■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 260 ■
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前スレ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 259■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1510154451/ >>959
訴訟に関する費用は被告が負担するものとする NHK:設置日いはいつ?
賢民:黙秘します
NHK:。。。 >>950
そんなの別に今回の最高裁でそうなったわけじゃなくて、何年も前の地裁、高裁判決からそうなってるじゃん。今回最終的に確定しただけ。
それより、高裁で判断が別れ、NHKも上告してまで争ってた「契約の開始時期」が、NHKが主張する「NHKが契約を申し込んでから2週間後」ではなく
「NHKが個別に契約拒否者を訴えて、承諾を命令する判決がでてから」となったことの方が、未契約者に対する「オートマチック督促」感を出せなくなるという意味ではずっと大きいってこと
(>>925参照) 受信料って言う制度的なお墨付きは貰った(これで好き勝手できるw)
ただしそれを実現するのに、現行法だと乞食に払わせる場合
それなりの手続きを踏めと書いてある(当たり前だが)
NHKがこれに難色を示すなら、損害賠償請求や規約で割増金で縛ることができるが
法改正が一番手っ取り早いだろう
64条は「支払わなければならない」に書き換えたほうがいい NHKの上告は棄却されました。
最高裁の判決の主文にはそう書いてあります。
ちなみにNHKが契約承諾の裁判を起こしても、NHK側に受信機の設置された事実を立証する責任があります。
受信機設置者が協力してNHKに証拠を与えない限り、立証できないため事実上NHKの敗北です。
皆さんフェイクニュースにはご注意ください。 >>960
>だから法改正しよう!な!
wwwww
すれば?
がんばって
m9(^Д^)9m >>953
それじゃ設置したのが親じゃなく
電気屋だったらどうなるか
って話 >>964
>64条は「支払わなければならない」に書き換えたほうがいい
wwwww
変えれば?
がんばって
m9(^Д^)9m 今後のNHKの対応が見ものだな。
理屈ではわかったが現実にはやりようがないってこともある。 >>965
ほんと?NHKの上告を棄却するなの?
判決文全文を読みたい >>964
■放送法64条第一項は今や必要無い条項である■
まず前提として公共料金は税金と違い、受益者が負担し非受益者は負担しなくて良いというのが基本です。
電気・ガス・水道・電話・交通機関等、公共料金はあくまで使用者(受益者)が支払い、使用していない者(非受益者)まで払う必要がないものです。
しかし日本放送協会(NHK)だけは例外で、放送法64条第一項で協会の放送を受信可能な受信設備(テレビ)を設置しただけで、
NHKと契約する事を義務付けています。
放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
> 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(後略)
何故NHKだけがテレビを設置しただけで契約を義務付け受信料を徴収する事が法律で許されているのか。
それはこの裁判判決でも指摘されています。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/083393_hanrei.pdf
> 放送法は,原告という特別の法人を設立し,これに国内放送を中心とする事業を行う権能を与え,原告の国家や経済界等からの
> 独立性を確保するために,原告の放送の受信者に費用分担を求め,さらに,徴収確保の技術的理由に鑑み,原告の放送を受信し得る
> 受信設備を設置した者から,その現実の利用状態とは関係なく,一律に受信料を徴収することを原告自体に認めているものといえる。
つまり他の公共機関のように、受益者と非受益者を区別したり、未契約者や受益者でありながら公共料金(受信料)を払わない者(不払い者)の
放送受信を止める技術的手段が放送法施行当時(昭和25年)無かった為であり、あくまで例外の運用だっただけです。
しかし今や技術的手段が無かったアナログテレビ放送は停波し、個別に受信を止める技術的手段を持ったデジタル放送のみが契約対象となった今、
この例外運用を続ける理由は全くありません。そして理由無く個人が尊重されるべき自由を制限する条項は憲法に違反する可能性がある為、
放送法64条第一項はもはや削除すべき不要な法律と言えます。 >>963
今回こな判決で恐らく最も重要な点は、
受信機の設置云々に関わらず
NHKが訴訟で契約を求めて勝訴すれば受信契約が成立することにあるんだろう >>970
上告は原告、被告がそれぞれしていて、NHKの上告内容は「契約成立の時期」だけでそれを棄却されたってことだろう >>973
いや受信可能な機材でない限り無理だろ?
スマホなら別売の受信アンテナとか… >>971
サンクス
いろいろググっていたところだった
整理すると
・双方の上告を棄却する
・契約は表現の自由のもと知る権利として強制される?
・契約を承諾しない場合、裁判の判決確定をもって契約が締結される
・消滅時効は判決確定から
・契約は設置日から
だね 受信料をお支払いいただけない方が多いため
当協会の平均年収1,800万円を維持することができず
止む無く廃棄機材をヤフオクに出品しておりますことをご理解ください
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g244665164?iref=wbr_4 >>976
判決の何処にそんな結論だしてる?
設置の日時が必要なのは過去債務の算定時だけだろ?? >>973
>受信機の設置云々に関わらず
>NHKが訴訟で契約を求めて勝訴すれば受信契約が成立することにあるんだろう
はあ?? なに言ってるの?? 受信機設置の事実は今回の最高裁判決の事例でも大前提なんだが??? http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512524017/
7 :名無しさん@1周年 [] :2017/12/06(水) 10:35:43.65 ID:69UubsIE0
スレにいる低学歴どもは誰も指摘していないが
時効にかからなくても除斥期間というものがあるから50年分請求は不可能
NHKの配達員がきても法律大学出ている俺なら余裕ではね返せるぜ
――――
除斥期間(Wikipedia)
除斥期間(じょせききかん)とは、法律関係を速やかに確定させるため、一定期間の経過によって権利を消滅させる制度。
民法について以下では、条数のみ記載する。
■概説
継続した事実状態の尊重をその趣旨とする時効制度に対して、除斥期間は権利関係の速やかな確定をその趣旨とする[1]。権利行使について条文上一定の期間が定められている場合、消滅時効ではなく除斥期間の規定であると解されるものがある。
■消滅時効との比較
法律関係を速やかに確定させるという制度趣旨から除斥期間と消滅時効とは以下のような差異があるとされている。
除斥期間には、中断は認められない[1]。除斥期間には、原則として、停止がない。
また、停止事由のうち161条(天災等による時効の停止)は除斥期間にも類推適用すべきとする学説がある[1]。 除斥期間を経過している事実があれば、裁判所は当事者が援用しなくても、それを基礎に権利消滅を判断しなければならない[2]。
除斥期間は、権利発生時から期間が進行する(起算点)(消滅時効は権利行使が可能となった時点から期間が進行する)。除斥期間には、遡及効が認められない。
「受信契約したくない」と「契約しろ」では意思が合致していないのだから、どう理屈こねても契約は成立しない。
それでも契約成立させたいなら、裁判を起こして契約の成立を認める判決をとれ、ということか。
確かに根っこはシンプルな論理構成。 >>消滅時効は判決確定から
NHKから全額請求できても
5年時効請求できるな。 PDF見てきた
>放送法は, 受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり,
原告か ら受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく,
受信 契約の締結,すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させること
としたものであることは明らかといえる。
とはっきりと言っているね
なーんだ、NHK完全寄りではないということだったのか
被告は衛星放送受信設備を平成18年3月に設置しているということから、おそらくテロ消しだな
NHKが望んだ自動契約は完全否定された訳だ
受信契約を承諾しない者に一件一件訴訟を起こさなければならないという最高裁判決だったわけだ そうか、それでNHK信者が湧いて
必死に錯誤誘導のための拡大解釈トークを必死に粘着レスしているんだw
判決文を読めばNHK信者の拡大解釈が大嘘だとよくわかる
被告は判決により受信契約を締結させられて、明らかになっている設置日から契約となるわけだが
消滅時効は判決の日からとなるわけだね
しかもNHK信者がよだれたらしていた自動契約は完全否定された NHK実質敗訴というより完全敗訴だ
集金委託も7割は必要なくなったか。 流石に2週間たったら自動契約じゃ
反発が多すぎるだろうからな >>980
イ そして,放送法64条1項が,受信設備設置者は原告と「その放送の受信に
ついての契約をしなければならない」と規定していることからすると,放送法は,
受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり,原告から受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく,
受信契約の締結,すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。
これは,旧法下において放送の受信設備を設置した者が社団法人日本放送協会との間で聴取契約を締結して聴取料を支払っていたこととの連続性を企図したものとうかがわれるところ,前記のとおり,
旧法下において実質的に聴取契約の締結を強制するものであった受信設備設置の許可制度が廃止されることから,受信設備設置者に対し,原告との受信契約の締結を強制... >>983
判決上では、
既契約者には可能
未契約者には不可能 そもそも過去債務なんて法律概念ないし
過去勤務差違とかなら会計学の概念にあったような気がしたが >>981
除外されるケースもあるんだけどそれ
まあ受信料は厳しいだろうけどw >>985
損害賠償請求可って書いてあるだろバーカ 今回の最高裁の判決文はだいたい理解できる
残念なのは契約は強制という判断と、受信料制度の現状が有名無実化しているところに踏み込んでいないこと
そこは、自ら設置連絡をして設置日と現状が明らかな場合は、
契約の承諾をしなくても裁判の判決をもって締結するとしてほしかった
受信料制度の現状が有名無実化し、不祥事が続発しているのだから、受信料制度は相応しくないとか
民放があまねく放送を行き渡らせる事が事実上できていること、職員の高給や経費の高コスト
それらを鑑みてNHKと受信料制度を日本国民が納得できる規模に精選しなければならないとか
言ってほしかったw >>992
NHK信者の一部抜粋拡大解釈がどうした?w
つ 鏡w
一件一件の裁判で最高裁で確定してからでかいツラしてね NHK大喜利
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( ┤ | | | テロ消し以外に 請求出来ないんでっせw
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受信設備の件に関するんだから、判決文に細かく明記されていないところを一部抜粋して
錯誤誘導を狙うNHK法律マンセー信者クンでも、そりゃ無理な刷り込みだw >>989
だから判決をもって既契約者になるんだよ。 >>997
ならねーよ。契約成立は「判決が確定した時点」。 _/|/(_/(_
> 不払バカ
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Vレ个ー――イ
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