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■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 245 ■ [無断転載禁止]©2ch.net [無断転載禁止]©2ch.net
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0001名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/03/29(水) 01:13:39.25ID:EDoj7fpe
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( ┤ |      | |   受信契約について聞きたいことのある人はまず、
 \  └△△△△┘  \ \ テンプレサイト「受信料Hack!」をよく読んでから
  |          |\\ \質問して下さい。 読まずに聞く奴は情弱認定されます!
  |          | (_)  \_________
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【前スレ】
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0760名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/07(金) 20:54:58.20ID:VKoi7MGg
■ストップ!気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■

まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。

放送受信料請求事件(受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf

> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,

そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁で判断されています。

【札幌地裁】放送受信料請求事件(夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf

> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に民法761条の適用はないと解するのが相当である。

対価関係の無い片務契約なので、法律での贈与に当たります。
そして民法552条で定期の給付を目的とする贈与は契約者の死亡で終了します。

民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

> (定期贈与)
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので、受信契約は相続されません。相続されるものがあるとすれば、生前の未払いの受信料という事になりますが、
死ぬ直前まで払っていたのであれば、受信料は前払いとなっている為、未払いは無い事になります。
(逆にNHKから返還すべき受信料が存在する可能性がある)

つづく
0761名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/07(金) 20:55:30.10ID:VKoi7MGg
>>760からのつづき

問題は契約者が死亡後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る場合がある事です。
しかし契約終了はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。

そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。
結論からいいますと、名義変更に応じてはいけません。名義変更すると、元の契約者が死んだ後の受信料まで
請求される可能性があります。NHKから請求が来た時に契約者が死んだ事だけ伝え、後は放置が基本です。
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