>>780
>はい、ですからそれは無償契約とはイコールではないと忠告しましたね?

根拠となる判決文を出してね。

>実情の契約人の変更が必須である定めはありますが?

具体的に第何条のどの条文か答えてください。

>法律判断というものはより具体的な記述があるものの方が優先されますね

相続人に死亡した人の契約は関係が無いので、受信規約は効力を持ちませんが。

>死亡時の記述がなくても契約人変更の定めで十分に補えると考えますが?

あなたの個人的な考えとか、どうでもいいんですけど。
あなたがそう思うんだったら、あなたの親族が死んだ時にあなたが名義変更でもして、
死後から今までの受信料でも払っていればいいんじゃないですかね。

>それとも故人のまま無理に契約を継続したいのでしょうか?

死んだ時点で契約は失効です。

>契約は継承し名義変更の後に解約を申し出るのが妥当だと思われますね

払う必要のない死後から解約の受信料を追認する事になるので、固くお断りします。