>>814
>受信契約を義務付けられているのは、受信設備の設置者。
>該当設備の設置者は死亡した契約者であって、契約者遺族ではない。
受信機と設置者を分けて考えるのはレオパレスのマンスリーマンション判決の考え方ですね
着眼点としては面白いのかもしれませんか、流石に親族の相続人は第三者の様には扱われませんよw

>繋がりません。
貴方の持論の視聴対価の片務と無償契約の贈与を繋げられる根拠の提示も無いままですね

>根拠判例を出してください。
>根拠を示して下さい。
民法552条が適用された判例を検索して勉強してみてくださいね

>>原判決全文を避けて
>貼り切れるわけねーだろ。
図星を突かれて慌てたようです
誰も引用してくれなどとは頼んでいませんw