>>697
かなり理解は深まってるとは思えるがまだ幾つかの誤解がある
(1)について、受信機設置により受信契約が発生するという事情が、憲法の所持の自由を侵すかに関わってくるから最高裁判断にまでなったんだよ
もしこれが違憲でも受信料の存在そのものは脅かさないという事は分かっておくべき
(2)、支払いが義務でも任意でも受信料の存在自体には影響がない
現状にんだけど問題があるのなら徴収方法を変える事で対応しなければならない
(3)、そもそも受信契約は視聴者が申告しNHKが受理した時点で成立するような運用で成り立ってるわけ
提示された二択は揉めている場合の対応でしかないので、そのどちらかということも無い
123全てで国民から徴収する受信料というものに依存は無いことに注目だ

【読み物】
受信料払わない男性にNHKが支払いを求める 判例によっては督促を強化?
ttp://news.livedoor.com/article/detail/13912918/