>>979
一応弁護士資格を持っていると考えられる人による説明文を挙げて頂き、有難うございます。
おかげでNHK受信契約が負担付贈与に該当しない事が確信できました。

> 1 贈与
>  贈与とは、当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思を表示し、
> 相手がそれを受諾することによって成立する契約(民法549条)です。

当事者の一方である契約者(贈与者)が受信料という名目で金銭という自己の財産を無償で(NHKから契約者への金銭等の給付無し)
相手方であるNHK(受贈者)に与える契約ですから、(負担付ではない)贈与契約に該当すると考えられますね。

> 2 負担付贈与
>  受贈者が一定の義務を負担する贈与をいいます。
>  贈与者から受贈者に対し、A宅地を贈与する代わりに、受贈者はその上に設定された担保権の被担保債務を
> 全額引き受けて支払うことを約束するような場合です。

契約者(贈与者)から自己の財産である金銭を、相手方(NHK)に給付はしますが、NHKから贈与者に対する何かしらの義務は無いですね。
あまねく放送を提供する義務は放送法により課せられた義務であって、契約により発生した義務ではないので関係無いですし。