■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 259■
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
┌───────┐
(|● ● |
/| ┌▽▽▽▽┐ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ┤ | | | 受信契約について聞きたいことのある人はまず、
\ └△△△△┘ \ \ テンプレサイト「受信料Hack!」をよく読んでから
| |\\ \質問して下さい。 読まずに聞く奴は情弱認定されます!
| | (_) \_________
| |
| /\ |
└──┘ └──┘ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
☆★ テンプレサイト 「NHK受信料Hack!」 https://sites.google.com/site/nhkhack/
前スレ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 258■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1508922502/ テレビがあるのでテロ消しと同じ条件になり裁判されると負けます
裁判される確率は極少ないですが
ただ、お父様の死亡後も遺族がテレビを楽しみつつ
受信料を払わないまま請求書に泣き言をいうのは虫良すぎです 名義人の死亡を通告するのと同時に受信機の廃止も通告しとけばよし。
契約者は死亡してるのだから、名義変更してない遺族が規約に拘束されることもないのだから廃棄証明など提出する義務もない。
虫が良すぎるのは勝手な法律解釈をゴリ押しする犬HK NHKは、受信契約は世帯毎であり、受信契約関係は相続の対象となり、受信機が破棄されたのでなければ、受信契約者の死亡
によっても解除に応じないという姿勢のようですが、法律的に確立された理論という訳ではないので、契約者の死亡により、当
然に受信契約関係は終了するとして、裁判等で争うことは可能だと思います( 村上 誠 弁護士 弁護士ドットコム) 契約内容で主張が対立したら裁判で調停して貰う
世間では極めて当たり前の事しか言ってないなw >>764
「主張が対立したら裁判で調停して貰う」 >>764
「主張が対立したら裁判で調停して貰う」 の通り、主張したいNHKが裁判を起こすまで放っておけばいいだけの話。 NHK受信料の合憲性、最高裁で弁論「契約の自由に違反」「公共放送の維持に不可欠」
ttps://www.bengo4.com/c_5/c_1100/n_6862/ >>769
>お前は主張が無いんだな?
こっちの主張は最初に >>763 で示した通り。脊髄反応しないで、ちゃんと読んでからレスしろよ。w 異常事態! 「NHK受信料訴訟」が戦後二例目の大裁判沙汰へ……裁判のゆくえは?
ttp://getnavi.jp/life/131665/ 解約届送りますっといったくせして2週間放置なんだが
なんでこんな幼稚なことすんの? > 法務大臣が裁判所に対して受信料の支払いを義務づけた放送法の規定は
> 合憲とする意見書を提出しました
「支払いを義務づけた放送法」って書いてあるが、法律では契約のことは
書いてあったと思うが、支払いの義務付けって書いてあったっけ? 「公共の福祉」とは、全体のために個の権利を制限するみたいなことが書かれているね。
と言うことは、国民のほとんどに邪魔になって迷惑をかけているNHKは、
公共の福祉のために、即解体すべきだね。 >>760
>相続人は一旦全てを継承するんだよ
しねーよw
>死人相手に訴訟なんてしないよw 相手は常に相続人だけだ
じゃ名義変更してない遺族相手に訴訟すれば? >>778
>しねーよw
残念ながらするんだわ
>じゃ名義変更してない遺族相手に訴訟すれば
するよ、借金債務はねw
契約を求めるだけの裁判なんて聞いたこと無いぞ? >>760
>放棄も相続も継承人の意思でしかない
ならば意思にしたがって放棄するだけ >>780
ならばよし
勿論何も手に入ることはないんだよな??
因みに債務に関しては放棄しても債権者に指名される事があるから逃げようはないよ いい加減離婚BBAの召喚呪文唱える奴がウザくなってきたな >>782
もちろんNHKとの契約以外は相続しますが何か?もし死亡した契約者の受信料の滞納分があったらそれも相続するよ。しかし契約間係は別。名義変更(承継)はしない。そういうこと。 >>782
財産や負債の「相続」と契約関係の「承継」とは別。財産を相続すれば負債も相続しなければならないが、契約間係まで自動的に「承継」されることはない。なんど言えば理解できるの? >>779
>残念ながらするんだわ
残念ながらしねーんだわw
>するよ、借金債務はねw 契約を求めるだけの裁判なんて聞いたこと無いぞ?
今は借金債務の話なんかしてなくて契約関係の話なんだが?しね―んだったらどうぞご自由に。永遠に死人相手の請求書でも送り続けてな 頑張ってw 発言に効力を持たないNHK信者の言うことなんて聞いてやる義理も義務もない
ただそれだけの事
その時になったら法の専門家に聞けばいいだけ >>785
テレビ存在確定だから裁判したら負け
しかし裁判の確率少ないからリスクが殆どない賭け >>784
なんか面白いかもw
債務は背負うが契約関係は無いとな?
正規の支払い資格を認められるかから試せるね
是非裁判で!!
>>785
自動的にされるものこそ資格の継承
それがなければ放棄すら選ぶことが出来ない
理解したかな??
>>786
正規に名義変更して解約しろよww
なに揉め事に自分から突っ込んでってるんだよw >>787
法の専門家「あー…それは無理ですねーww」
事実を知ったら話題として触れもしなくなるんだろ?w
いつものコトだな >>752
>お父様が亡くなられたのを機に
死亡診断書信書レターパック弁護士事務所着払いやで〜
>受信設備を廃すれば
B粕信書レターパック弁護士事務所着払いやで〜
>解約に応じられます
消費税法違反 相続税法違反
>>761
>テレビがあるので
NHK公式「型番親等知らねーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
>テロ消しと同じ条件
地上隠蔽詐欺師局員
>裁判されると
NHK公式「親等知らねーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
>負けます
弁護士名隠蔽詐欺師局員
>裁判される確率は極少ない
金融業法違反
>受信料を払わないまま
消費税法違反 消契方違反
ヤフー公式
継続不可能 名義変更不可能 裁判不可能wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
https://koukin.yahoo.co.jp/nhk.html もうさー
中国か台湾メーカーが日本向けのNHKの映らないテレビ作ったら日本の売り上げNO1なれるのになー 「NHKは、受信契約は世帯毎であり、受信契約関係は相続の対象となり、受信機が破棄されたのでなければ、受信契約者の死亡
によっても解除に応じないという姿勢のようですが、
法律的に確立された理論という訳ではないので、契約者の死亡により、当
然に受信契約関係は終了するとして、裁判等で争うことは可能だと思います」
( 村上 誠 弁護士 弁護士ドットコム)
結論 : 契約名義人が死亡すれば、名義変更はせずに放置。NHKが訴訟してくるのを待てばいい。弁護士も言うようにNHKの言い分は法律的に確立された理論でもなんでもない。
そして、>>788で離婚BBA自身が認めてるように訴訟の確率は低い。言うまでもなく過去に契約名義人死亡のケースでNHKが訴訟をおこした例はゼロ。
そういうこと。 だが争わなければ運用上で契約関係は終了することはなかった…
弁護士「どうですか?ウチでやってみませんか?お安くしときますよw」 別にこちらから争う(NHKに対して訴訟を起こす)必要はなし。
NHKが言ってくる「名義変更のお願い」をお断りし続ければいいだけ。
弁護士ドットコムの弁護士も「NHKの言い分は法律的に確立された理論でもなんでもない」といっているわけだしね。
あとはNHKさんが争いたいのであれば、契約名義人以外を相手にどうぞ訴訟提起してください、裁判所が契約は自動的に継承されてるといえばそれにしたがいますよ、ってだけの話
w。 払うぐらいならと
宝くじと掛け捨ての保険に払うことにしてます >>796
>だが争わなければ運用上で契約関係は終了することはなかった…
それはNHKの一方的言い分。なぜなら、弁護士は「法律的に確立された理論という訳ではない」とはっきり言っているから。
そして当たり前のことだが、
>法律的に確立された理論という訳ではないので、契約者の死亡により、
>当然に受信契約関係は終了するとして、裁判等で争うことは可能だと思います
という弁護士のこの発言は、別に「遺族の側から裁判等で争わなければ契約が継続していることになります」と言っているわけでもなんでもないのであった… >>796
>だが争わなければ運用上で契約関係は終了することはなかった…
NHKの運用上の都合などどうでもいい。法律上有効かどうかが全て。そして弁護士は「法律的に確立された理論という訳ではない」とはっきり言っている。
つまり、遺族は「法律上確立されてないのであれば、NHKさんの言い分に従う義務はありません」と言ってNHKの要請は「お断り」「してあとは放置でよい。
NHKがそれに不満なら、遺族を訴えて勝訴して判例作って「法律的に確率された理論」にすればいいだけ。そうなるまではNHKの一方的な解釈、言い分にすぎず、そんなものにお付き合いする義務も義理もはないということ。おわかりかな? この契約名義人死亡のケース、相談があるたびに離婚BBAのが食いついてきてこれまで何十回となく同じ議論がループされてるんだけど、弁護士ドットコムもこれに触れていて
「法律的に確立された議論ではない」って言ってるんだから、それをテンプレに追加すれば?あとテンプレサイトにも。 【訂正】
「法律的に確立された議論ではない」→「(NHKの主張は)法律的に確立された理論ではない」 解約届になんでテレビの譲渡先書かないといけないの?w
まさか書かないと解約に応じないとかすんの?
テレビないのに解約出来ないのか俺w >>801
あと離婚BBAがあらゆるレスに行間読んで盛り込んでくる
「過去債務」「不当利得」「民意」「民法はNHKのおかげ」・・・妄想が多すぎて無理・・か ・公共の福祉
NHKだけのために国民全体が迷惑をこうむること >>796
>だが争わなければ運用上で契約関係は終了することはなかった…
NHKの運用上の都合などどうでもいい。法律上有効かどうかが全て。そして弁護士は「法律的に確立された理論という訳ではない」とはっきり言っている。
つまり、遺族は「法律上確立されてないのであれば、NHKさんの言い分に従う義務はありません」と言ってNHKの要請は「お断り」「してあとは放置でよい。
NHKがそれに不満なら、遺族を訴えて勝訴して判例作って「法律的に確率された理論」にすればいいだけ。そうなるまではNHKの一方的な解釈、言い分にすぎず、そんなものにお付き合いする義務も義理もはないということ。おわかりかな? >>803
テレビないのに契約してんのか? お前w >807
譲渡先書かないと解約応じないんだもんなー >>792
家電屋さんは、このテレビを購入した場合、テレビ本体価格の他に受信料が年間三万八千円必要ですとか明記すべこだよねー
だったら買わねーって人が増えてNHKの所為でテレビ文化の終焉を迎えるかもね? 離婚BBAはよく、弁護士が相談サイトなどで使う「◯◯と主張して裁判等で(NHKと)争うことは可能です」という弁護士特有の言い回しに対し、
まるで「住人の側からNHKに対して裁判を起こして争わない限り、NHKの主張が法的に有効である」といっているかのようにすり替えるが、言葉尻だけの詭弁も甚だしい。
弁護士が「◯◯と主張して争うことが可能」というのは、「住人が◯◯と主張して争う余地がある分、NHKの主張は法理論上、確かなものではない」ということであり、「住人から裁判起こして争わないならNHKの言うことが有効」と言ってるわけでもなんでもない。
要するに、弁護士が相談サイトで「◯◯と主張して争うことが可能です」と言っている場合、住人は、NHKの要求を断る際に、断る理由として「◯◯」と主張し、それに文句があるならNHKが裁判を起こせばいいということ。 >>808
だから、テレビないのに契約してんのか?ってw >>808
そのへん全部>>1のテンプレサイトに詳しく解説されてる、超ガイシュツの話なんだよw >>803
他の方法でテレビが無いのをNHKに認識させれば即解約ですよ そもそもなんで受信契約によって決められた受信料を払っているのか思い出すといい
それは契約に縛られているからだろ?
そこに実質的な法的根拠はない
ただ双方同意のもとに法的手続きとして契約が結ばれたから支払い義務が生じているだけにすぎない
双方同意の元で契約人死亡で契約関係が終了するのなら何の問題もない
ただ、どちらか一方の主張だけで相手の同意もなく法律行為である契約関係が変化することはあり得ない
そこに法的根拠はないが契約上の約束として法的根拠より強力に保たれるんだよ
もちろん契約内容に異議を唱える事は可能だが
例えば裁判で勝ち取らないと本人には何の効力もないぞ
法的には100ぺん同じ事を言っても妄想は妄想だよww 双方同意し続けてる間が契約関係が保たれてる訳で
どちらかが同意できなくなった時から契約関係がなくなる
同意できない事を認めないから解約させませんってか? 契約には運用上で名義変更を認めないものもある
そう言うものはもちろん契約上の約束として本人以外との契約はしないね
行政手続きにはそういうのが多い
もし契約そのものが本人死亡で無効になるような外圧的な法律があったとしたら
死亡保険は規約でどう定めても掛け金が無駄になるボロ儲け貯金になるだけだろww
契約と法律の関係はわかったかな?? >>815
双方の合意なくして契約関係の変化はないって事ね
契約関係のまま主張が異なったら裁判に調停を求めるのが一般的 しつこい離婚BBAだな
だから契約解除合意できなきゃ死人に請求し続けるか、訴えたらいい
一人で喚いてもNHKは訴えないぞw >>818
訴えない確証もないだろw
弁護士でさえ確立してない理論だと断言してる意味を汲み取れよww >>819
だからおめぇは同じことなんべんやり返されたら壊れた目覚まし時計おさまんだキチガイw
住人みんな上等で完結してんだろが
悔しかったら離婚BBAが訴えてみろよ口だけオナニストww >>819
また行間しか読んでないのか
本当にお前はバカだな やり返せてないから同じ事を何度でも言われてるんだろうにw
>>799 >>800 >>801 >>806 >>810
辺り見てみろよ?
法的根拠法的根拠と同じ事をボケ老人のように繰り返すだけだww
契約>法律が揺るがない以上はなんの反論にもなってないのを理解してないのか!? 離婚BBAの拠所はNHKの非常識な「現行運用」という言葉が気に入っているようだ
そして常識では資産となりえない契約は契約者死亡で消滅するのが一般的で
不満なら不満を持つものが訴えるのが一般的
昔からペチが言ってる方だ、ブラックだ、裁判だをを方言変えて脅し(にもなっていない)てるやるやる詐欺
ブーメランもいいところだ
誰だこんなバカ召喚したのは >>823
資産になってるじゃん、NHKにとってww
もう全然ダメだな >>822
また論点逸らしたな
法的根拠がないので、【お前】の行間読んだ妄想主張を聞く義務はないと言っている
主語は離婚BBAの妄想主張の否定で、ソースの弁護士のコメをいじくっても無意味だ >>824
は?
故人の資産はNHKも相続権を持っていたのか?w 不利な負債でも自分から積極的に切り離さないと何時までもまとわりつくんだよね
それが世間一般の常識
放置なんて愚作を勧めてる辺りでトラブル誘発野郎の謗りは免れないんだよww >>825
全くずらしてないw
契約に縛られてるから法的根拠は必要ないと言い切ってあげてるよ?
法的根拠だけに拘ってるのは愚かなスレ土着民だけだよ >>826
債務ならね
管財人を立てれば自由に自分の取り分を徴収できるよ
受信料程度ではそっちの方が金が掛かるからまだやってないだけの話 >>829
法的にも相続人に言うしか無いんだが?? >>828
本当に行間しか読まんのだな
お前のその説明を聞く義理はないと言ってるのが見えないらしいなw >>831
資産ではないとまたいわねばならんどか
堂々巡りが始まったな
好きに足掻けばいい
賛同者が得られるといいな >>832
じゃあ、反論になってないのにやり込めたってのも無視していいねww
間違った誘導に説明は必要だからしてるだけだ >>833
NHKにとって死亡人との契約は資産ではないと公言してたか?? >>834
何がじゃぁかわからんが、事実誰もお前の「説明」とやらを信用していない
お前の好きな現状だぞ?w
それにお前はこちらの反論に何一つ反論せず一貫して自己主張を繰り返しているからお前の言うやり込めた?とやらの状態だろう
一人ではしゃいでるだけだな >>835
なんの謎かけだ?
行間読んだ意味不明にもほどがある >>836
反論を求めてる??
法的根拠は無いし必要がないと何度も断言してるのに見ない降りだけしてもなぁw >>837
受信契約がNHKにとっては資産だと言ってるだけだぞ?? >>838
だ か らお前の主張を聞く義理はないと何度も・・・無駄な堂々巡りだな >>840
やっと法的根拠を引っ込める気になったかww もういいよ離婚BBA
これだけ持って来たら納得してやる
故人のNHK受信契約が名義変更要望の承諾ではなく、相続された事実のソース持って来い そうだな、総資産目録にNHK受信契約と記載されたものが全てだな >>846
相続することが即ち名義変更だろw
頭おかしくなったのか?? 継承と相続はちがうな
受信契約が相続対象なら拒否したら相続権なくなるってか?
訴えられてーなwww >>839
>受信契約がNHKにとっては資産だと言ってるだけだぞ??
ぶははwwwwww 今年一番の珍説だなwwwwww
相続対象になる資産や負債と、承継手続きしないと消滅する契約関係とは法律上全く別の概念なんだが?「契約が資産」てなんだよ?wwwww 法的根拠は?wwww >>848
>相続することが即ち名義変更だろw
意味不明www
名義変更は「契約関係」を「承継」する手続きのこと。「資産」や「負債」を相続することとは法律的にも国語的にも全く別の概念。
たとえば電話回線契約で、NTTとの契約の名義人が死亡したら、遺族が電話機を相続しても、NTTとの回線契約は本来、契約人の死亡とともに消滅する。
遺族が引き続き電話回線を使用するためには、必ず一定期間内に「承継手続き」が必要。もちろんこれは任意。電話機やその他の資産や負債とともに相続されるようなものではない。
理解できたかな? >>850
お?また法的根拠にすがりたくなったのかww
まあじっくり現実に晒されようや
土地等の売買契約締結後に相続が開始した場合の課税財産及び評価等について
ttps://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/41/miyake/hajimeni.htm >>851
NTTは規約でそう定めているからそうなるだけ
NHKはそう定めていないからそうならないだけ
お前は法的根拠とは言わないんだなw
賢いぞww 銀行口座だって相続時清算して解約するからな
NHKも過去の債務があれば清算した上で解約するのが普通 >>854
本人以外との契約を認めない実例だね
偽名での口座開設は違法だ
これも規約や特別法の定めであるだけの話 なんか本日の離婚BBAは、「契約>法的根拠」とか言い出して双方の合意があれば法的根拠はなくてもいいみたいな論法で意味不明なことを喚き散らしてるようだが、
まず大前提として、法的根拠がないことをあるかのように言って契約させたら「公序良俗に反する契約」で無効になるからw
次に、@「契約者は本人ではなく『世帯』であるとうこと」と、A「契約名義人死亡の場合は同居遺族が名義変更しなければならない」の2つが、本当に「双方の合意」つまり規約に書かれてるかということだが、
@について、受信規約第二条では、
「受信契約は世帯ごとに行うものとする。」と書いてあるだけで、別に契約の主体が名義人個人ではなく「世帯」であるなんてことはどこにも書いてない。
普通に読めば、ここでいってることの要旨は、単に「テレビを複数台もってる場合でも、テレビの台数ごとの契約をする必要はないよ。一世帯の中にテレビが何台あっても1契約すればいいですよ」と言ってるだけだろう。
なんどもいうが、これは契約の本数を決める便宜上の「単位」であって、民法上の契約の「主体」ではない。
次にAについて、受信規約8条では、
「契約者が最初に届け出た住所や氏名を変更した場合は放送局に届け出なければならない」とあるだけ。「契約人が死亡した場合、同居する遺族が名義変更をしなければならない」などとはどこにも書いていない。
常識的に考えて、「契約者が最初に届け出た住所や氏名を変更した」とは、契約者が主語になっているのだし、結婚や離婚または改名などで名義人本人の名前が変わった場合のことと考えるのが自然だろう。
これを、契約者自身の死亡を想定して「遺族がその事実を届けなければならない」と読み替えるのは無理がありすぎる。
よって、契約名義人死亡の際の名義変更については、弁護士が解説してる通り法的根拠もなければ、離婚BBAが言うような「双方の合意」もない。 等と言うような内容の無い無駄な長文で独り善がりにすがりたい不払い滞納信者であったが、
「法的根拠に基づかない契約」というものは日常的にありふれて存在する
必要であれば法律に基づく規約を設定する事はあるが、
そこでも特に法的根拠の必要性はないんだよ
無理がありすぎるならそこを主張すればいい
認められればいつでも勝利確実だろw
引き籠ってブツブツ独り言いってても何の解決に間ならんね >>853
>NHKはそう定めていないから
弁護士名隠蔽 相続税法違反 消費税法違反 詐欺師局員wwwwwwwwwwww ソースは妄想やで〜 >>857
>日常的にありふれて存在する
消費税法違反詐欺師局員
>法的根拠の必要性はないんだよ
延滞隠蔽詐欺師局員 >>853
そんなことNHKの受信規約で定めてないよww >>856参照。 またNTTなどは、勝手にオリジナルな規約を定めているわけではなく民法の規定に沿った一、どこの社でもやってる一般的な「承継手続き」のルールを、自社の規約で明確化しているだけ。
また、仮にNHKが承継を強制するような規約を定めてたとしても、「法的根拠がない」≒「民法の基本ルールを逸脱するような契約条項」は「公序良俗に反する契約」として無効。
でも受信規約を読でもそんなこと書いてないけどなw たぶん民法との齟齬を指摘されるのが怖いからごまかして書いてるんだろうけどw
その証拠に、契約名義人が死んで遺族が名義変更に応じない場合、NHKは名義変更の「お願い」しかしていない。本当に明確に双方の合意があることなら
「お願い」ではなく、死亡の事実を把握した時点でNHK側でが淡々と自動的に名義変更を行い、同居遺族の名義宛に請求書を送り、支払いなければ同居遺族相手に通常どおりの民事訴訟を起こしているはず。
それをせずに「名義変更お願い」ばかりしてる時点で、NHK自身も「双方の合意」だなとと考えていないということ。 >>857
>そこでも特に法的根拠の必要性はないんだよ
あるに決まってるだろw 契約というのは法的根拠の範囲内で取り決められるもの。契約内容の文言をがいちいち法律に書いてあるかということが「法的根拠」という意味ではない。
極端な話「料金を滞納すれば娘さんに吉原のソープで働いてもらう」なんて契約が有効になるわけないのと一緒。
>無理がありすぎるならそこを主張すればいい
だから、そう主張して名義変更のお願いは拒否すればいいと言ってるわけですがなにか?文句があるならNHKが訴えて法定で「契約に法的根拠は必要ない!」といって主張すれば?w ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています