>>844
http://123s.zei.ac/zouyo/hutanntukizouyo.html

何も現金だけが負担ではありませんよね?
法定と規約に基づく負担金というのは無償契約ではないという事だけです
例えば一部難視聴に対する支出は収入を上回ってもNHKが負担している事になります
一部の人だけであるという言い逃れは全国一律の規範に従って受信料が支払われているという現実に凌駕されます
552条でいう無償契約による贈与というものはそういう事情が全くない贈与契約の事です