>>777
それ額が小額だから相手は訴訟を起こして来ないと踏んで、残金を返さないだけじゃない?
とりあえず死後からNHKが知るまでの間の受信料を支払う根拠は無いと考えるよ。
相続人には何も瑕疵が無いし、受信規約にも相続人が自動的に契約も引き継ぐとはなってないんだし。