>>748
>もし死亡通知以前に引き落としが出来ないという事態が生じていれば、

死亡時点で契約終了なので、遅くても母親が死んだ1年前で契約終了。
相談者にはNHKに死亡を通知する義務は無い。よって相談者には瑕疵がないので、
契約を継続して扱う理由も無い。そして終了した契約には受信料発生の根拠が無い。

名義変更すると死亡以降の受信料支払い義務が発生してしまう。放置が一番正解だね。
それからNHKに何ら瑕疵がないような事を言ってるけど、引き落とし不可の契約を
1年も放置したという瑕疵があるじゃない。