民法553における「負担付き」を一律にいわゆる商行為などにおける無償ではないとだけ理解していましたが
正しくは条文にある通り文字通りの『負担付き』であり、場合によっては無償契約であり得るということのようです
明らかな有償契約だけと書き損じた部分があったようなことをお詫びしてここに訂正します