>>925
>対価関係の無い片務契約なので、法律での贈与に当たります。
何度読んでも↑と↓の展開飛躍が気になりますね
>そして民法552条で定期の給付を目的とする贈与は契約者の死亡で終了します。
関連性のない前後の文が繋がりません
そして後はそうであるという勝手な断定だけを根拠に展開してるだけです
死亡で法的に解除されなければ意味のない滞納の推奨まで付け加えています

解釈根拠が不定すぎます