>>789
>受信設備を贈与するのではなく、受信料という名前の現金の贈与なんですが。
さてそこで、何がきっかけで受信契約の必要性が発生するのかとなります
純粋な寄付であり何物にも依存がなければ 可能性として 無償贈与とも為り得ますが、
これは法定要件により発生する有償契約であり、それ以外ではありません

>そのまま当て嵌められないなら、根拠となるソースにはならないですね。しかも判例ですらない。従って、
その受信契約での案件では問題にならないからだと考えられます
もし依存が有るのなら不利益を訴求してみるのがよろしいかと

>これはあなたの個人的な感想でしかありませんね。
定期債権の文言だけを便りに実情に則さない522条の適用を試みようとするアナタには負けます

>つまり私は根拠判例を出して言っているのに、
的外れな判例は全くソースにはなりません
具体例であるなら受信料が無償契約のもとの贈与であるという判例でもどうぞ