43ID:VKoi7MGg
>>772
NHKに何ら義務の無く受信設備の設置者だけに受信料の支払い義務がある(つまり対価関係の無い=無償)契約なので、
民法552条の "定期の給付を目的とする贈与" に該当します。

>贈与判断がされるに及んだとしても553条の適用が適当と思われます

あなたの感想とかはどうでもいいです。

>いずれにしても相続により債権者の権利は妨げられることなく相続人に行使できます

生前の未払い分だけですね。死亡時をもって契約終了ですので。しかもあなたはこう言ってるが?

>>722
> 相続されるのは申告遅延などによる滞納債務などであって契約ではないのは確かとなります
0774名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/07(金) 23:34:35.17ID:VKoi7MGg
>>773
ちなみに >>722 で「申告遅延などによる滞納債務」などと言ってますが、
相続人に申告義務はありません。あるというのなら根拠法律を提示して下さい。

そして死亡時に契約が失効するため、死後に受信料は発生しません。
0775名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/07(金) 23:43:26.71ID:VKoi7MGg
>>772
>引用は被告の主張部分だけであることも判断をややこしくしていますね

何嘘を書いているんですか?消滅時効の方は1ページだけで、全体が最高裁判断です。
夫不在時の妻の契約の方は9ページから続く判決理由の箇所に書いてある事なので、
これも裁判所の判断です。

またNHK信者が嘘吐きである事を証明してしまいましたね。
0776名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/07(金) 23:45:45.41ID:ZYZxU9ji
>>773
無償契約としては受信料の存在と放送供給との関係が否定しきれません
相続債務については過去レスの通りであり、契約については相続では語れないものと考えました
契約上の規約などに従うのが適当であると考えているからです
いずれにしても低位の民法だけで論議する必要はないはずです
そこから上位に派生すると破綻するような解釈では法廷で通用しませんよ?

>>774
規約に定めがあるようですね
0777名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/07(金) 23:56:03.93ID:P11jL507
>>765

NHKは、死亡通知で初めてその人の解約となります
だから戸籍上の死後に残金があってもそれは返してくれません
酷い組織です
0778名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/07(金) 23:56:09.03ID:VKoi7MGg
>>776
>無償契約としては受信料の存在と放送供給との関係が否定しきれません

いや、裁判官が「対価関係はない片務契約である放送受信契約」と言ってるんだから、
あんたの考えとかどうでもいいんですけど。

>契約上の規約などに従うのが適当であると考えているからです

規約の何処にも相続人が契約を相続するとは書いてないので、民法が判断基準になりますね。

>いずれにしても低位の民法だけで論議する必要はないはずです

受信規約は民法より低いですよ?

>規約に定めがあるようですね

具体的に受信規約の何処に契約者死亡の通知義務が書いてあるのか、指摘してくださいな。
0779名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 00:00:45.80ID:M//6NEQP
>>777
それ額が小額だから相手は訴訟を起こして来ないと踏んで、残金を返さないだけじゃない?
とりあえず死後からNHKが知るまでの間の受信料を支払う根拠は無いと考えるよ。
相続人には何も瑕疵が無いし、受信規約にも相続人が自動的に契約も引き継ぐとはなってないんだし。
0780名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 00:06:54.01ID:UwMEndaT
>>778
>いや、裁判官が「対価関係はない片務契約である放送受信契約」と言ってるんだから、
はい、ですからそれは無償契約とはイコールではないと忠告しましたね?

>規約の何処にも相続人が契約を相続するとは書いてないので、民法が判断基準になりますね。
実情の契約人の変更が必須である定めはありますが?

>受信規約は民法より低いですよ?
法律判断というものはより具体的な記述があるものの方が優先されますね

死亡時の記述がなくても契約人変更の定めで十分に補えると考えますが?
それとも故人のまま無理に契約を継続したいのでしょうか?
契約は継承し名義変更の後に解約を申し出るのが妥当だと思われますね
0781名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 00:10:39.35ID:UwMEndaT
>>779
支払う根拠はありますね
ただ通例として多少の申告遅延を問題視するかどうかはNHK自身の判断となります
瑕疵を追及するのも同様です
0782名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 00:16:55.74ID:M//6NEQP
>>780
>はい、ですからそれは無償契約とはイコールではないと忠告しましたね?

根拠となる判決文を出してね。

>実情の契約人の変更が必須である定めはありますが?

具体的に第何条のどの条文か答えてください。

>法律判断というものはより具体的な記述があるものの方が優先されますね

相続人に死亡した人の契約は関係が無いので、受信規約は効力を持ちませんが。

>死亡時の記述がなくても契約人変更の定めで十分に補えると考えますが?

あなたの個人的な考えとか、どうでもいいんですけど。
あなたがそう思うんだったら、あなたの親族が死んだ時にあなたが名義変更でもして、
死後から今までの受信料でも払っていればいいんじゃないですかね。

>それとも故人のまま無理に契約を継続したいのでしょうか?

死んだ時点で契約は失効です。

>契約は継承し名義変更の後に解約を申し出るのが妥当だと思われますね

払う必要のない死後から解約の受信料を追認する事になるので、固くお断りします。
0783名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 00:18:14.19ID:M//6NEQP
>>781
相続人に告知義務が無い以上、全く瑕疵は無い。
逆に1年も未払いの契約を放置したNHKには瑕疵がありますね。
0784名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 00:35:02.45ID:M//6NEQP
もしかして ID:UwMEndaT が言っている死亡時の契約人の変更が必要の規約条文って、これか?

> (氏名,住所等の変更)
> 第8条
>  放送受信契約者が放送局に届け出た氏名または住所を変更したときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。
> 受信機設置の場所を変更したときも、同様とする。

氏名や住所を変更した時と、受信機設置場所を変更した時しか書いておらず、名義変更とは一言も書いていない。
更にNHK自身が契約者死亡時の手続きを"名義変更"と名称を変えているので、氏名変更とは別の手続きだ。
0785名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 00:40:32.75ID:90mqCIQ+
親が死んだら真っ先に解約しよっと
空き家になるんだしTV処分すれば解約できるよね
相続でNHKなんて考えもしなかったよ
このスレのおかげ
0786名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 00:53:10.88ID:UwMEndaT
>>782
無償契約、相続の判例としてあるのは不動産の実例が多く、
さて例えばそれに対して受信設備などをそのまま当て嵌めるのはどうかとも考えますが…
http://www.cpainoue.com/sozoku/inherit/2682.html
受信契約、受信料が贈与に当たるとは到底考えられませんね
受信設備の相続による契約更新と考えていくのが妥当でしょう

>>783
知らせる義務は相続人にありNHKにそれを調査する義務はありませんね
0787名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 00:57:45.82ID:UwMEndaT
>>784
> (氏名,住所等の変更)
> 第8条
>  放送受信契約者が放送局に届け出た氏名または住所を変更したときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。

これらを指して通常は名義変更と呼ばれます
契約者が登録氏名を変更するときには届け出よと確かに明記してありますね
0788名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 01:40:02.16ID:M//6NEQP
>>786
ちゃんと書いてあるじゃないですか。

> 贈与契約は、現金や不動産等といった贈与の目的部を無償で相手方へ引き渡す契約です。

裁判官が「契約当事者間に対価関係はない片務契約である」とした放送受信契約は、
贈与にあたるとしか考えられませんね。

>知らせる義務は相続人にあり

ありません。受信規約の何処にも書いてありません。
そして相続人は死者の契約とは関係が無いので、規約の適用さえできません。

>これらを指して通常は名義変更と呼ばれます

NHK自身が契約者死亡時の手続きを"名義変更"と名称を変えているので、氏名変更とは別の手続きですね。

>>787
>契約者が登録氏名を変更するときには届け出よと確かに明記してありますね

登録氏名変更 → 結婚等で姓が変わった時

あなたバカですか?
0789名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 01:46:20.03ID:M//6NEQP
>>786 にもう少し細かく突っ込みますね。

>さて例えばそれに対して受信設備などをそのまま当て嵌めるのはどうかとも考えますが…

受信設備を贈与するのではなく、受信料という名前の現金の贈与なんですが。
NHK信者はこういう所で少しずつ趣旨を変えようとするので、困ったものですね。

>そのまま当て嵌めるのはどうかとも考えますが…

そのまま当て嵌められないなら、根拠となるソースにはならないですね。しかも判例ですらない。従って、

>受信契約、受信料が贈与に当たるとは到底考えられませんね
>受信設備の相続による契約更新と考えていくのが妥当でしょう

これはあなたの個人的な感想でしかありませんね。

つまり私は根拠判例を出して言っているのに、あなたは何も出さずに独自の持論を展開しているだけです。
0790名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 01:47:01.46ID:M//6NEQP
>>785
名義変更だけはしてはダメだぞ。
0791名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 02:09:56.71ID:UwMEndaT
>>788
何度も繰り返しになりますが、「対価のない片務契約」と「無償契約」は同一ではありませんよ
双務契約でも無償はあり、片務でも負担が生じていると判断される場合があります
仮に贈与であるとして522条の適用には必ず無償契約である必要がありますがその点をクリアできますか?
机上でさえそれが立証できなければ到底無理な解釈です

>NHK自身が契約者死亡時の手続きを"名義変更"と名称を変えているので、氏名変更とは別の手続きですね。
通常で名義変更と呼ばれる手続きをNHKは氏名住所の変更手続きとして統一していますね
名義変更で住所氏名の変更手続きとなります

>登録氏名変更 → 結婚等で姓が変わった時
これはどのようなところで明確に名義変更と区別すると明記してありますか?

あなた思ったよりバカですね?
0793名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 02:23:02.44ID:UwMEndaT
>>789
>受信設備を贈与するのではなく、受信料という名前の現金の贈与なんですが。
さてそこで、何がきっかけで受信契約の必要性が発生するのかとなります
純粋な寄付であり何物にも依存がなければ 可能性として 無償贈与とも為り得ますが、
これは法定要件により発生する有償契約であり、それ以外ではありません

>そのまま当て嵌められないなら、根拠となるソースにはならないですね。しかも判例ですらない。従って、
その受信契約での案件では問題にならないからだと考えられます
もし依存が有るのなら不利益を訴求してみるのがよろしいかと

>これはあなたの個人的な感想でしかありませんね。
定期債権の文言だけを便りに実情に則さない522条の適用を試みようとするアナタには負けます

>つまり私は根拠判例を出して言っているのに、
的外れな判例は全くソースにはなりません
具体例であるなら受信料が無償契約のもとの贈与であるという判例でもどうぞ
0794名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 02:43:15.55ID:M//6NEQP
>>791
>何度も繰り返しになりますが〜

だから根拠判例を出してくださいな。

>通常で名義変更と呼ばれる手続きを〜

それは相続者に課せられた義務ではないですね。死んだひとの契約は相続者には関係が無いですから。

>>793
>何がきっかけで受信契約の必要性が発生するのかとなります

全く関係が無いですね。

>その受信契約での案件では問題にならないからだと考えられます

いや、当て嵌まらないって、あなたが自分で言った事ですけど。
しかもこちらの主張が当て嵌まってるしねぇ。

>定期債権の文言だけを便りに実情に則さない522条の適用を試みようとするアナタには負けます

その「定期債権の文言だけを便りに実情に則さない」が、あなた独自の持論です。

>的外れな判例は全くソースにはなりません

根拠なしで言い張られてもねぇ。
0795名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 02:51:45.69ID:M//6NEQP
>>793
>何がきっかけで受信契約の必要性が発生するのかとなります

ちなみにこれを焦点とするなら、それこそ相続人が契約を引き継ぐ理由がなくなります。
何故なら、相続人は受信設備の設置者ではありませんからね。
0796名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 03:02:41.41ID:2sd16jMf
所有権が相続で移転しても、設置していない場合もあるわな。
0797名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 03:08:06.54ID:M//6NEQP
>>796
基本的に契約者が設置者の筈です。
0798名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 03:26:25.65ID:M//6NEQP
>>791
>仮に贈与であるとして522条の適用には必ず無償契約である必要がありますがその点をクリアできますか?

>>760 の夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判判決文より。

> 受信料は放送の視聴に対する対価ではない。
0799名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 07:28:37.94ID:rFjZhh90
>>780
>無償契約とはイコールではないと忠告しました
延滞隠蔽
>契約人の変更が必須である定め
契約人の合意が必須である定め
>優先されます
詐欺されます
>契約は継承し名義変更の後に解約を申し出るのが妥当だ
小学生「学割払わねーーーーーーーーーーーよ」ww

>>781
>多少の申告遅延を問題視するか
B粕「廃止証明書ねーーーーーーーーーーーよ」ww
>受信設備の相続による契約更新
リサイクル業「更新しねーーーーーーーーーーーーーーーーよ」ww
>NHKにそれを調査する義務はありません
返金横領詐欺師

>>787
>契約者が
相続人ではないwww

>>793
>法定要件により
憲法により
>判例でもどうぞ
解約の意思表示が判例
0800名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 07:36:16.17ID:rFjZhh90
ID:UwMEndaT ←総務省に届け出ず公平地上契約者を提訴しているギムギム詐欺師局員
0801名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 07:38:24.45ID:MNA+6lGb
親には受信設備あった。
親と別居の子には受信設備が無い。
親が亡くなった。
それでも名義変更してください。
名義変更してから廃止届けしてください。
これがNHK糞クオリティ。
0802名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 10:38:50.55ID:/oSHTnDu
スクランブル入れたらいい

今がいくら永遠に続く未曾有の構造型大不況
の時代と言えど、スクランブル入れたら
金払う人らもいっぱい出てくるだろうから

日本の国民生活はまだまだそこまで
落ちぶれていないはずだろうから
0803名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 11:00:50.82ID:M//6NEQP
>>760-761 を1レスで済みようにしてみた。

■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■

まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。

受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf

> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,

そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。

夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf

> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に民法761条の適用はないと解するのが相当である。

対価関係の無い片務契約なので、法律での贈与に当たります。そして民法552条で定期の給付を目的とする贈与は契約者の死亡で終了します。

民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

> (定期贈与)
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので、受信契約は相続されません。あるとすれば、生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。

そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論からいいますと、名義変更に応じてはいけません。
名義変更すると、死後の受信料まで追認した事になり請求される可能性があります。NHKから請求が来た時に契約者死亡だけ伝え、後は放置が正解です。
0804名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 11:08:53.20ID:6w5NqJPe
>>712
人間味のあるやつはNHKに入れないからね
金の為なら暴力も猥褻行為もなんでもする奴以外は落とされる
0805名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 12:56:48.24ID:UwMEndaT
>>803
根拠のない個人的主張である証明を1レスで済ませてみた。

■気をつけよう、不払い滞納信者の罠。親族死亡時の受信契約の扱い■

まず、NHKの受信料は受信機設置による定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
(略)

そして受信契約は『視聴に対して』対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
受信機設置による契約発生については繰り返されてきた双方での合意であり確定事項です。
(略)
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に民法761条の適用はないと解するのが相当である。
ここで民法761条は夫婦間の定めであり直接関係がありません。
視聴に対して対価関係の無い片務契約であっても、法律での贈与には当たりません。
そして民法552条で定期の給付を目的とする贈与は契約者の死亡で終了しますが、
これは無償契約である必要があるので現場では553条などが適用される事となります。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
>(負担付贈与)
>第五百五十三条  負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

つまり受信契約は契約者死亡によってだけではその効力を失わないので、受信契約債務は相続人に相続されます。
生前の未払いの受信料は法定相続人間で必ず負担が必要です。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし法律上ではそこまでで契約失効はなく、NHKが死亡を申告された時点でその死亡時に遡る事は可能ですが、
申告義務の法定期限は概ね2ヶ月程度を限度としています。
死後NHKが知るまでの間の受信料は相続人の負担となります。(多くは事情考慮アリ)

そしてここからが重要です。NHKは受信規約の規定を元に正当な名義変更を求めています。
結論からいいますと、名義変更をしなかった相続人には求められた時点で瑕疵があり応じてなくてはいけません。
名義変更はしてもしなくても、死後の受信料は債務者の権利によって請求されます。
NHKから請求が来た時には直ちに契約者死亡を申告し、後は名義変更をしてから名義人本人として堂々と契約状態を変更するのが正解です。
0807名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 13:44:07.54ID:M//6NEQP
>>805
>>794-795 >>798 をスルーして劣化改変コピペを貼っても、全く説得力はありません。

>根拠のない個人的主張である証明を1レスで済ませてみた。

ちゃんと根拠となるソースを >>803 に貼ってありますが。

>NHKの受信料は受信機設置による定期給付債権である事が最高裁で判断されています。

受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf

> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,

「受信機設置による」なんて一言も言ってません。そりゃあ(略)で誤魔化すしかないですね。捏造がバレますから。

>ここで民法761条は夫婦間の定めであり直接関係がありません。

受信契約がいかなる契約形態かの話なので、その部分はどうでもいいです

> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に

でもいいですけど。

>視聴に対して対価関係の無い片務契約であっても、法律での贈与には当たりません。

根拠なし。
0808名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 13:49:19.75ID:gx+jOoQ2
ソースを捏造までするとは必死すぎるwwwwwwwwwwwwww
よっぽど>>803が都合悪いらしいなwwwww
0809名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 14:05:29.43ID:XUBuhD+T
受信規約は法律ではないので
勝手な解釈を押し付けるんじゃねえよバカ!
死亡診断書に書かれた死亡日が戸籍に記載されたら法的に死亡確定、NHKに申告(?笑い)
なんかする必要はない。
裁判しろよおらおら^^
0811名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 14:21:37.63ID:M//6NEQP
>>810
NHKは大変な事になるかもね。
知ったこっちゃねーよ。
0812名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 14:39:28.36ID:gAOzEU8F
>>810
払わねえから大変な事にしてみろよ ^^
0813名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 14:41:15.79ID:UwMEndaT
>>807
長くなりすぎて投稿できなかったのでURL等から削って書きこみましたw
(略)の部分はそのまま >>803 のソースなどをご参照下さい

受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決(略)
>「受信機設置による」なんて一言も言ってません。そりゃあ(略)で誤魔化すしかないですね。捏造がバレますから。
この人がわざと原判決全文を避けて貼っている意味がもう皆さんにはお分かりだと思いますw
受信機設置による契約の必要性は、受信料裁判のほぼ全ての判決文で弁論により双方合意の事実として前提条件になっています
そこから発生する受信契約は視聴に対価のない片務契約であってさえ
受信機設置により受信料を発生させる有償の双務契約であるからです

>>視聴に対して対価関係の無い片務契約であっても、法律での贈与には当たりません。
552条の無償契約による贈与とは内容が全く異なります

552条の実際の判例としては、親の家に住んでいいと言われていた息子や、親族などによる学資援助のケースなどがあるようですが、
NHKによる商行為である受信料、受信契約(有償契約)に適用される事は将来的にもありません
0814名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 14:55:47.60ID:M//6NEQP
>>813
>受信機設置による契約の必要性は〜

受信契約を義務付けられているのは、受信設備の設置者。
該当設備の設置者は死亡した契約者であって、契約者遺族ではない。

そして、これと

>受信料裁判のほぼ全ての判決文で弁論により双方合意の事実として前提条件になっています

これが

>そこから発生する受信契約は視聴に対価のない片務契約であってさえ
>受信機設置により受信料を発生させる有償の双務契約であるからです

繋がりません。
そして根拠なし。

>552条の無償契約による贈与とは内容が全く異なります

根拠判例を出してください。

>受信契約(有償契約)に適用される事は将来的にもありません

根拠を示してください。

>原判決全文を避けて貼っている意味

貼り切れるわけねーだろ。
0815名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 15:07:31.71ID:M//6NEQP
>>813
>受信機設置により受信料を発生させる有償の双務契約であるからです

そんな事、NHKでさえ主張していないんだけどね。

夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)、
第7ページの『4 被告の主張に対する原告の反論(NHKが原告)』から。
(該当は9ページ、上)

> また,放送受信契約は,双務契約ではなく,片務契約である。

当事者でないお前が、勝手にNHKの主張を変えていいのかよ。
0816名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 15:25:02.90ID:XUBuhD+T
根保証で契約自体は相続されないって判例がある。
受信契約を相続するって判例はあるのか?
とっとと判例をだせやオラオラ^^
裁判やって恥をかけやコラコラ^^^^^^^
・・・
判例では、根保証契約における保証人の地位は、特段の事由のないかぎり当事者その人と終始するものであって、
保証人の死亡後生じた債務については、その相続人において保証債務を負担するものではないとしました(最判昭和37年11月9日)。
つまり、被相続人の死亡時までに既に発生していた債務の限度で相続人が引き継ぐわけです。
0817名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 15:27:46.49ID:UwMEndaT
>>814
>受信契約を義務付けられているのは、受信設備の設置者。
>該当設備の設置者は死亡した契約者であって、契約者遺族ではない。
受信機と設置者を分けて考えるのはレオパレスのマンスリーマンション判決の考え方ですね
着眼点としては面白いのかもしれませんか、流石に親族の相続人は第三者の様には扱われませんよw

>繋がりません。
貴方の持論の視聴対価の片務と無償契約の贈与を繋げられる根拠の提示も無いままですね

>根拠判例を出してください。
>根拠を示して下さい。
民法552条が適用された判例を検索して勉強してみてくださいね

>>原判決全文を避けて
>貼り切れるわけねーだろ。
図星を突かれて慌てたようです
誰も引用してくれなどとは頼んでいませんw
0818名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 15:40:15.22ID:M//6NEQP
>>817
>受信機と設置者を分けて考えるのはレオパレスのマンスリーマンション判決の考え方ですね
>着眼点としては面白いのかもしれませんか、流石に親族の相続人は第三者の様には扱われませんよw

実際の判例を元にした話に対して、あなた独自の持論(笑)で返されても、全く価値が無いです。
反論できなかったという事で。

>貴方の持論の視聴対価の片務と無償契約の贈与を繋げられる根拠の提示も無いままですね

私は民法552条の条文という根拠を提示しています。
そして私のレスがどうであれ、あなたのレスが前後で繋がりが無い事に何ら変わりはありません。
これも反論できなかったという事で。

>民法552条が適用された判例を検索して勉強してみてくださいね

これも根拠を示せなかったので反論できなかったという事で。

>図星を突かれて慌てたようです

図星も何も、あなたの指摘が可笑しいという事です。
そもそも元のあなたの「原判決分を避けて」の具体的な指摘がありません。
具体的な指摘が無い以上、それはただの言い掛かりですね。
0819名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 15:44:11.70ID:lQeZY4AN
NHK信者はカネズル逃がさないためにどうしてソースも出さない非道な嘘を息をするようにつくことが出来るんだろう?

人外?
0820名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 15:47:36.82ID:UwMEndaT
>>815
>そんな事、NHKでさえ主張していないんだけどね。
すでに事実として明らかであり争っていない部分について言及の必要はありませんよね

> また,放送受信契約は,双務契約ではなく,片務契約である。
とりあえず、片務契約であれば無償契約の贈与であるとは貴方の弁だけなんですが…

その上で、
視聴の対価として語った場合に片務であるとはしても、受信機設置による契約発生については逆に法定上の双務である旨を確定させています
0821名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 15:48:55.07ID:M//6NEQP
>>819
自分の主張を裏付けするソースが無いんだろ。
0822名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 15:57:09.29ID:M//6NEQP
>>820
>すでに事実として明らかであり争っていない部分について言及の必要はありませんよね

え?「また,放送受信契約は,双務契約ではなく,片務契約である。」はヒア国の主張に対して原告であるNHKが反論として主張した事ですよ。
そして裁判官がNHKの主張に対して言及したのが「契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約」なんですが。

>視聴の対価として語った場合に

裁判官が「対価関係はない」と言ってるんですが。
またソースを捏造してるんですか?

>視聴の対価として語った場合に片務であるとはしても、受信機設置による契約発生については逆に法定上の双務である旨を確定させています

誰が確定させたんですかね?
0823名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 15:58:53.55ID:UwMEndaT
>>818
>実際の判例を元にした話に対して、あなた独自の持論(笑)で返されても、全く価値が無いです。
受信料契約の相続に関しての実際の判決とはどれでしょうか?
大変興味があります

>私は民法552条の条文という根拠を提示しています。
はい、法律の条文が意味ありげに引用はされましたね
適用についての条件提示はまだの様です

>そもそも元のあなたの「原判決分を避けて」の具体的な指摘がありません。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
では、夫婦間の受信契約の代理権などについてのみ争っていて
根本的な受信契約の成り立ちや発生要件については事細かにNHKの主張をなぞるだけで双方の合意とされていますよ?
その点言い掛かりさえしない被告に対してはどう思われますか?
0824名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 16:06:58.45ID:UwMEndaT
>>822
>そして裁判官がNHKの主張に対して言及したのが「契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約」なんですが。
>>視聴の対価として語った場合に
ですね

>裁判官が「対価関係はない」と言ってるんですが。
視聴の対価としてではないと言ってますね
片や受信機設置による契約発生については双方合意となっています
設置して受信料を支払うことは片務ではありません

>誰が確定させたんですかね?
ご自分の出した判決文を最初から終わりまでしっかり読んで下さい
0825名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 16:14:00.76ID:M//6NEQP
>>823
>受信料契約の相続に関しての実際の判決とはどれでしょうか?

受信契約が民法上でどう扱われるかの根拠として、判例を出しています。

>適用についての条件提示はまだの様です

法律条文の文言で書いてありますが?

>では、夫婦間の受信契約の代理権などについてのみ争っていて〜

NHKが「放送受信契約は,双務契約ではなく,片務契約である」と主張したので、裁判官が言及しましたね。

で、>>815 でNHKが主張した事と異なる事を、あなたが主張する事に何の意味があるんですか?
0826名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 16:21:33.92ID:M//6NEQP
>>824
>視聴の対価として語った場合にですね

そんな仮定の話を持ち出されても、現実は対価としては語られていないので、無意味ですね。

>ご自分の出した判決文を最初から終わりまでしっかり読んで下さい

具体的な指摘ができない時点で、根拠は無いという事ですな。

>片や受信機設置による契約発生については双方合意となっています

双方合意かどうかと片務であるか否かの間に関連性はありません。
0827名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 16:27:22.21ID:5TPxFLNz
ペチよ
NHKが主張したことが間違ってると言うなら
お前がNHKに志願して弁護人やれよw
0828名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 16:28:47.69ID:M//6NEQP
流れたので、>>803 にアンカー打っとく。
0829名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 16:48:47.44ID:UwMEndaT
>>825
>受信契約が民法上でどう扱われるかの根拠として、判例を出しています。
視聴の対価として見た場合に、ですね

>法律条文の文言で書いてありますが?
はい、関連性のない法律の条文は確かに出されました

>NHKが「放送受信契約は,双務契約ではなく,片務契約である」と主張したので、裁判官が言及しましたね。
はい、ではそれは視聴対価について確定事項としましょう
522条の適用には必ず無償契約の贈与である必要がありますが、
受信契約の相続について無償契約の贈与であるという裁判官の判断はどこでしょうか?

>で、>>815 でNHKが主張した事と異なる事を、あなたが主張する事に何の意
受信機設置による契約発生の点で何も相違点はありませんが?
0830名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 16:55:01.38ID:UwMEndaT
>>826
>そんな仮定の話を持ち出されても、現実は対価としては語られていないので、無意味ですね。
仮定ではなく裁判において裁判官による確定事項です

>具体的な指摘ができない時点で、根拠は無いという事ですな。
法定上の契約発生であることは当事者間の弁論による同意事項ですね

>双方合意かどうかと片務であるか否かの間に関連性はありません。
確かにそれは比較しても無意味ですね
今の問題は受信機設置による受信契約の相続が民法522条の適用になるかどうかだけです
0831名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 17:11:15.94ID:M//6NEQP
>>829
>視聴の対価として見た場合に、

夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf

> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に

「対価関係はない」と書いてありますが。

>はい、関連性のない法律の条文は確かに出されました

条文文言がズバり該当しますが。

>受信契約の相続について無償契約の贈与であるという裁判官の判断はどこでしょうか?

現時点では見つかっていないですよ。でも支障は無いです。
元々 >>803 はあなた宛の主張ではなく、親族が死んだ際の受信契約の扱いに関する案内ですから。
なので、>>803 を間違っているとあなた主張するなら、あなたに「受信契約は民法552条を適用できない」とする
裁判所の判断を出す責任がありますね。

>受信機設置による契約発生の点で何も相違点はありませんが?

契約発生?どこで発生するんです?死亡した契約者が設置した受信設備については、
既に死者が契約していたので、死者が受信設備を設置して契約した時になりますけど。
0832名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 17:12:54.13ID:dDtVMxHw
要はNHK信者がいつものように法律や判例を一部抜粋して妄想を入れた拡大解釈を強弁し続けているだけですよ
NHK信者の強弁にいとも簡単に騙される馬鹿はもういないけれどねw
NHK信者は自己主張を正当化したいがために、法律や裁判所の後ろ盾があると演出したいだけなんですね
それって裁判所を語った振り込め詐欺の手法じゃないですか?w

お手紙作戦はストーカー男に置き換えてみればよくわかるようにねw
0833名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 17:17:45.56ID:M//6NEQP
>>830
>仮定ではなく裁判において裁判官による確定事項です

その裁判官の判断は、「契約当事者間に対価関係はない」です。

>法定上の契約発生であることは当事者間の弁論による同意事項ですね

具体的に何ページの何処に書いてあるか指摘してくださいね。

>今の問題は受信機設置による受信契約の相続が民法522条の適用になるかどうかだけです

552条の間違いであると解釈して、レスしますね。

>>831
0834名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 17:21:52.49ID:5TPxFLNz
>>832
しかも他のレスには目もくれず
ID:M//6NEQPにのみ必死にレスしている所をみると
>>803は信者にとって相当都合が悪いみたいだな
0835名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 17:23:23.93ID:dDtVMxHw
NHK信者の特徴としてあげられるのは
「よく読んでみろよ」「調べてみろよ」の命令口調による投げかけなんですねw
先制攻撃かのように投げかければ自分が優位に立ったように見せかけられるわけです

ところがNHK信者自身はソースを示せない訳です
ソースを示せないけれど、全く論点がずれた事例をコピペやリンクしてソースだと言い張り続ける作戦なんですねw
それを突っ込まれると開き直りループが深夜まで続く訳ですw

そこで何が嘘か?詐欺まがいトークなのかを自らひけらかしているんですけれど、自己愛性人格絶好調で開き直り続けるんですねw
客観的にみれは既にNHK信者の無理強いは全く通用していないので大笑いでしかないし、一見さんもNHK信者を反面教師にできるんですけれどw
0836名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 17:30:49.22ID:dDtVMxHw
>>834
レスどうも
NHKと受信料制度はグレーソーンで生き残っているとも言える訳ですよねw
共通するのは法律や規約を実都合で勝手に拡大解釈して、さも真実かのように演出するわけです

結婚に伴う氏名の変更がいつの間にか契約者の変更にすり替えられている
それが広まると都合が悪いってことでしょうねw つまり契約が取りづらくなる
契約者の変更と氏名の変更は全く異なるわけですからw

契約は規約に同意して締結するというのは、NHKだけ除外される訳ではありません
不祥事連発も相まって、そろそろ委託訪問人制度は廃止になり、スクランブル化でしょうねw
NHKの真実が広まって契約が取りづらくなっている訳ですから、今後の展開に楽しみですw
0837名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 17:57:05.31ID:UwMEndaT
>>831
長々と同じ繰り返しだけご苦労様ですが、
相変わらず視聴に対しての対価ではなく片務である事だけの強調をするばかりであり
552条適用である『無償契約の贈与』であるという根拠は見つけられません

視聴対価について片務契約であり贈与のようなものであったとして、
それが直ちに無償贈与のための552条の適用とはならない事への説明にまでは及んでいないのです
有償契約扱いであれば553条の適用となるのは明らかであり、
むしろ受信契約は法定上の契約であることから普通に考えてこちらとなります


※一部552条とすべきところを522条と誤って表記しました、訂正してお詫びします
0838名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 17:59:01.78ID:UwMEndaT
>>834
下らなすぎて触れませんでしたw
慎んでお悔やみ申し上げます

>>835
そのままそっくり不払い滞納信者へお返しすることができますw
0839名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 18:03:47.62ID:UwMEndaT
>>836
婚姻による氏名変更だけが住所氏名変更届だというトンデモ解釈については
全く何の反論も出来ずに逃走されましたw
単にNHKが契約名義変更も住所氏名変更届に統一手続き化しているという現状認知の問題だったようですね
0841名無しさんといっしょ
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2017/04/08(土) 18:59:46.76ID:rFjZhh90
>>839
宿泊所「名義変更しねーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
宿泊客「住所変更しねーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
0842名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 19:28:35.07ID:lQeZY4AN
HK信者はカネズル逃がさないためにスクランブルしないのは民意だとか
不払いは憲法違反だとか、
受信契約は相続されるとかどうして非道な嘘を息をするようにつくことが出来るんだろう?
0843名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 19:31:43.33ID:lQeZY4AN
民放が見られるのはNHKのおかげだから敬えなんてのもあったねw
0844名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 20:00:21.09ID:M//6NEQP
>>837
>552条適用である『無償契約の贈与』であるという根拠は見つけられません

は?根拠も何も、NHKから契約者に経済的見返りは何も無い筈なんですけど?

>有償契約扱いであれば553条の適用となるのは明らかであり、

NHKは契約者に経済的対価を払っているとでも言うのですか?
初めて知りましたよ。俺はてっきり受信料を取られるだけで、NHKからお金を貰えるサービスがあるなんて知りませんでした。
ちなみに俺はNHKと契約をした事が無く、受信料を払った事は勿論NHKからお金を貰った事もないので、そんな経験無くて当然なんですが。

NHKから契約者にお金を払う事を示すソースを出してくれませんかね。
0845名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 20:10:24.49ID:dDtVMxHw
>>838
お返しされてもNHK信者の特徴に変わりはないので受け取れませんねw
そういえば言い返したとでも思い込めるんならどうぞご勝手にw
つーか、お返ししてきたということは、お前は一部抜粋拡大解釈NHK信者だと自ら認めた訳ですねw
ごくろうさんですw

不払いとか悪印象操作に必死なようですが、不祥事連発NHKの前にはかすんで見えますねw
不祥事事件は現実ですからw なにか?
0846名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/08(土) 20:15:06.90ID:dDtVMxHw
>>839
氏名変更である名義変更と契約者の変更とは全く異なりますよw
そんな理屈がまかり通る社会は日本国には全くありません
民間ではないから特別に名義変更が契約者の変更だと錯誤させたいという願望はあなただけですが何か?w

こうやって錯誤させたい、思い込ませたい、印象操作したい
そういう歴史がNHK信者の拠り所なんですねw わかりますよw そうじゃないと存続できませんからねw
でも受信料制度の真実はNHK信者と真逆なんですねw
0847名無しさんといっしょ
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2017/04/08(土) 20:21:37.59ID:M//6NEQP
NHKは名義変更を氏名変更のページで一緒にやってるから同じものだという事したいのだろうけど、
氏名変更は名前が変わっても契約者は変わらないが、名義変更は契約者が変わる。
これを同じ扱いにする事が可笑しいな。
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