■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 260 ■
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前スレ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 259■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1510154451/ 催促状だから無視だな。郵政に資金提供900万×120円×年3回?
つまり、設置確認が客観的に第三者からみても明らかでも、
訴訟がないなら契約不要。NHKに選択権がある。
総連、在日米軍、NHK関連者の個人、ホテル経営者は訴訟しないという事
訴訟でどうぞ。なんらかわらんな。 BBAはさっきから、>>912 みたいに、
ソースになってる記事のタイトルじゃなくて、5chのスレ立てたやつがオーバーに改変してつけた木安煽りタイトルを、いかにもそういうタイトルの記事がある.みたいなふりして必死に貼ってるだけからだまされないように。 未契約者に「督促状」なんて時事通信の元記事には全く書いてないよ。
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1512549504/
ここのスレ主が勝手にそういうスレタイつけてるだけ。 >>916
>世帯
法務省公式「世帯提訴は可能」
最高裁判決、テレビ設置時に遡って■ 消費者の承諾がない、未契約未納の全国900万世帯に消費税法違反
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi.htm
今回最高裁さまのお墨付きを頂きましたm9(^Д^)9mドーンwwwww 「テレビ設置してるのに契約に応じなかった男性」とは、「NHK-BSに表示される契約を促すテロップの消去を申し込むために、
自分からBcas番号と住所氏名をNHKに送付した人」だという情報が全く報じられていない件。 >>916
>未契約未納の全国900万世帯に督促状
5chのスレタイ立てたやつが目を引くために「督促状」とか書いてるが、ソースの時事通信の記事には「督促状」なんて全くかいてないね。典型的な「ソースは5ch」脳の人なの?w
>未回答、ウソは悪質なものと見て割増請求だ
今回、最高裁さまが「契約成立は、判決が出た時点」と判断せられたので、規約が有効になるのも判決がでた時点です。よってそれより前の分に規約を根拠にした割増金を課すなど不可能になりました。残念でした。
m9(^Д^)プギャー 平成26年(オ)第1130号
平成26年(受)第1440号,第1441号
受信契約締結承諾等請求事件
平成29年12月6日
大法廷判決
主文
本件各上告を棄却する。
各上告費用は各上告人の負担とする。
放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,
原告からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,原告がその者
に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め,その判決の確定によって受信契約が成立すると
解するのが相当である。
放送法が受信契約の締結によって受信料の支払義務を発生させることとした以上,原告が受信
設備設置者との間で受信契約を締結することを要しないで受信料を徴収することができるのに
等しい結果となることを認めることは相当でない
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf
↑いくらNHKが印象操作をしても、NHKの主張も棄却、実質的にはNHKの敗訴に終わりましたとさ。www TVがあろうがなかろうが契約してない世帯に無差別に督促状送りつける未来と
それに便乗する詐欺師が跋扈する未来が見えますン この問題を騒ぎもしないで生きて来た昔の日本人は頭お花畑すぎる これを機に100%NHKと関係ない人間による詐欺犯罪が増えそうだね。 >>925
>原告が受信設備設置者との間で受信契約を締結することを要しないで受信料を徴収することができるのに等しい結果となることを認めることは相当でない。
語尾が回りくどくて分かりにくいけどw、
要するに、「契約成立の事実なしにNHKが受信料を徴収できるようなスタイルを作ることは認めない」ってことだよな?
で、その契約の成立は、「裁判を経て、裁判所が契約締結を命令して初めて実現するもの」ってことだな。しかし、「裁判所の命令で契約が成立したら、設置時点まで遡って料金を払え」と。 >>925
これ、憲法判断とかの非現実的な話を除いた、今回の最高裁判断の実質的な争点が、>>798が前から言ってたみたいに「契約成立の時期」だけだったということなら、実質的にNHK敗訴だよな 判決出した裁判官は69歳で定年間近じゃねえか、これでNHKに天下ったら何をかいわんやだな。 ニュース系の板じゃNHK側の勝訴のように喧伝されてるけど違うのかよ >>933
全く違う。NHK受信料関連のニュースがでるとニユース系の板はいつもそんな感じの情弱の坩堝と化して大HKの思う壺となる。 設置の日までさかのぼって払うんだからNHK勝訴だろ テロ消しすれば受信料契約しに来てくれって言ってるのと同然だよね。
ちなみにNHKのデータ放送のゲームに参加したりしても実はバレたりしてるのかね? 契約が成立するためにはNHKが1件1件裁判を起こして確定判決をとらなければならないって、大変な話だな。
それで契約させたとしても今度は不払いが始まる。
そして不払いに対して支払督促の手続きして、給料差し押さえて、数万円回収できても、また不払いが始まる。
NHKにとって完全にコスト倒れの地獄だな。 >>935
それはこれまでの地裁、高裁判決でも全て「設置から」になってたからすでに現実的な争点としては残ってなかったんだよ。なので実質的にNHK敗訴だな >>935
設置の日なんて誰も証明できない。
NHKもそんな物証出せない。
持ち主も買った日なんておぼえてない。法律論と現実は食い違う。 >>931
判決前に溜め込んだ過去債務に関しての時効援用5年が意味無くなったのはデカいな
受信契約は判決をもって、過去債務は単なる受信料相当額の不当利得ってことだよ >>933
裁判さえ起こせば後は負けることなく事務処理となる
設置時期からの債務の強制執行と言い換えても問題ないくらいの勝利 それから、判決では常に「受信設備設置者」としている点も注目だね。「受信設備」とは?「設置者」とは? 訴訟は法律事務だから弁護士に頼まざるを得ない。
1件1件弁護士に訴訟お願いしてたら、そのコストでNHK職員の給料は半減する。
最高裁は受信料を払いたくない人から徴収するのはもう無理ですよって言ってるわけだな。
公共放送の必要性を理解してもらえるよう、己の改革をしろ、と言ってるようなものだ。 >>941
NHK信者の希望的タラレバ傲慢強弁ですね
わかりますよ
言い換えるって恣意的拡大解釈ですね
わかりますよ ┌───────┐
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受信契約が無ければ債務が発生してないとするような解釈を完全に覆す判決だね 受信料が義務ならそれはすでに税金じゃん、税金で運営されるなら公務員がやれよ。 >>947
徴収の強制を認められたのがNHKであり
NHKは国や地方自治体ではないので税金とは言えない >>941
んなこたぁないww
判決文では
>放送法が受信契約の締結によって受信料の支払義務を発生させることとした以上,原告が受信設備設置者との間で受信契約を締結することを要しないで
>受信料を徴収することができるのに等しい結果となることを認めることは相当でない
とはっきり書かれてる。つまり「契約の自動成立」が否定され、契約拒否者から受信料を徴収するには、NHKが裁判を経て勝訴し、裁判所に契約命令をだしてもらうことなしに契約は成立しないと確定した。
未契約者に対し、面倒くさい裁判手続きをすっとばした事務処理的な受信料徴収形態ににもっていきたいとするNHKの目論見は却下されたんだよww >>949
いやだから、訴訟という事務手続きになると言ったまで
グレーゾーン金利のような弁護士事務乱発で負けない保証をされてしまったんだよ _/|/(_/(_
> 不払バカ
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レ (6 )_/ ノ
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Vレ个ー――イ
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同法は,任意に受信契約を締結しない者について契約を成立させる方法につき
特別な規定を設けていないのであるから,任意に受信契約を締結しない者との
間においても,受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要というべきである
また,放送法が受信契約の締結によって受信料の支払義務を発生させることとした以上,
原告が受信設備設置者との間で受信契約を締結することを要しないで受信料を徴収
することができるのに等しい結果となることを認めることは相当でない
最高裁「『契約』的手法は欠陥」
本訴請求に関する放送受信規約の各条項(前記第1の2(1)キ)は,放送法に定め
られた原告の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な範囲内のものといえる
任意に受信契約を締結しない者に対してその締結を強制するに当たり,放送法には,
締結を強制する契約の内容が定められておらず,一方当事者たる原告が策定する
放送受信規約によってその内容が定められることとなっている点については,前記の
とおり,同法が予定している受信契約の内容は,同法に定められた原告の目的に
かなうものとして,受信契約の締結強制の趣旨に照らして適正なもので受信設備
設置者間の公平が図られていることを要するものであり,放送法64条1項は,
受信設備設置者に対し,上記のような内容の受信契約の締結を強制するにとどまると
解されるから,前記の同法の目的を達成するのに必要かつ合理的な範囲内のものと
して,憲法上許容されるというべきである
最高裁「受信規約は合憲」m9(^Д^)プギャー 設置者って事は
実家の親が受信料払っててアパート暮らしの人が親にテレビ設置してもらえば払わなくていいのか? >>946
は?なんで?ww 受信契約が成立しなければ債務は発生しないという判決だよw
そして、拒否者ともと受信契約を成立させるのは、裁判所に対して承諾を命ずる判決を求め、勝訴した場合のみ。>>925を読もうね。 >>925
しかし,通常は,受信設備設置者が原告に対し受信設備を設置した旨を通知しない限り,
原告が受信設備設置者の存在を速やかに把握することは困難であると考えられ,他方,
受信設備設置者は放送法64条1項により受信契約を締結する義務を負うのであるから,
受信契約を締結していない者について,これを締結した者と異なり,受信料債権が
時効消滅する余地がないのもやむを得ないというべきである。
最高裁「未契約者に時効はない。100年さかのぼりも可能」m9(^Д^)プギャー
まあ全体的に読むとNHKに不利な内容もかなりある
重要なのは受信料制度は合憲だが、手法に限度があるから
手法は現行法上これでやりなさいと書いてある
契約を拒む乞食に別枠で損害賠償請求もOKと書いてあるが
受信規約に決まりがないし、法律で定めろって意見もある
まあほぼ確実に放送法改正だな
お前らよくやったm9(^Д^) ああそうか、多少言い方が悪かったな
契約済み不払いには5年時効は相変わらず存在するんだよ
未契約者に対する訴訟時のみ過去債務に時効の援用が無くなるってこと
まさに懲罰課金とも言えよう >最高裁「受信規約は合憲」
だから、その大前提としてまず「契約」だっていう判決なの。契約がなければ「受信規約」など関係ない。 >>954
だから過去債務は不当利得返還請求
設置時に遡って幾らでも受信料相当額を徴収できるってこと 未契約者は全国にいるからその居住地を管轄する裁判所ごとに提訴し、訴訟のたび、弁護士
を出張させて、日当、交通費等を支払うのか。大変だなこりゃ。 NHK敗訴でもいいよ
営業的には敗訴だろう
だから法改正しよう!な!m9(^Д^)9m
お前らを煽るつもりもなく
実際に判決文読んだけど、最高裁は「これが限界
法律上契約してからちゃんと金取れ」って書いてある
手続き上の壁が出てきたのは明らか
それをお前らがえぐるように抵抗してくれやwwwwwww >>959
訴訟に関する費用は被告が負担するものとする NHK:設置日いはいつ?
賢民:黙秘します
NHK:。。。 >>950
そんなの別に今回の最高裁でそうなったわけじゃなくて、何年も前の地裁、高裁判決からそうなってるじゃん。今回最終的に確定しただけ。
それより、高裁で判断が別れ、NHKも上告してまで争ってた「契約の開始時期」が、NHKが主張する「NHKが契約を申し込んでから2週間後」ではなく
「NHKが個別に契約拒否者を訴えて、承諾を命令する判決がでてから」となったことの方が、未契約者に対する「オートマチック督促」感を出せなくなるという意味ではずっと大きいってこと
(>>925参照) 受信料って言う制度的なお墨付きは貰った(これで好き勝手できるw)
ただしそれを実現するのに、現行法だと乞食に払わせる場合
それなりの手続きを踏めと書いてある(当たり前だが)
NHKがこれに難色を示すなら、損害賠償請求や規約で割増金で縛ることができるが
法改正が一番手っ取り早いだろう
64条は「支払わなければならない」に書き換えたほうがいい NHKの上告は棄却されました。
最高裁の判決の主文にはそう書いてあります。
ちなみにNHKが契約承諾の裁判を起こしても、NHK側に受信機の設置された事実を立証する責任があります。
受信機設置者が協力してNHKに証拠を与えない限り、立証できないため事実上NHKの敗北です。
皆さんフェイクニュースにはご注意ください。 >>960
>だから法改正しよう!な!
wwwww
すれば?
がんばって
m9(^Д^)9m >>953
それじゃ設置したのが親じゃなく
電気屋だったらどうなるか
って話 >>964
>64条は「支払わなければならない」に書き換えたほうがいい
wwwww
変えれば?
がんばって
m9(^Д^)9m 今後のNHKの対応が見ものだな。
理屈ではわかったが現実にはやりようがないってこともある。 >>965
ほんと?NHKの上告を棄却するなの?
判決文全文を読みたい >>964
■放送法64条第一項は今や必要無い条項である■
まず前提として公共料金は税金と違い、受益者が負担し非受益者は負担しなくて良いというのが基本です。
電気・ガス・水道・電話・交通機関等、公共料金はあくまで使用者(受益者)が支払い、使用していない者(非受益者)まで払う必要がないものです。
しかし日本放送協会(NHK)だけは例外で、放送法64条第一項で協会の放送を受信可能な受信設備(テレビ)を設置しただけで、
NHKと契約する事を義務付けています。
放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
> 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(後略)
何故NHKだけがテレビを設置しただけで契約を義務付け受信料を徴収する事が法律で許されているのか。
それはこの裁判判決でも指摘されています。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/083393_hanrei.pdf
> 放送法は,原告という特別の法人を設立し,これに国内放送を中心とする事業を行う権能を与え,原告の国家や経済界等からの
> 独立性を確保するために,原告の放送の受信者に費用分担を求め,さらに,徴収確保の技術的理由に鑑み,原告の放送を受信し得る
> 受信設備を設置した者から,その現実の利用状態とは関係なく,一律に受信料を徴収することを原告自体に認めているものといえる。
つまり他の公共機関のように、受益者と非受益者を区別したり、未契約者や受益者でありながら公共料金(受信料)を払わない者(不払い者)の
放送受信を止める技術的手段が放送法施行当時(昭和25年)無かった為であり、あくまで例外の運用だっただけです。
しかし今や技術的手段が無かったアナログテレビ放送は停波し、個別に受信を止める技術的手段を持ったデジタル放送のみが契約対象となった今、
この例外運用を続ける理由は全くありません。そして理由無く個人が尊重されるべき自由を制限する条項は憲法に違反する可能性がある為、
放送法64条第一項はもはや削除すべき不要な法律と言えます。 >>963
今回こな判決で恐らく最も重要な点は、
受信機の設置云々に関わらず
NHKが訴訟で契約を求めて勝訴すれば受信契約が成立することにあるんだろう >>970
上告は原告、被告がそれぞれしていて、NHKの上告内容は「契約成立の時期」だけでそれを棄却されたってことだろう >>973
いや受信可能な機材でない限り無理だろ?
スマホなら別売の受信アンテナとか… >>971
サンクス
いろいろググっていたところだった
整理すると
・双方の上告を棄却する
・契約は表現の自由のもと知る権利として強制される?
・契約を承諾しない場合、裁判の判決確定をもって契約が締結される
・消滅時効は判決確定から
・契約は設置日から
だね 受信料をお支払いいただけない方が多いため
当協会の平均年収1,800万円を維持することができず
止む無く廃棄機材をヤフオクに出品しておりますことをご理解ください
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g244665164?iref=wbr_4 >>976
判決の何処にそんな結論だしてる?
設置の日時が必要なのは過去債務の算定時だけだろ?? >>973
>受信機の設置云々に関わらず
>NHKが訴訟で契約を求めて勝訴すれば受信契約が成立することにあるんだろう
はあ?? なに言ってるの?? 受信機設置の事実は今回の最高裁判決の事例でも大前提なんだが??? http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512524017/
7 :名無しさん@1周年 [] :2017/12/06(水) 10:35:43.65 ID:69UubsIE0
スレにいる低学歴どもは誰も指摘していないが
時効にかからなくても除斥期間というものがあるから50年分請求は不可能
NHKの配達員がきても法律大学出ている俺なら余裕ではね返せるぜ
――――
除斥期間(Wikipedia)
除斥期間(じょせききかん)とは、法律関係を速やかに確定させるため、一定期間の経過によって権利を消滅させる制度。
民法について以下では、条数のみ記載する。
■概説
継続した事実状態の尊重をその趣旨とする時効制度に対して、除斥期間は権利関係の速やかな確定をその趣旨とする[1]。権利行使について条文上一定の期間が定められている場合、消滅時効ではなく除斥期間の規定であると解されるものがある。
■消滅時効との比較
法律関係を速やかに確定させるという制度趣旨から除斥期間と消滅時効とは以下のような差異があるとされている。
除斥期間には、中断は認められない[1]。除斥期間には、原則として、停止がない。
また、停止事由のうち161条(天災等による時効の停止)は除斥期間にも類推適用すべきとする学説がある[1]。 除斥期間を経過している事実があれば、裁判所は当事者が援用しなくても、それを基礎に権利消滅を判断しなければならない[2]。
除斥期間は、権利発生時から期間が進行する(起算点)(消滅時効は権利行使が可能となった時点から期間が進行する)。除斥期間には、遡及効が認められない。
「受信契約したくない」と「契約しろ」では意思が合致していないのだから、どう理屈こねても契約は成立しない。
それでも契約成立させたいなら、裁判を起こして契約の成立を認める判決をとれ、ということか。
確かに根っこはシンプルな論理構成。 >>消滅時効は判決確定から
NHKから全額請求できても
5年時効請求できるな。 PDF見てきた
>放送法は, 受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり,
原告か ら受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく,
受信 契約の締結,すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させること
としたものであることは明らかといえる。
とはっきりと言っているね
なーんだ、NHK完全寄りではないということだったのか
被告は衛星放送受信設備を平成18年3月に設置しているということから、おそらくテロ消しだな
NHKが望んだ自動契約は完全否定された訳だ
受信契約を承諾しない者に一件一件訴訟を起こさなければならないという最高裁判決だったわけだ そうか、それでNHK信者が湧いて
必死に錯誤誘導のための拡大解釈トークを必死に粘着レスしているんだw
判決文を読めばNHK信者の拡大解釈が大嘘だとよくわかる
被告は判決により受信契約を締結させられて、明らかになっている設置日から契約となるわけだが
消滅時効は判決の日からとなるわけだね
しかもNHK信者がよだれたらしていた自動契約は完全否定された NHK実質敗訴というより完全敗訴だ
集金委託も7割は必要なくなったか。 流石に2週間たったら自動契約じゃ
反発が多すぎるだろうからな >>980
イ そして,放送法64条1項が,受信設備設置者は原告と「その放送の受信に
ついての契約をしなければならない」と規定していることからすると,放送法は,
受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり,原告から受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく,
受信契約の締結,すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。
これは,旧法下において放送の受信設備を設置した者が社団法人日本放送協会との間で聴取契約を締結して聴取料を支払っていたこととの連続性を企図したものとうかがわれるところ,前記のとおり,
旧法下において実質的に聴取契約の締結を強制するものであった受信設備設置の許可制度が廃止されることから,受信設備設置者に対し,原告との受信契約の締結を強制... >>983
判決上では、
既契約者には可能
未契約者には不可能 そもそも過去債務なんて法律概念ないし
過去勤務差違とかなら会計学の概念にあったような気がしたが >>981
除外されるケースもあるんだけどそれ
まあ受信料は厳しいだろうけどw >>985
損害賠償請求可って書いてあるだろバーカ 今回の最高裁の判決文はだいたい理解できる
残念なのは契約は強制という判断と、受信料制度の現状が有名無実化しているところに踏み込んでいないこと
そこは、自ら設置連絡をして設置日と現状が明らかな場合は、
契約の承諾をしなくても裁判の判決をもって締結するとしてほしかった
受信料制度の現状が有名無実化し、不祥事が続発しているのだから、受信料制度は相応しくないとか
民放があまねく放送を行き渡らせる事が事実上できていること、職員の高給や経費の高コスト
それらを鑑みてNHKと受信料制度を日本国民が納得できる規模に精選しなければならないとか
言ってほしかったw >>992
NHK信者の一部抜粋拡大解釈がどうした?w
つ 鏡w
一件一件の裁判で最高裁で確定してからでかいツラしてね NHK大喜利
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( ┤ | | | テロ消し以外に 請求出来ないんでっせw
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受信設備の件に関するんだから、判決文に細かく明記されていないところを一部抜粋して
錯誤誘導を狙うNHK法律マンセー信者クンでも、そりゃ無理な刷り込みだw >>989
だから判決をもって既契約者になるんだよ。 >>997
ならねーよ。契約成立は「判決が確定した時点」。 _/|/(_/(_
> 不払バカ
/ / ̄ ̄二二ヾ=-
7 |ヽ/ ヽ\三_
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