>>813
>受信機設置による契約の必要性は〜

受信契約を義務付けられているのは、受信設備の設置者。
該当設備の設置者は死亡した契約者であって、契約者遺族ではない。

そして、これと

>受信料裁判のほぼ全ての判決文で弁論により双方合意の事実として前提条件になっています

これが

>そこから発生する受信契約は視聴に対価のない片務契約であってさえ
>受信機設置により受信料を発生させる有償の双務契約であるからです

繋がりません。
そして根拠なし。

>552条の無償契約による贈与とは内容が全く異なります

根拠判例を出してください。

>受信契約(有償契約)に適用される事は将来的にもありません

根拠を示してください。

>原判決全文を避けて貼っている意味

貼り切れるわけねーだろ。