>>786 にもう少し細かく突っ込みますね。

>さて例えばそれに対して受信設備などをそのまま当て嵌めるのはどうかとも考えますが…

受信設備を贈与するのではなく、受信料という名前の現金の贈与なんですが。
NHK信者はこういう所で少しずつ趣旨を変えようとするので、困ったものですね。

>そのまま当て嵌めるのはどうかとも考えますが…

そのまま当て嵌められないなら、根拠となるソースにはならないですね。しかも判例ですらない。従って、

>受信契約、受信料が贈与に当たるとは到底考えられませんね
>受信設備の相続による契約更新と考えていくのが妥当でしょう

これはあなたの個人的な感想でしかありませんね。

つまり私は根拠判例を出して言っているのに、あなたは何も出さずに独自の持論を展開しているだけです。