■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 245 ■ [無断転載禁止]©2ch.net [無断転載禁止]©2ch.net
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http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1489411147/l50 >>869
却下w
お前の拡大解釈は採用できませんw
お前はそう思い込んで粘着ループ作戦でしょw
単細胞のアンカー返しが物語っているw
そしてそれを一見さんもみるからねえw >>866
>552条は無償契約の贈与だけに限定したものでしかなく、
NHKから契約者に対して経済的給付が無いので無償であり、
契約者からNHKに対して一方的に受信料という名目で財物を差し出しているから、贈与ですね。 >>871
個人的な思い込みはチラシの裏に書いて自慰していなさいw
具体的な説明は全く無しw
それがNHK信者ですよw
わかりますよw
誰もお前には騙されませんよw
騙されるバカにはなりませんよw >>866
>ここで視聴対価のない片務契約であるということは
更に無償の贈与ですね。>>873 で書いた通り。 おいID:UwMEndaT丁寧語人格よw
もっと頑張れよw
そんなことじゃこのスレでは生きて行けないぞw
もっとも、今までのNHK信者もフルボッコだったけれどw >>873
はい、資金提供などが行われないということで有償契約ではありませんね
但し、法定や規約に基づくものは明らかに無償契約ではないという事だけですし
負担付き贈与という分類になります >>877
それは匿名2chで豪語しているだけで、全く信用に値しないってことですw
言論の自由はお前にもあるってことだけですが、信用には値しないw
契約なので、規約に同意して契約を締結するという大前提に変わりはありませんからw
特別を演出してもだめですよw >>874
具体的に受信契約が無償契約の贈与であるというソースは出ていませんよ?
必死に強弁されているのは、視聴の対価ではない片務の贈与であるということだけです
それだけでは無償ではない事が理解できないならこれ以上の説明は無理です >>871
いくら強弁しても、難視聴に対するNHKの負担が、契約当事者間の対価関係が無いという司法判断を
引っくり返す理由にはならないですよ。 >>875
はい、但し法定や規約に基づく商行為の負担付き贈与となります >>877
>但し、法定や規約に基づくものは明らかに無償契約ではないという事だけですし
その持論を裏付けるには判例が必要です。判例を出してくださいね。 >>879
質問返しで逃げるのもNHK信者の常套手段ですねw
わかりますよw
まず、あなたが示しなさいw
そうでなければ、質問返ししてもあなた自身の正当化はできませんねw
その手には乗りませんw
さあさあw >>878
例示のソースは提出済みです
無償契約の贈与の具体例なら、
ただで住んでいいよと言われていた息子の相続や親類の学資援助しか有りませんけどね
むしろ必要なのは受信契約がそのような無償契約による贈与であるという根拠の方ですね >>881
開き直りループもNHK信者の常套手段ですねw
わかりますよ
嘘も10000000000回いえば真実になるという隣国の思想もNHK信者の常套手段ですねw
最後にレスすれば自分が優位になったと思い込む手法もNHK信者ならではですねw
夜中にレスするんでしょw
具体的な指摘は全くできないで強弁だけですねw
わかりますよw それがNHK信者ですからw >>880
難視聴はモノの見方のついでですw
単純に大きく括って、法定や規約に基づく商行為は負担付き贈与でしかないという事ですよ >>885
ソースになっていない例示をソースだと言い張るところもNHK信者の常套手段ですねw
そうやって粘着ループで逃げるのもNHK信者の常套手段ですねw
わかりますよw
そこまで追いつめられているって言うのも毎度のパターンですからw
それで、ちゃんと説明できないんですねw
騙されるバカにならなければ、それでいいんですよねw >>877 >>881
>法定や規約に基づく商行為の負担付き贈与
法律によるNHKに課せられた負担は、法律がNHKに課した義務であって、契約者は関係無いです。 >>887
契約は規約に同意して締結するってことですよw >>883
既に提示済みです
より深いものが必要なら関連語句で検索してください >>887
>法定や規約に基づく商行為は負担付き贈与でしかないという事
いくら強弁したって根拠が無いんだから、価値のない文字列ですよ。
根拠である判例を出してくださいね。 >>892
自己弁護の実演と思い込みたいくらい劣勢なんですねw
それもNHK信者の毎度のパターンですねw
わかりますようw
一見さんも見てくれるのでw >>887
あまねく放送を提供する義務は、NHKに課された義務であって、契約者には関係が無いです。 >>889
其れに従う必要があることが実質的な負担となります >>894
そうでしょw
お前がもう限界だって自ら認めたってことですねw
わかりますw >>890
その通りです
贈与の観点で言えばそれが負担と呼ばれます >>897
負担というのは年貢じゃありませんw
あなたがそう思い込みたいのはわかりますよw
でもね、契約は規約に同意して締結するのですよw
そして、名義変更は契約者の変更ではありませんw
そう思わせて錯誤させたいの?w >>900
しかし裁判所は受信契約を「契約当事者間に対価関係はない片務契約」と判断しました。 >>902
NHK信者の常套手段w
窮地に立たされたら、俺の言い分でぐぐれw
だれもググらないw
誰も従わないw >>896
しかし、それら規定を含めた放送法や規約のもとでの受信契約ですね >>902
あなたの主張を他人が裏付けしてやる義務も義理もありません。
あなたの主張の裏付けは、あなた自身で行ってください。 >>904
はい、ですが無償契約による贈与とは認めていません >>906
同意しませんw
放送法は契約を強制していません
あっはっはw >>908
自分優位な論点にしたいだけの論点そらしはみっともないですよw >>905
では、納得したということで終了ですね
お疲れさまでしたw >>907
はい、そのようにしています
>>909
貴方個人の拒絶は覆される可能性だけを含んでいますよ >>911
そういうふうにして逃げたい訳ですねw
わかりますよw
それがNHK信者の最終手段w
顔を洗ってでなおしてこいw
この力不足がw >>910
またそのまま、貴方がたにお返しできるレスですねw >>912
自慰はチラシの裏で十分ということですw
それならここで恥をかかなくてもいいんだよw
自慰は誰にでもあるんだよw
でもわざわざひけらかすのは、自らを辱めるだけだから、もうやめるんだよボウヤw >>914
そういうふうにしかレスできなくなったんですねw
わかりますよw >>915
貴方は自分の見解を何も提示していませんが
そのように参加して楽しいですか?? >>906
だから?法律によってNHKに課せられた義務が契約者には関係の無い事である事に、何ら変わりは無いですが。 >>915
力不足なお前を玩具にできているってことが楽しいけれどw
質問返しの前に、自分の説明責任を果たさずに逃げている人に言われてもねえw
それもNHK信者の常套手段
もともと、おれがNHK信者の一般論をいったら、釣り針にまんまと食いついたのはお前なんだよね
NHK信者だと自ら認めた玩具w >>912
では「法定や規約に基づく商行為は負担付き贈与でしかないという事」の根拠となる判例を、あなたは出せなかったので、
「法定や規約に基づく商行為は負担付き贈与でしかないという事」はあなたの妄言という事で。
しゅーりょー。 >>918
負担付き贈与における受信契約の観点はそこではありません
受信契約というものが法定や規約に基づく商行為の契約であるということが負担付きの分類になるという事です >>920
お疲れさまですw
最初からわかりきったことですw
NHK信者なんてグレーゾーンで誤摩化すだけですww
みんなわかっていますw >>921
>>920 であなたが>>803を否定できなかったという事で決着が付きましたから。
もうレスはいらないですよ。 >>920
負担付き贈与で検索すれば済むことです
山のように実例が手に入ります
サイトによっては弁護士による分かりやすい解説が付いていますよ ■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約なので、法律での贈与に当たります。そして民法552条で定期の給付を目的とする贈与は契約者の死亡で終了します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> (定期贈与)
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので、受信契約は相続されません。あるとすれば、生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論からいいますと、名義変更に応じてはいけません。
名義変更すると、死後の受信料まで追認した事になり請求される可能性があります。NHKから請求が来た時に契約者死亡だけ伝え、後は放置が正解です。 >>923
後はID:UwMEndaTの負け犬の遠吠え粘着レスが延々と続くかもしれないって程度ですねw
最後にレスすれば一見さんが騙されるとでも思い込んで必死にねw >>924
>>907
あなたが裏付けできなかったので、決着済みです。 >>923
勝手な解釈以外の部分は否定する必要が無いんですよ
ただ、受信契約が無償契約の贈与であるという材料としては不足しているだけです >>928
自分の妄想を正当化したーーーーーーーーーーーーい粘着レスですねw
わかりますよw >>928
>ただ、受信契約が無償契約の贈与であるという材料としては不足しているだけです
>>844
>>855 それより何よりNHKの報道が偏向している事が大問題
法だ規約だなんてちっちゃいちっちゃい NH信者ID:UwMEndaTの捨て台詞は、午前0時を回った後でIDが変わってでるんですか?
予言しますよw >>932
予算に国会の承認を必要とし、受信規約に総務大臣の認可が必要なんだから、
政府よりの報道をせざるを得ないわけで、中立な報道なんてできるわけがないよな。 >>925
>対価関係の無い片務契約なので、法律での贈与に当たります。
何度読んでも↑と↓の展開飛躍が気になりますね
>そして民法552条で定期の給付を目的とする贈与は契約者の死亡で終了します。
関連性のない前後の文が繋がりません
そして後はそうであるという勝手な断定だけを根拠に展開してるだけです
死亡で法的に解除されなければ意味のない滞納の推奨まで付け加えています
解釈根拠が不定すぎます >>911の理屈って、まさにお手紙作戦かw
ストーカー理論そのものだねw
付合ってもいない女性に対して、俺のアプローチに答えないから付合っているということに納得しているということだというw
だから不祥事が起きるんだよ
山梨と山形の不祥事の反省は全く無しw 当事者意識無しw 強要すれば正当化されるって理屈だなw
最悪だw このシステムは即刻廃止にすべきだ >>928
>ただ、受信契約が無償契約の贈与であるという材料としては不足しているだけです
信者自身は不足どころか妄想主張【しか】言ってない
どの口がこれを言わせてるのか?w
恐らく信者の中では拡大解釈ではなく、どんな問題であろうと、勝手な解釈をしているNHKの【現状】【運用実績】が全て
それに1ミリでも外れようものなら世界が終わるとでも思っていると思われ
心理的には天動説や、魔女狩りを支持する生粋の信者だな >>939
というか>>855で対価的な経済的給付をする契約が有償契約と言ってるから、
NHKから受信者にお金が支払われる事なんて無い受信料の契約って、無償なのは明らかだよね。 >>940
うん
だから信者は狭い世界でしか生きられない、【常識】というものの概念が変性した敬けんな信徒であることを誇りとしてるんだよ
サボテンババアの回答がこれだよな。常識を無視して根拠なく信じたものを繰り返して正しいと信じてる
キチガイとも言うけどw 複雑な天球儀作成して、偶然にも星の運動の説明が一部できてしまう
つらいとさらに複雑にこねくり回して正解だと思い込もうと努力する
E=MC^2の簡単な説明で済むのに・・・
あれ?誰かに似ていないか?w 死亡と同時に契約も消滅て事だね。
債務は残るけど、未分割。債務はNHKが訴訟起こして、相続人全員裁判で判断。
で、費用対効果? >>943
そそ
受信契約は相続の対象(資産)ではありえない
債務があるとしても現時点で相続権を持つ親族全員に請求した事例がない
当然だ相続対象でも、保証債務でもないからね
常識では死亡した契約者本人に訴訟起こすぐらいかw
信者のセリフを使わせてもらうと
司法に訴えて、相続対象であることを勝ち取ればいいw
がんばってねwって感じかな
>費用対効果?
NHKは信者ほど馬鹿じゃないから訴訟なんか起こさないよ、バカじゃなければ・・・ 皆様の
思考を汚染してお金をくすねる
N/H/K = 日本/犯罪者/脅會
送りつけ商法 押し売り 恐喝 強要 詐欺 横領 強姦
なんでもござれの 日本/犯罪者/狂会 です ■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約でNHKから契約者へ金銭等の支払いも無い為、法律での贈与に当たります。
そして民法552条で定期の給付を目的とする贈与は契約者の死亡で終了します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> (定期贈与)
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので、受信契約は相続されません。あるとすれば、生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論からいいますと、名義変更に応じてはいけません。
名義変更すると、死後の受信料まで追認した事になり請求される可能性があります。NHKから請求が来た時に契約者死亡だけ伝え、後は放置が正解です。 ■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へ金銭等の支払いも無い(無償)為、法律での贈与に当たります。
そして民法552条で定期の給付を目的とする贈与は契約者の死亡で終了します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので、受信契約は相続されません。あるとすれば、生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論からいいますと、名義変更に応じてはいけません。
名義変更すると、死後の受信料まで追認した事になり請求される可能性があります。NHKから請求が来た時に契約者死亡だけ伝え、後は放置が正解です。 うちは、以前からテレビを置いていないので受信料は払っていないのだが、
昨日NHKの集金の人が来て
「あなたのお宅で、NHK放送を受信していることが確認できました。
今月からで構いませんので払ってください」
って言われてびっくりした。
テレビはないし、パソコンにもチューナやキャプチャはついてないし
スマホは iPhone なのに、受信の確認が取れたってなんですか?
って聞き返したら、
「2年前にもテレビがないとのことでしたので、定期的に確認に来ただけです。
失礼しました。」
と言って帰っていった。
皆さんも気をつけて うちに来た奴は、「NHK放送を受信していることが確認できました」とは
言わなかったが、パソコン持ってたら契約が必要ですと言いやがった。
なんだコイツ?と思いつつも、チューナー無しのパソコンでも必要なの?と聞き返したら、
「必要です!」と言い切りやがった。
全く話にならないので帰ってもらったが、NHKは、委託先がこのような詐欺を働いてることをどう考えているのか。 >>850
NHK信者って日本語理解出来ないから、『わかるか?』っていうのは無駄。わからないからやってるんだから。 >>950
何をしてでも受信料取れと教えてるからだろう。NHKの職員は集金人と同程度の知能しかないぞ。放送法27条とか存在すら知らない奴が多い。 受信契約を無償贈与とは・・
頭に何か沸いてますよ! 特殊な負担金を負担する契約は死亡で終了するってのが常識だろ
裁判して恥かけやオラオラ^^^^^ 契約者が契約続行の状態にあるのを確認しないまま受信料取り続ける
NHKが公共の福祉に反している証 無償契約による贈与ってのは殆ど口約束だけで何も残してないからね
だからこそ本人が死んだら揉めるんだよ >>954
民法のしくみ
http://www.partfab.net/keiyakuhou/
> 有償契約とは、契約当事者が互いに対価的な経済的給付をする契約で、そうでないものを無償契約といいます。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
受信契約の場合
契約者→NHK 受信料という名目で契約者の財産である金銭をNHKに与える
NHK→契約者 NHKから契約者に金銭を与える事は無い
どう見ても、契約者からNHKへ一方的に経済的給付をする無償の贈与です。 >>962
何処の誰かも判らない人間が回答する知恵袋とか出しても、反証なんかにならねーぞ。 受信契約が負担付贈与だと主張する人は、受信契約が負担付贈与だと裁判で判断された判例を出しな。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。