>>878
例示のソースは提出済みです
無償契約の贈与の具体例なら、
ただで住んでいいよと言われていた息子の相続や親類の学資援助しか有りませんけどね
むしろ必要なのは受信契約がそのような無償契約による贈与であるという根拠の方ですね