■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 251 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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前スレ
■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 250 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1497228354/ >>223
ゴチャゴチャ言わずに払えというスタンスです ^^ NHK信者って自分たちの希望的観測が司法の判断であるかのようなことを言うよね >>219は、この事を言ってんでしょ
NHK受信料訴訟、10月弁論=年内にも初の憲法判断−最高裁 >>224
そのスタンスに従わなければならない法的根拠は無いな。 >>226
まあ、あっても一軒々訴訟するしかない。 >>223
ご指名いただき光栄です
>民放はオマケで見る見ないはご勝手にってスタンスな訳ですね?
違います
>>193 >>226
それは受信契約の憲法上の是非であって
NHKの解釈運用内容についての検討はされないと思われますが? >>231
逆でしょ
運用内容を忖度して見かけ上憲法上云々と言う判決になると思いますよ
誰が考えたって今現在憲法違反じゃないの
バカバカしい! >>224
祓う時はゴチャゴチャ言わない
過去法務省が合憲と意見陳述した案件はことごとく違憲判決だね 或る時は合憲だと言い
或る時は違憲だから改憲すべきだと言う
その件も、国民を舐めているね あー最悪。うっかりドア開けちゃったよ。全然帰ってくんないしドアに体挟んでくるから面倒くさくなってそのまま放置して部屋に戻った。
もし玄関内に侵入してきたらぶっ飛ばしてやる。 玄関開けたままじゃ危ないじゃないの!
「あ〜うちは契約いたしませんから〜っ」
などと言いながらその時押し返して閉めないと >>236
体の一部でドアを閉められないようにしたら住居侵入罪になる可能性があるみたい
これで法を守れとか
明確な違法行為してるやつが法を守れとか何言ってんだと ,,,,,..ー彡彡ミミ))))ミノ、、、、
彡彡///ミミミ)))))))ノノ)))ヽ
//////ゞゞヾノノノノ//ノヾヽ
////////////゙ヾ、ノノノノ"~///ミミミミミミ
r//////////// ミミミヾ)))))
ノノノ///////// ミヾ)))))))))
ノノノノ////////,, _、 ミ)))))))))ノ
((////////// `ヽ i ; ,/ ヾノノノノノノ
ノノノ.((((/////ノ.;; __ \ ,, ,; ./ __ ノノ((((((ノヾ
ノノノ///////ノノ´、●ヽ, /●`ゝ ((ヾヾヾヾ)
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λヾヾヾヾヾヽ l.`、.LlLlLlLlLl 7´.l ./ノノノノノノノ この、ハゲーーーっ!
((ノノノノノノノノ.ヽ ゝ ゝ 二二二ノ ./ ./ノノノノ
λヾヾヾ| ヽ\ /./ノノノノ
\\.| ヽ.ヽ、 ノ/ \
/ ヾヽ \```ー.´´/ \ >>237
大丈夫大丈夫。口くせえし触りたくないし、不法侵入してきたらキックボクシング炸裂させるし。もう帰ったっぽいけど。手にボールペン押しててきてかなりイラッとしました。 >>238
問答しても帰りやがらないので「もういいです」でドア閉めようとしたらスッとバインダー入れてきたわ。
かなり前にうっかり応対しちゃったときも門前払いしたけどドア閉め妨害はなかったよ。 払うぐらいなら死ぬ!って程でもないけど集金マンがムカつくから余計に払いたくなくなるわ。 >>241
あ゛〜っ惜しい!
相手の失礼に応じてバタンとドア閉めて、、、 >>230
NHKが、特許の関係で?NHKを映す機能がない
テレビを発売させないんだったら
それは事実上NHKと契約しなければ
民放を見る事を認めてないって事ですよね? >>244
確かにテレビの特定のチャンネルを除外するのは本来の機能すら阻害する可能性があるので
NHK他民放各社としても見逃せない事態だろうとは思いますね
しかし、そのメーカーサイドの事情をNHK他民放各社が設立した団体が制御してると考えるのは些か早計ではなかろうかと? ねえねえID真っ赤になるほどキチガイ投稿してる
受信料乞食はここで頑張ると1投稿いくらでお金が発生するの?
それとも契約増えるとか思ってんの?
そんな暇があるなら、もっと飛び込み営業して来いよ >>246
飛び込み営業とか
それこと限りある時間を有効に使えと >>245
スクランブルかければ、本来の機能を全く阻害する可能性はないですねWOWOWやスカパーのように。
特許を使う上で何かしらの取り決めがあるって考えるのが普通じゃないでしょうか?メーカーで払う特許料の値段が段違いになるとか
正直特許とか除外とかはどうでもいい。
他の有料チャンネルと同じくスクランブルで丸く収まる。
NHKは契約者数が減るでしょうがそれはスクランブルのせいではありませんし、それが本来の意味での契約者数です。
そもそも契約「率」ってのがおかしいよね?
分母はなによ? >>248
分母はカモのことを指してます
協会の放送を受信できる設備を設置したものではございません
それはNHKが行動で示してます >>248
スクランブルという仕組みの話であれば、それらは既に備わっており実施もされていますよね
ただ、テレビ本体の機能としてではなくB-CASというもので実装されているだけです
これに対してはテレビメーカーは使用許諾だけを受けて言わばブラックボックスとして使っているのみですが…
さて、貴方はスクランブルをして見られなければ受信契約の必要がないとも仰っているようですが
視られなければ対価を払う必要がないのはご存じの通り有料放送に定められた権利であって受信契約の制度とは異なっているため
スクランブルがかかっていようといまいと受信契約の必要性に変化はないとされているのが現在の放送法となっていますよ
>分母
言うまでもなくテレビを普及させた世帯全体でしょう >>250
その法律そのものが、今やおかしいですから。
協会の放送を受信できる受信設備を設置しただけで契約を義務付ける事が許されたのは、
未契約者や契約しているのに受信料払わない者の受信を止める技術的手段が無かった為の特例措置であり、
受信を止める技術手段がある今、協会の放送を受信できる受信設備を設置しただけで契約を義務付ける
正当な理由は存在しません。 >>250
>視られなければ対価を払う必要がないのはご存じの通り有料放送に定められた権利であって
違います。スクランブルによって受信できないのであれば、それは協会の放送を受信できる受信設備ではないので、
NHKと受信契約を結ぶ義務が無いのです。 >>251
ですから…
仮に受信を停めても支払い義務が消失するわけではないと繰り返し… >>250
>スクランブルという仕組みの話であれば、それらは既に備わっており実施もされていますよね
未契約者や不払い者の受信を止めているか否かの問題なので、スクランブルは未実施です。 >>252
数々の多様な裁判で繰り返されてきた
そのような主張が司法に認められたケースは今のところありません
よって現行運用が正しいものとして流通し続けている訳です >>253
契約義務は消滅します。契約中に不払い等による受信停止は、受信規約の内容次第じゃないですかね。 >>255
>数々の多様な裁判で繰り返されてきた
>そのような主張が司法に認められたケースは今のところありません
スクランブルで受信できない状態でも、契約義務があると判断された判例を出してください。 >>254
もし未払い者や未契約者が完全に判別できていれば、NHKは視聴禁止ではなく支払い請求をするでしょうね
むしろ機器個体識別での支払い者除外の処理の方が膨大な作業になります >>256
契約が継続する限りは支払い義務から逃れられませんね
それが契約というものです >>258
スクランブルが未実施である事に、何ら変わりはありません。 >>250
その世帯数はどうやって調べたんだい?
TVの有無がわかってるなら集金人がTVない家に行って義務だから払えなんて嘘ついて契約迫るなんてことするわけないだろうし >>257
現在そのような受信状態の視聴者は存在しないので
それに関した訴訟も起こせるわけがなく、当然判決などもありませんね >>260
貴方は今すぐスクランブルを体験できますよ
B-CASカードをテレビから抜いてみて下さい >>259
しかし契約義務はありません。更に契約解除に即時に応じて受信を止めなくても、
解約の意思表示をもって契約解除という判決が出ていますので、そこで受信を止めなくても知った事ではないですね。
NHK、受信料裁判でまた敗訴。解約意思の到達が争点
https://smhn.info/201509-nhk-is-defeated >>261
国勢調査及びNHKが持っているテレビ普及世帯係数から算出されているようです >むしろ機器個体識別での支払い者除外の処理の方が膨大な作業になります
それは従来からの乞食の言い分
実際は超簡単
民放はこともなげにしているし >>262
>当然判決などもありませんね
ならば、>>250 のあなたの発言は、嘘だと言う事で決着ですね。 >>263
必要ないです。現時点で民放は受信できますが、NHKは受信できませんので。 >>264
時期的には既に確定していてもおかしくないと考えられますが
上告の結果は如何に? >>266
B-CASの実契約者との紐付けは全て完了していると?!
初耳なんですが、何かのソースが? >>258
>むしろ機器個体識別での支払い者除外の処理の方が膨大な作業になります
知った事ではないです。NHKの怠慢である事に、何ら変わりはありませんから。
そもそも、全テレビ放送のアナログからデジタルへの切り替えという、
更に手間がかかる事だってやってるじゃないですか。 >>269
反証するなら、あなたがその上位の判決を出せばいいんじゃないですかね。
無ければ現時点で最後の判決という事で。 >>267
あなたの提起した質問に対する答えであって >>250 の内容とは異なります >>268
これといって受信契約の上での支障は無いようです
勿論既に受信契約してるんですよね!? >>274
その質問(というかレス)は、>>250 に対するものですから、>>250 は嘘で決着済みです。 >>275
もちろんしていませんよ。協会の放送を受信できない受信設備ですから。 >>270
実は国勢調査でさえ全ての国民には実施されていませんが
それらは統計という手法で補完さら正式な国のデータとして使用されています >>272
国民総デジタル化から早くも6年経ちましたね
あなたはその当時と同じ場所に住み続けていますか? >>273
そうはなりませんね
お持ちでないなら此方でも探してみましょう >>278
ちゃんと調査をしてないって自白しましたね >>279
>国民総デジタル化から早くも6年経ちましたね
6年もの間、怠けていたという事ですね。
>あなたはその当時と同じ場所に住み続けていますか?
答える義務は無いですね。 >>280
あなたが反証として出せばいいだけです。出さなければ解約の意思表示を伝えた時点で契約解除で。 >>276
>>250 の内容と あなたの書いた >>257 との関連性を具体的に説明してみてください >>277
そのような主張が司法に認められたケースは無いようですが
違法性を承知の上での行為という認識で宜しいのですか? >>281
特に問題がない、出たことがないという説明です >>285
NHKを受信できない受信設備が、協会の放送を受信できる受信設備と判断されて契約を命じた判例を出してください。 >>282
既存施設への把握はできているのでしょう
新たな集合住宅にお住まいの方への把握をやり始めたのは最近のことかも知れませんね >>289
NHKが怠慢である事に、何ら変わりはありません。 >>286
250ではスクランブルで受信不能の場合の解釈は現行に従って 受信契約が必要 と言っているだけで
スクランブルが掛かれば契約不要だという判決などには触れていませんが?? >>288
立花氏によるイラネチケという機器でその判断が何度も繰り返されています
勝ったことはありません >>287
いい加減な算出自体が問題なんですけどね 判決以前の常識ですよ
スクランブル=NHK映らない=受信料不要 >>291
ならスクランブルがかかっている状態では、協会の放送を受信できる受信設備ではないという解釈も現行で可能です。
そしてそれで契約しないのは違法だと主張するのであれば、それを主張するあなたに、その証明責任があります。
しかしそのような判例がないので、あなたの発言は嘘で決着という事になります。 >>292
私のNHK受信不可がイラネッチケーであるものと主張するのなら、それを証明してください。 >>296 を訂正
×イラネッチケーであるもの
○イラネッチケーによるもの >>296
住居不法侵入か盗撮でもしないと無理だろうね >>298
もし施錠された配電ボックスとか配管の中に使われたりしたら、それでも無理だろうね。 >>295
現状では、その解釈は社会には通用しなくてよいもののために
法律違反であると断じているわけです
社会的に効力のある解釈だとしたいのなら、それなりのソース提示は免れませんよね?
ということです >>299
その前に機器使用してなかったら何しようが証明できないんですけどね >>296
特殊な機器を接続したものであるかどうかはさておき
受信状態として似通ったモノであるという謗りは免れようもありませんね
受信状態だけを見れば契約が必要だと考えられますが
これ以上は現場を見ないとなんとも言えませんね >>300
>現状では、その解釈は社会には通用しなくてよいもののために
「通用しなくてよいもの」が何を指しているのか不明です。主語を明確にしてください。 >現状では、その解釈は社会には通用しなくてよいもののために
法律違反であると断じているわけです
すみません
意味不明なんですが >>303
>受信状態として似通ったモノであるという謗りは免れようもありませんね
その原因を特定する必要があります。状況は「協会の放送が受信できない受信設備」以外の何ものでもありません。
あなたが >>292 で挙げた判例はイラネッチケーが原因の裁判です。
しかも「取り外しが可能である」として解約が認められなかったケースに過ぎません。
状況ではなく原因が必要です。イラネッチケーが使用されている事を証明してください。
あ、同時にそれが取り外し可能な事の証明も必要ですね。 >>303
そうそう、私の家の受信設備は、UHFアンテナとBS/CSアンテナとテレビだけではなく、
混合器やブースーター、分配器も含めて構成されていますが、
その全ての機器が正常に動作している事も証明してくださいね。 >>302
実住所・氏名とB-CASカード番号との整合です
契約世帯との関わりも把握する必要があるでしょう >>304
協会の放送を受信しなければ契約不要だと言うような放送法解釈です 集金人がテレビあるか確認するとか言って無理矢理上がり込もうとドアの隙間から足入れてきた
ドアをバーンと蹴って開き、玄関にあったバット振りかざして100mくらい追いかけたらそれっきり来なくなったわ… >>309
そのような法解釈はしていません。私の家の受信設備ではNHKを受信できないので「協会の放送を受信できる受信設備に該当しない」
という解釈です。勝手に私の解釈を捏造しないで下さい。 >>306
現況として、裁判上でも現場の確認作業は行われておらず
証人の証言と状況証拠と運用実績のみに基づいて判決は出されているようですね
貴方がその証明を必要とするのであれば正々堂々と現場を開示するだけの事でしょう >>312
>貴方がその証明を必要とするのであれば正々堂々と現場を開示するだけの事でしょう
証明が必要なのは、原告となるNHK側です。 >>307
少なくとも私は受信状況の証言だけから判断すればいいだけで
それにより法律違反であると判断することには何の支障もない筈ですが?? >>311
民放は観られると言っていたのは別の方でしたか?? >>314
>少なくとも私は受信状況の証言だけから判断すればいいだけで
なら現状言える事は、「私の家の受信設備ではNHKは受信できない」しかありません。
何でイラネッチケー裁判とか持ち出したんですか? >>313
必要がないと言っているものを
どうしても求めてくださいと願うのは無理が有りすぎませんか? >>315
民放は見られるとも言ってますよ?しかし契約義務条件は、「協会の放送を受信できる受信設備」ですから、
民放の受信状況なんて関係無いですね。 >>316
受信状況が似通ったケースとして判断できると考えたからです >>318
ですから、その解釈には現時点での社会的な効力がないと繰り返し申し上げているところです >>317
>必要がないと言っているものを
意味不明です。NHKが契約を迫るのに必要な証明責任は、NHK側にあります。
私に契約が必要でない事を証明する責任は、微塵もありません。 >>315
自分にとって都合のいい部分だけ抜き出すのはやめましょう
ちゃんと全文読んでください
できないなら偉そうに語るのはおやめなさい >>319
他の機器の問題や相性、更に電波の干渉等も原因になる事がありますから、
受信できない状況だけでイラネッチケー使用を断定できません。
で、私がイラネッチケーを使用している証明はまだですか?ゴタクはいらないので、とっとと証明してください。
>>320
>ですから、その解釈には現時点での社会的な効力がないと繰り返し申し上げているところです
社会的効力とやらが何を意味するか不明ですが、それも証明してくださいね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています