>>815
>そんな事、NHKでさえ主張していないんだけどね。
すでに事実として明らかであり争っていない部分について言及の必要はありませんよね

> また,放送受信契約は,双務契約ではなく,片務契約である。
とりあえず、片務契約であれば無償契約の贈与であるとは貴方の弁だけなんですが…

その上で、
視聴の対価として語った場合に片務であるとはしても、受信機設置による契約発生については逆に法定上の双務である旨を確定させています