■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 260 ■
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http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1510154451/ 寄生虫職員が鳴りをひそめたようだな
12月6日の死刑判決を覚悟したか?w 異状じゃないですよ
契約頂けそうだと見込まれれば何度でも訪問されます
あなただってそうでしょ スクランブルが無理だったら
金払ってない人の画面に金払えとだすべき
それを考慮してスクランブルにするかしないか考えるべき >>107
離婚BBAのようなNHK信者も含めて屑ばっかだな
バレなきゃいいと率先して犯罪して嘘と思いこみのキチガイ
公共の福祉の意味ってそうなんか?
胸くそ悪いわ、撮影必須だなこりゃ 福祉の意味はNHKに依って
謙虚・丁寧は安倍に依って
意味が変わりました しかし、遠からず白日の下に晒されることでしょう。
・・と、書こうと思ったが それさえも意味が変わるのでしょうねw
『政治による永遠の闇の向こう側へと閉ざされることでしょう』ってか。。 NHK信者が最高裁判決をを目の前にしてファビョっているのがよくわかるw
でも、NHKよりの判決を最高裁が出すと思う
それが日本国だから
契約の原則がNHKによってねじ曲げられる最高裁判決?それが日本国かw
なさけないってw
でも民事裁判なので一件一件の判断でしかないということで堂々とすればいい 何度も訪問してくるのがおかしいってことだよ
なんで契約しないっていってのにまた訪問してくるのか お暇があれば、契約してくれそうで契約しないトークを永遠に繰り返してご覧
乞食が馬鹿でなければ馬鹿にされたのを悟ってその人は当分来ないよ いやまた違うやつがくるから意味がない
というかあいつらなにもんだよまじで 見てるのに金払ってないやつ
全然見てないのに金払っている奴
全く不公平です NHK脳で考えてはいけません
健全な国民脳で考えましょう
するとあ〜ら不思議
見ているのに払わないのは賢者
見ていないのに払うのは馬鹿
という結論に達しますよ とにかく、NHKにお金を払わないこと。これが一番重要。
1) 未契約
2) 契約している場合は、解約
3) 解約できない場合は、不払い
4) 裁判は受けて立つ
>>117
スクランブルと言う手段があるのに使わないのはNHKの怠慢。
勝手にノンスクで電波垂れ流しているのだから、ただ見されようと文句言うな。 >>106
電商法違反 電子機器不正操作 詐欺師局員
>>117
理解してるのに金払ってないもの
全然理解してないのに金払っている奴
全く公平です >>112
少し違うな
どっちに転ぼうろ未契約者には無関係、テロ消しでもしない限りな
違憲判決のみNHKに大打撃を与えるというだけだ
そういう意味では、解体推進派には合憲の場合ちとショックだろう 合憲判決に決まってる
違憲がはっきりしている件でも高度な政治判断はしないなんて言う前科数犯
長いものに巻かれまくる軟弱最高裁だもの 選挙のときの裁判官のやつは、オール×が基本。
白票は、オール○扱いの、ど汚い、形だけ投票。 NHKも必要か不要か
今のやり方に不満があるかないか
何からの形で国民がどう思ってるかを示す投票の機会を設けてほしいな >>125
白票をNHK必要扱いにしても、不要多数になりそうなので、実現不可能。 >>121
全く違うな
どっちに転ぼうと設置者には無関係、未解約でもしない限りな
違憲判決のみ上田良一逮捕を与えるというだけだ
そういう意味では、アルアル派には合憲の場合ちと詐欺だろう
総務省公式「年齢性別職業収入国籍条項ねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」合憲
ふれあい提訴センター「地上契約者テレビ差し押さえやで〜」wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
NHK公式「公共の電波上田良一逃亡中wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww」 >>117
不公平と思うのは勝手だが、その思いを作り出している根源(責任)はNHKであることを忘れないように 合憲フレッツ光「払わねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
https://flets-ntthikari.jp/east/service/video.php
アルアル詐欺師立花弁護士動画隠蔽wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww NHKの映らないテレビは、特許の関係でできないと聞いたことがあるが、
通信回線でのテレビ配信なら、NHKだけ除外して送信するサービスが可能なのでは? 総務省が許可しない。つーかそもそも民放も電波利権共同体なのでそんなことやろうとしない。 >>107
身近な在日とそっくりなんだけど、本人もしくは指導者は日本人なのだろうか?平気で嘘をつく、謝らない、相手のせいにする、嘘に嘘を重ねてとにかく都合の良い主張をするところが。 >>114
でも人変えて来るよ。その論理なら、馬鹿なんだよ奴らは。 >>130
>NHKだけ除外して
NHK公式「野田委任状ねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>130
>NHKだけ除外して送信するサービスが可能なのでは?
総務省公式「パソコンは受信設備」wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>107のブログ主もそうだけど、これだけ詳細にNHK集金人の詐偽営業の実体を描写して録音データとともにアッフ°しながら、当該の集金人と担当NHK職員の実名と所属を伏せるだろ?
だからダメなんだよ。奴らは個人名が特定されることが一番堪えるんだから。逆に言えば個人名が特定されない限り、いくら決定的な詐偽トークが録音されていようが、徹底的にバッくれるということ。 >>135
>「パソコンは受信設備」
キチガイ集金人乙。 >>132
>>133
自己紹介型キモヅラダウン匿名局員wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>131
>総務省が許可しない。
法務省が許可する
NHK公式「公共の電波詐欺師上田良一映さねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >法務省が許可する
文科省が許可しない
5ch公式「公共の電波基地外公式ね――ーよ君意味分かんねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>130
違法とか不許可とかではなく
NHKだけ映らないテレビは製造・販売されているみたいよ
NHKからの天下りがいないマイナーなメーカーで >>133
そんな馬鹿組織も死ななきゃ直らないんだろうね
それまで無限の馬鹿訪問に対しては、無限の拒否表現で応ずるしかないね >>141
既に民放だけ見てても払えって裁判官に言われてるけどね
そこまで苦労してNHKだけ見ないのは
受信契約拒否とは何の関係もない単なる趣味w >>144
ソースは?
日本を良くするためには最大限の苦労をしましょう
私達自身の幸せにつながるのですから
受信料拒否はその為の初めの一歩 数ヶ月前に解約の話をやってて、「解約は承りました。ただ引き落としの都合で、
次回の分については引き落とされますので」
とのことだったんだけど、次回どころか、まったく以前と変わらず。
これって、こっちでNHKの引き落とし契約を口座元から削除するまで続くってことでしょうか?
私が、銀行に行って引き落としを止める手続きをしてないのが原因? NHK信者は自己正当化の為に相手に悪魔の証明を突付けるのが好きだなあw
NHKを必死に見るのが個人の趣味であって、NHKを見ないのは趣味ではなく当然の権利
そもそも民放だけを見るのにNHKに払えという考え方が間違いだが、それを必死に広めてきた黒歴史
放送法は、協会の放送を受信できる受信設備を設置したものは、その放送の受信について契約しなけばならない
だが罰則が無いわけで、契約は規約に同意して締結するという大原則があるからね
NHKは公共の福祉の為に放送するが、NHK自体が公共の福祉というわけではない
不祥事続発組織が公共の福祉とは、裁判所が日本のモラルを低下させることに一役買っているのか?なさけない >>146
引き落とし契約ってのは口座名義人と引き落とす側との契約なので
銀行に止めてくれって言ってもどうにもならんよ
その場合ならNHKと貴方の引き落とし契約は当事者同士でしか変更できない
NHKの対応がどうにもならないなら取り敢えず振り込み用紙に切り替えて見たら? >>144
あれだけ叩かれてまだ嘘重ねんのか
キチガイだな >>150
NHK見なくても払えって言った判例出せよキチガイ
行間読んで不払いと未契約混同させんなよ屑離婚BBA >>144
>裁判官に言われてるけどね
弁護士名隠蔽詐欺師局員
>受信契約拒否
地上隠蔽詐欺師局員
受信契約拒否 合憲 契約履行
受信解約拒否 違憲 契約不履行
B粕信書レターパック弁護士事務所着払いやで〜
>>148
>NHKの対応が
匿名詐欺師局員の対応が
>どうにもならないなら
消契法違反詐欺なら
>振り込み用紙に切り替えて見たら?
個人情報抹消して見たら? >>148
私のばやい、銀行で引き落としを止めてもらいました。 >>146
それって契約もしてない全く関係ない人の口座から許可もなしに金を定期的に盗ってるってことだよね
事実であるなら
・解約した日付
・その後も引き落としがある
それぞれの証拠持って警察行った方がいいんじゃね? ふつう、契約が終了すれば、どんな企業でも郵送なりメールなりで日付入りの「解約書」を送って来る。それが企業の常識だね。
でも、NHKは誰に対しても絶対「解約書」は送ってこない。解約したという証拠を残さず、後で自分たちの都合で反故にするために。
これだけ見ても、いかに世間の常識から外れた詐欺組織だと分かる。悪徳サラ金でも返済すれば「返済証明」くらい送ってくるぞ。 後で反故にするためというより、そもそもNHKには契約という概念が希薄だからね。受信料は全員払って当たり前の税金のようなものだと考えてるフシがある。
だから契約書もないし、解約なんて本来あり得ないことという前提で行動原理が形成されてるから「解約吾」の発行なんてありえない、という思考回路なんだろう。 ありがとう。
>>148
本人とNHK双方の契約だからそういうことなんですね…
>>156
現在は、契約しているときからの口座引き落としのままです。
解約を言い渡すまでは口座引き落としなので、そのままの状態です。
最後の支払いはこれでいいと思うのですが、以後も引き落とされてるので
とりあえず自動引き落としを解約したら良いのかなと思った次第で。
しかしながら、ああいう会社なので、
「口座より引き落としできませんでしたので、以後のお支払は振込で…」とか督促が来そう。 >>160
不安ならこんなところじゃなく法律事務所とか消費者センターに相談した方がいいよ 銀行の窓口で聞いてみなさいよ。
以前、引き落としの停止を頼んだこと有るよ。NHKじゃ無いけど。
ま、NHKだと請求書送ってきそうだけどねw >>162
それだと滞納扱いされて問題が先延ばしされるだけでは? >>160
>「口座より引き落としできませんでしたので、以後のお支払は振込で…」とか督促が来そう。
そりゃ解約が受理されてなかったらくるよ。されてたらこないよ。てゆうかそのへんの話も含めて口座引き落とし停止の話は>>1のテンプレサイトの「解約マニュアル」のページの冒頭部分にかなり詳しく書かれてるんだが そう言えば、何年前以上の契約書自体がもうないらしいけど、親が死んでもなお送られてくる請求書の根拠すらないって事?
それとも契約書は無いけど契約関係にあるって事?
契約書がない契約の名義変更を押しつけてくるのもなんだかおかしいし >>158
よく知らんが、ひかりTVとか言う感じの名前で、NHKが混じってるやつ。
あれ、NHKだけいらんなと。 >>151
仮にあったとしても、訴訟相手でもないから、効力や強制もない。 テレビを設置したらNHKの示す条件でNHKと契約しなければなりません。
なにっ、条件が気に入らない?
では、裁判になりますがよろしいですか?
↑てな感じで睨み付けてきた脅迫まがいの訪問人(グッドスタッフ さいたま)。
録音録画しておくべきだった。 >>166
ひかりTV専用チューナーが必要みたいだし「受信設備」がないとは言えないな
あとはch181のNHK WORLD TVが放送法64条の「協会の放送を受信することのできる受信設備」に該当するかどうかかな
送信する会社の方でNHKの番組を送信していなかった場合は必要ないと思うけど >>167
そうだな
たまにここで自分に関係ない訴訟の判決文自慢げに出してくるヤツいるけど
自分が契約を断る武器にはならないね
最高裁判決でも出てNHKの対応そのものを変えられなきゃ意味はない >>162
>NHKだと
局員氏名隠蔽詐欺師局員
>請求書送ってきそう
弁護士名隠蔽詐欺師局員
>>164
>受理されてなかったらくる
延滞隠蔽詐欺師局員
>>168
>テレビを設置したら
総務省公式「年齢性別職業収入国籍条項無し」
>裁判になりますがよろしいですか?
テレビ差し押さえになりますがよろしいですか?
>>169
>放送法64条の
但し書き隠蔽詐欺師局員
>必要ないと思うけど
団体割引隠蔽詐欺師局員 >>170
>契約を断る
地上隠蔽詐欺師局員
>武器
オートロックやで〜
>最高裁判決でも出て
NHK公式「野田委任状ねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
>変えられなきゃ
NHK公式「公共の電波上田良一逃亡中やで〜」wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 今日何気なしに出たらNHKだった。
絶対契約しないといけないと言われて怖かったわ。
放送法とか義務とか言うけど
だったら税金で決まった額徴収しろっておもう。 契約を攻める武器でもないな。
元々、取り合う義務もない。 >>173
会長は強制じゃないと国会で言っているよ
と言ったら集金人二の句を告げられなくて帰ってった 電気屋のテレビは販売のために設置してるから、ただし書きにある放送の視聴のためでないを理由に、受信料金払ってないんだろ?
アンテナが繋がってるだろ、テレビ映ってる時あるから。
設置とは映る状態にすることを意味するなら、取らない理由ないんだろ?
いま繋がってなくても、すぐにできる状態なんだから、勝手に免除出来ないはずだぞ。 放送法を拡大解釈するとか、禁じている勝手な免除とか、総務省の監督不行き届き、酷いもんだな。
ワンセグやカーナビ課金だって、自らは払ってないんだろ?他省庁、地方公共団体もだろ?
それで課金必要とか大臣発言させるたなんて、アタマおかしいんじゃないの?
仕事しろ! >>177
そもそも但し書きの文言は「放送の視聴を目的としない・・」ではなく「放送の受信を目的としない・・」だからな。
「量販店のテレビは展示目的で視聴を目的としてないから契約義務はない」というNHKの主張は解釈以前の段階で破談している。 >>173
>NHKだった
NHK部外者だった
>絶対契約しないといけない
地上隠蔽詐欺師局員
>放送法とか
総務省公式「NHKは放送法解釈主張運用行使権限無し」
NHK公式「野田委任状ねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
>義務とか言うけど
憲法違反
>だったら税金で決まった額徴収しろっておもう。
だったら詐欺で上田良一逮捕しろって判決。 >>177
>電気屋
法人税法違反
>>179
>量販店
法人税法違反
ヤマダ電機公式「払わねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」 >>178
電気屋不法侵入乞食
>>179
量販店不法侵入乞食 >>177
じゃあ電器屋は全部受信契約してないのかって言うと、まったくそう言うことでは無いからなw
NHK側が認める例外の為にだけ設けた但し書きを
視聴者側が契約しない理屈に使うなんて考えられない池沼のキチガイ沙汰だよ , - 、 ペチガデダゾー
ヽ/ 'A`)ノ . - 、
{ / 、('A` }ノ ヒャー
ヽj )_ノ >>183
>NHK側
総務省公式「NHK側放送法解釈主張運用行使権限なし」
NHK側「野田委任状ねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
>契約しない理屈
地上隠蔽詐欺師局員
>視聴者側
総務省公式「視聴者側放送法違反ならねーーーーーーーーーーーーよ」wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>183
>まったくそう言うことでは無いからなw
電器屋不法侵入乞食 法人税法違反
>NHK側が認める例外
匿名詐欺師局員が妄想する免除
>契約しない理屈に使うなんて考えられない
違憲但し書き隠蔽詐欺師局員
総務省公式「視聴者提訴不可能やで〜」
NHK公式「公共の電波キチガイ詐欺師上田良一逃亡中」wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 電気屋のロジック:
・えぇ、これはTVです
・受信?してますよ、もちろん。
・あぁ、目的を勘違いしないでください。
売ってるTVがちゃんと動作することを証明するために見せなければならないんですよ。
売れなかったら、見てくれる人が増えなかったら、そちらも困るでしょ?
うるさいこと言わないでくださいよ。www NHK「電器屋のおっさんが商品として展示されてるテレビに映る内容を観て一瞬でも楽しんだ場合は、契約が必要です」 契約の単位である「世帯」に 電気屋の店頭は含まれません。ww >>183
放送法64条第一項がNHKに対しての条文であるというソースをどうぞ 例の但し書きが販売店の事だから一般家庭には当てはまらないとするには無理があるだろ
販売店等のってついてたらそっちの解釈で間違いないだろうけど
ついてないうちはNHKを受信目的でなかったら一般家庭にも当てはまる
解釈ってのは一方が一方を完全否定できるものではないんだから >>193
落ち着けよ
なにってるか何となく分かるが、よく分からんぞ >>183
受信目的は、ワンセグ・カーナビで問題になるだろ。
法人は世帯単位でなく、一台毎に課金が必要。
電気屋の事務所とかのテレビだけ払ってんだろ?
通電してる全体が設置してるで、金取れよってこと。 >>193
一般家庭でもあってはまるかもね?
NHK目的以外見る人に買うなとか言うのか?商売邪魔するのね。
司法判断がない以上、主張の違い
>>195
自動車及び携帯販売店、レンタカー(ホテル扱い?)なども必要? NHK見る目的で設置していないので非契約だけど何か? 昔だが、橋の下のホームレスに契約とか金払えとか言ってる職員を見たことがある。 「契約しなければならない」は努力義務だからガン無視でOK (質問)放送法第64条1項但し書きの範囲とフィルタリングについて
アンテナに繋げずB-CASの無いテレビをDVDなどの保存された映像の視聴やコンピューターのサブディスプレイあるいはスピーカーの代わりに使用した場合やビデオゲームの画面としてのみ使用することも
客観的・外形的に見ても明らかに放送の受信を目的としてはいないため問題ないと考えます。これは上記の答弁の内容をよく踏まえた上での考えです。
ですが弁護士という立場からみるとどのような問題が浮き上がるのでしょうか?
→ 問題ないと思います。
他局の放送は受信可能ではあるが、その放送と呼ばれる協会の放送に関しては出来ない状態の設備であります。これは詐欺等ではなく科学的技術に基づかれた方法であるため何ら問題はないと私は考えますが、
弁護士という立場から見るとどのような問題があるのでしょうか?
→ 問題ないと思います。
高橋 淳 弁護士(弁護士ドットコム)
https://www.bengo4.com/c_3/c_1020/c_1147/b_358490/ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています