■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 245 ■ [無断転載禁止]©2ch.net [無断転載禁止]©2ch.net
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http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1489411147/l50 >>889
其れに従う必要があることが実質的な負担となります >>894
そうでしょw
お前がもう限界だって自ら認めたってことですねw
わかりますw >>890
その通りです
贈与の観点で言えばそれが負担と呼ばれます >>897
負担というのは年貢じゃありませんw
あなたがそう思い込みたいのはわかりますよw
でもね、契約は規約に同意して締結するのですよw
そして、名義変更は契約者の変更ではありませんw
そう思わせて錯誤させたいの?w >>900
しかし裁判所は受信契約を「契約当事者間に対価関係はない片務契約」と判断しました。 >>902
NHK信者の常套手段w
窮地に立たされたら、俺の言い分でぐぐれw
だれもググらないw
誰も従わないw >>896
しかし、それら規定を含めた放送法や規約のもとでの受信契約ですね >>902
あなたの主張を他人が裏付けしてやる義務も義理もありません。
あなたの主張の裏付けは、あなた自身で行ってください。 >>904
はい、ですが無償契約による贈与とは認めていません >>906
同意しませんw
放送法は契約を強制していません
あっはっはw >>908
自分優位な論点にしたいだけの論点そらしはみっともないですよw >>905
では、納得したということで終了ですね
お疲れさまでしたw >>907
はい、そのようにしています
>>909
貴方個人の拒絶は覆される可能性だけを含んでいますよ >>911
そういうふうにして逃げたい訳ですねw
わかりますよw
それがNHK信者の最終手段w
顔を洗ってでなおしてこいw
この力不足がw >>910
またそのまま、貴方がたにお返しできるレスですねw >>912
自慰はチラシの裏で十分ということですw
それならここで恥をかかなくてもいいんだよw
自慰は誰にでもあるんだよw
でもわざわざひけらかすのは、自らを辱めるだけだから、もうやめるんだよボウヤw >>914
そういうふうにしかレスできなくなったんですねw
わかりますよw >>915
貴方は自分の見解を何も提示していませんが
そのように参加して楽しいですか?? >>906
だから?法律によってNHKに課せられた義務が契約者には関係の無い事である事に、何ら変わりは無いですが。 >>915
力不足なお前を玩具にできているってことが楽しいけれどw
質問返しの前に、自分の説明責任を果たさずに逃げている人に言われてもねえw
それもNHK信者の常套手段
もともと、おれがNHK信者の一般論をいったら、釣り針にまんまと食いついたのはお前なんだよね
NHK信者だと自ら認めた玩具w >>912
では「法定や規約に基づく商行為は負担付き贈与でしかないという事」の根拠となる判例を、あなたは出せなかったので、
「法定や規約に基づく商行為は負担付き贈与でしかないという事」はあなたの妄言という事で。
しゅーりょー。 >>918
負担付き贈与における受信契約の観点はそこではありません
受信契約というものが法定や規約に基づく商行為の契約であるということが負担付きの分類になるという事です >>920
お疲れさまですw
最初からわかりきったことですw
NHK信者なんてグレーゾーンで誤摩化すだけですww
みんなわかっていますw >>921
>>920 であなたが>>803を否定できなかったという事で決着が付きましたから。
もうレスはいらないですよ。 >>920
負担付き贈与で検索すれば済むことです
山のように実例が手に入ります
サイトによっては弁護士による分かりやすい解説が付いていますよ ■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約なので、法律での贈与に当たります。そして民法552条で定期の給付を目的とする贈与は契約者の死亡で終了します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> (定期贈与)
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので、受信契約は相続されません。あるとすれば、生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論からいいますと、名義変更に応じてはいけません。
名義変更すると、死後の受信料まで追認した事になり請求される可能性があります。NHKから請求が来た時に契約者死亡だけ伝え、後は放置が正解です。 >>923
後はID:UwMEndaTの負け犬の遠吠え粘着レスが延々と続くかもしれないって程度ですねw
最後にレスすれば一見さんが騙されるとでも思い込んで必死にねw >>924
>>907
あなたが裏付けできなかったので、決着済みです。 >>923
勝手な解釈以外の部分は否定する必要が無いんですよ
ただ、受信契約が無償契約の贈与であるという材料としては不足しているだけです >>928
自分の妄想を正当化したーーーーーーーーーーーーい粘着レスですねw
わかりますよw >>928
>ただ、受信契約が無償契約の贈与であるという材料としては不足しているだけです
>>844
>>855 それより何よりNHKの報道が偏向している事が大問題
法だ規約だなんてちっちゃいちっちゃい NH信者ID:UwMEndaTの捨て台詞は、午前0時を回った後でIDが変わってでるんですか?
予言しますよw >>932
予算に国会の承認を必要とし、受信規約に総務大臣の認可が必要なんだから、
政府よりの報道をせざるを得ないわけで、中立な報道なんてできるわけがないよな。 >>925
>対価関係の無い片務契約なので、法律での贈与に当たります。
何度読んでも↑と↓の展開飛躍が気になりますね
>そして民法552条で定期の給付を目的とする贈与は契約者の死亡で終了します。
関連性のない前後の文が繋がりません
そして後はそうであるという勝手な断定だけを根拠に展開してるだけです
死亡で法的に解除されなければ意味のない滞納の推奨まで付け加えています
解釈根拠が不定すぎます >>911の理屈って、まさにお手紙作戦かw
ストーカー理論そのものだねw
付合ってもいない女性に対して、俺のアプローチに答えないから付合っているということに納得しているということだというw
だから不祥事が起きるんだよ
山梨と山形の不祥事の反省は全く無しw 当事者意識無しw 強要すれば正当化されるって理屈だなw
最悪だw このシステムは即刻廃止にすべきだ >>928
>ただ、受信契約が無償契約の贈与であるという材料としては不足しているだけです
信者自身は不足どころか妄想主張【しか】言ってない
どの口がこれを言わせてるのか?w
恐らく信者の中では拡大解釈ではなく、どんな問題であろうと、勝手な解釈をしているNHKの【現状】【運用実績】が全て
それに1ミリでも外れようものなら世界が終わるとでも思っていると思われ
心理的には天動説や、魔女狩りを支持する生粋の信者だな >>939
というか>>855で対価的な経済的給付をする契約が有償契約と言ってるから、
NHKから受信者にお金が支払われる事なんて無い受信料の契約って、無償なのは明らかだよね。 >>940
うん
だから信者は狭い世界でしか生きられない、【常識】というものの概念が変性した敬けんな信徒であることを誇りとしてるんだよ
サボテンババアの回答がこれだよな。常識を無視して根拠なく信じたものを繰り返して正しいと信じてる
キチガイとも言うけどw 複雑な天球儀作成して、偶然にも星の運動の説明が一部できてしまう
つらいとさらに複雑にこねくり回して正解だと思い込もうと努力する
E=MC^2の簡単な説明で済むのに・・・
あれ?誰かに似ていないか?w 死亡と同時に契約も消滅て事だね。
債務は残るけど、未分割。債務はNHKが訴訟起こして、相続人全員裁判で判断。
で、費用対効果? >>943
そそ
受信契約は相続の対象(資産)ではありえない
債務があるとしても現時点で相続権を持つ親族全員に請求した事例がない
当然だ相続対象でも、保証債務でもないからね
常識では死亡した契約者本人に訴訟起こすぐらいかw
信者のセリフを使わせてもらうと
司法に訴えて、相続対象であることを勝ち取ればいいw
がんばってねwって感じかな
>費用対効果?
NHKは信者ほど馬鹿じゃないから訴訟なんか起こさないよ、バカじゃなければ・・・ 皆様の
思考を汚染してお金をくすねる
N/H/K = 日本/犯罪者/脅會
送りつけ商法 押し売り 恐喝 強要 詐欺 横領 強姦
なんでもござれの 日本/犯罪者/狂会 です ■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約でNHKから契約者へ金銭等の支払いも無い為、法律での贈与に当たります。
そして民法552条で定期の給付を目的とする贈与は契約者の死亡で終了します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> (定期贈与)
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので、受信契約は相続されません。あるとすれば、生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論からいいますと、名義変更に応じてはいけません。
名義変更すると、死後の受信料まで追認した事になり請求される可能性があります。NHKから請求が来た時に契約者死亡だけ伝え、後は放置が正解です。 ■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へ金銭等の支払いも無い(無償)為、法律での贈与に当たります。
そして民法552条で定期の給付を目的とする贈与は契約者の死亡で終了します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので、受信契約は相続されません。あるとすれば、生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論からいいますと、名義変更に応じてはいけません。
名義変更すると、死後の受信料まで追認した事になり請求される可能性があります。NHKから請求が来た時に契約者死亡だけ伝え、後は放置が正解です。 うちは、以前からテレビを置いていないので受信料は払っていないのだが、
昨日NHKの集金の人が来て
「あなたのお宅で、NHK放送を受信していることが確認できました。
今月からで構いませんので払ってください」
って言われてびっくりした。
テレビはないし、パソコンにもチューナやキャプチャはついてないし
スマホは iPhone なのに、受信の確認が取れたってなんですか?
って聞き返したら、
「2年前にもテレビがないとのことでしたので、定期的に確認に来ただけです。
失礼しました。」
と言って帰っていった。
皆さんも気をつけて うちに来た奴は、「NHK放送を受信していることが確認できました」とは
言わなかったが、パソコン持ってたら契約が必要ですと言いやがった。
なんだコイツ?と思いつつも、チューナー無しのパソコンでも必要なの?と聞き返したら、
「必要です!」と言い切りやがった。
全く話にならないので帰ってもらったが、NHKは、委託先がこのような詐欺を働いてることをどう考えているのか。 >>850
NHK信者って日本語理解出来ないから、『わかるか?』っていうのは無駄。わからないからやってるんだから。 >>950
何をしてでも受信料取れと教えてるからだろう。NHKの職員は集金人と同程度の知能しかないぞ。放送法27条とか存在すら知らない奴が多い。 受信契約を無償贈与とは・・
頭に何か沸いてますよ! 特殊な負担金を負担する契約は死亡で終了するってのが常識だろ
裁判して恥かけやオラオラ^^^^^ 契約者が契約続行の状態にあるのを確認しないまま受信料取り続ける
NHKが公共の福祉に反している証 無償契約による贈与ってのは殆ど口約束だけで何も残してないからね
だからこそ本人が死んだら揉めるんだよ >>954
民法のしくみ
http://www.partfab.net/keiyakuhou/
> 有償契約とは、契約当事者が互いに対価的な経済的給付をする契約で、そうでないものを無償契約といいます。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
受信契約の場合
契約者→NHK 受信料という名目で契約者の財産である金銭をNHKに与える
NHK→契約者 NHKから契約者に金銭を与える事は無い
どう見ても、契約者からNHKへ一方的に経済的給付をする無償の贈与です。 >>962
何処の誰かも判らない人間が回答する知恵袋とか出しても、反証なんかにならねーぞ。 受信契約が負担付贈与だと主張する人は、受信契約が負担付贈与だと裁判で判断された判例を出しな。 >>953
>NHKの職員は集金人と同程度の知能しかないぞ
ほんと、そんな気がする。 テレビ持って無い俺みたいな人間にとっては迷惑でしかない。
NHKは公共の福祉に反している。 >>965
その「クマべえの入門講座ブログ」を読むと、受信契約は負担付き贈与に該当しないという結論になるな。
そのブログの例だと「財産をあげる代わりに老後の面倒をみる」が契約内容で、「老後の面倒をみる」が片方の負担という事。
これ受信契約に当て嵌めると、契約者がNHKに受信料を払う代わりに、NHKが受信設備を提供したり工事をしたり保守したり、というような事になる。
だがNHKは受信側は受益者負担という原則により、そんな事はしていない。
更にブログの例では、老後の面倒を見なかった場合は契約解除できるから、NHKが負担を負わなければ契約者側で契約を解除できるな。
ん?NHKが契約者に放送するための負担を負ってる?
それを負担とみなして受信契約を負担付贈与とした場合、NHKが何らかの理由で放送を提供できない事体が発生したり、
NHKが放送で流した誤った情報により、契約者が損害を被った場合にNHKに損害を賠償する責任が発生しますけど。 NHK元記者 “乱暴動画”自宅から押収
2017年4月7日 19:53
女性に性的暴行を加えケガをさせたとして、NHKの元記者が再逮捕された事件で、
容疑者の自宅から犯行を撮影したとみられる動画が押収されていたことがわかった。
強姦致傷などの疑いで3度目の逮捕をされたNHK山形放送局の元記者・弦本康孝容疑者(28)は7日、送検された。
捜査関係者によると、山形県内の弦本容疑者の自宅から複数の女性が乱暴される様子を撮影した動画が押収されていたことが新たにわかった。
警察は弦本容疑者が犯行を撮影していた可能性もあるとみて、慎重に裏付け作業を進めている。
また、被害女性の尿からは麻酔効果があるクロロホルムの成分が検出されていたこともわかった。
警察は弦本容疑者が薬物を使って犯行に及んだ可能性があるとみて調べている。
http://www.news24.jp/articles/2017/04/07/07358449.html 下らない屁理屈をこねくり回しているアホにまともに対応しても無駄。
さっさと受信料払えよ。 おかあさんといっしょで風船落ちて来るのをテレビで放送しないと
何のために受信料使って風船落としたんだって話だもんねそうだよね >>974
>また、被害女性の尿からは麻酔効果があるクロロホルムの成分が検出されていたこともわかった。
怖い >>979
一応弁護士資格を持っていると考えられる人による説明文を挙げて頂き、有難うございます。
おかげでNHK受信契約が負担付贈与に該当しない事が確信できました。
> 1 贈与
> 贈与とは、当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思を表示し、
> 相手がそれを受諾することによって成立する契約(民法549条)です。
当事者の一方である契約者(贈与者)が受信料という名目で金銭という自己の財産を無償で(NHKから契約者への金銭等の給付無し)
相手方であるNHK(受贈者)に与える契約ですから、(負担付ではない)贈与契約に該当すると考えられますね。
> 2 負担付贈与
> 受贈者が一定の義務を負担する贈与をいいます。
> 贈与者から受贈者に対し、A宅地を贈与する代わりに、受贈者はその上に設定された担保権の被担保債務を
> 全額引き受けて支払うことを約束するような場合です。
契約者(贈与者)から自己の財産である金銭を、相手方(NHK)に給付はしますが、NHKから贈与者に対する何かしらの義務は無いですね。
あまねく放送を提供する義務は放送法により課せられた義務であって、契約により発生した義務ではないので関係無いですし。 ■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
そして民法552条で定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。 贈与
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B4%88%E4%B8%8E
寄付
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%84%E4%BB%98
贈与と寄付は寄贈者にとっては全く同じ行為ですが、
贈与は一般的に個人間や商売上の行為に用い、公益法人などに対する同じ行為を寄附といいます
負担付きとは、○○をするからお金出してくださいということであり
無償契約の場合は私に対してお金出してくださいしかありません
NHKの場合、公共の特殊法人であるので法律用語的には贈与ではなく寄付しか用いる事ができず
公共放送を行う目的を公知し賛同者から集められたものであるため負担付きとなります テレビないのにあるの知ってるってしつこく言って契約書に名前書けって言われたんだけど強引すぎない?
みんながみんなテレビ持っててテレビ見てると思うなよ NHKと戦う元NHK職員、立花孝志さんの「NHKと電通の癒着?」をお読み下さい。
立花さんは、NHKの内部事情を告発し退職後は受信料不払い運動に尽力。
「NHK撃退シール」の無料配布を実行しておられる方である。
そのNHKはご存知、ジャパニズム創刊に携わった西村幸祐氏の「NHK亡国論」にも
あるように特定勢力によって偏向報道を繰り返している。相変わらずNHKは、
日韓合意を守らず「×××像」を増設する隣国のドラマの高額買取に受信料を当てている。
公共放送だというのに国民の意向にいささかの頓着もなく、この4月からBS日曜夜の
海外ドラマ枠に韓国ドラマが堂々復帰、放映がスタートした。この収益が隣国に回った
おかげか、ドイツの公園にまで「×××像」がお目見え。もとより日本国民の血税による
膨大な対韓ODAに対し感謝するどころか「恩を仇で」返す隣国である。
【NHK受信料訴訟】最高裁に法相の意見陳述申し立て・・・裁判結果が社会に大きな影響を与えると判断、実現すれば戦後2例目に
http://daily.2ch.net/ /newsplus/1491735429/
1 曙光 ★ sage 2017/04/09(日) 19:57:09.73 ID:CAP_USER9
NHK受信料訴訟、最高裁に法相の意見陳述申し立て
NHKの受信料契約を拒否した男性に、NHKが受信料の支払いを求めた訴訟で、法務省が最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に、金田勝年法相による
意見陳述を申し立てたことがわかった。
裁判結果が社会に大きな影響を与えると判断したためで、大法廷が許可して意見陳述が実現すれば、戦後2例目となる。
訴訟では「受信設備を設置したらNHKと受信契約を結ばなければならない」という放送法の規定が、憲法に違反しないかなどが争われている。
一、二審は災害報道などNHKの役割を挙げ、「公共の福祉に適合し、(規定は)合憲」と判断した。大法廷は受信料制度について初判断を示すため、年内にも審理を開く。
法務省関係者によると、金田法相は書面による意見陳述を予定。放送法の規定は合憲との立場で、公共放送の役割の重大性や受信料制度についての考えを
示すという。
1947年に制定された法務大臣権限法は、国が訴訟の当事者でなくても、国の利害または公共の福祉に重大な関係がある場合、裁判所の許可を得て法廷で
意見を述べることができると定める。
過去には、共有林の分割を制限する森林法の規定が違憲かどうかが争われた訴訟で、87年に法相が最高裁に意見書を
提出した例がある。(小松隆次郎、金子元希)
http://www.asahi.com/articles/ASK495724K49UTIL00L.html?ref=rss
今日来たNHKの集金人の名刺に書いてある名前でフェイスブック調べたら普通に学歴とか前職とか書いてたんだけどw
アイコンも顔写真だったし注意喚起の意味も含めて晒しておいた方がいいのか?w >>994
不祥事って程でもないけどインターホン連打&玄関ドアバコバコ殴られてた
強めのノックくらいかと思ってたけど、明らかにドア殴ったであろう手の跡残ってたから今になって腹立ってきてここに書き込んでる レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。