■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 260 ■
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前スレ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 259■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1510154451/ >>971
サンクス
いろいろググっていたところだった
整理すると
・双方の上告を棄却する
・契約は表現の自由のもと知る権利として強制される?
・契約を承諾しない場合、裁判の判決確定をもって契約が締結される
・消滅時効は判決確定から
・契約は設置日から
だね 受信料をお支払いいただけない方が多いため
当協会の平均年収1,800万円を維持することができず
止む無く廃棄機材をヤフオクに出品しておりますことをご理解ください
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g244665164?iref=wbr_4 >>976
判決の何処にそんな結論だしてる?
設置の日時が必要なのは過去債務の算定時だけだろ?? >>973
>受信機の設置云々に関わらず
>NHKが訴訟で契約を求めて勝訴すれば受信契約が成立することにあるんだろう
はあ?? なに言ってるの?? 受信機設置の事実は今回の最高裁判決の事例でも大前提なんだが??? http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512524017/
7 :名無しさん@1周年 [] :2017/12/06(水) 10:35:43.65 ID:69UubsIE0
スレにいる低学歴どもは誰も指摘していないが
時効にかからなくても除斥期間というものがあるから50年分請求は不可能
NHKの配達員がきても法律大学出ている俺なら余裕ではね返せるぜ
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除斥期間(Wikipedia)
除斥期間(じょせききかん)とは、法律関係を速やかに確定させるため、一定期間の経過によって権利を消滅させる制度。
民法について以下では、条数のみ記載する。
■概説
継続した事実状態の尊重をその趣旨とする時効制度に対して、除斥期間は権利関係の速やかな確定をその趣旨とする[1]。権利行使について条文上一定の期間が定められている場合、消滅時効ではなく除斥期間の規定であると解されるものがある。
■消滅時効との比較
法律関係を速やかに確定させるという制度趣旨から除斥期間と消滅時効とは以下のような差異があるとされている。
除斥期間には、中断は認められない[1]。除斥期間には、原則として、停止がない。
また、停止事由のうち161条(天災等による時効の停止)は除斥期間にも類推適用すべきとする学説がある[1]。 除斥期間を経過している事実があれば、裁判所は当事者が援用しなくても、それを基礎に権利消滅を判断しなければならない[2]。
除斥期間は、権利発生時から期間が進行する(起算点)(消滅時効は権利行使が可能となった時点から期間が進行する)。除斥期間には、遡及効が認められない。
「受信契約したくない」と「契約しろ」では意思が合致していないのだから、どう理屈こねても契約は成立しない。
それでも契約成立させたいなら、裁判を起こして契約の成立を認める判決をとれ、ということか。
確かに根っこはシンプルな論理構成。 >>消滅時効は判決確定から
NHKから全額請求できても
5年時効請求できるな。 PDF見てきた
>放送法は, 受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり,
原告か ら受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく,
受信 契約の締結,すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させること
としたものであることは明らかといえる。
とはっきりと言っているね
なーんだ、NHK完全寄りではないということだったのか
被告は衛星放送受信設備を平成18年3月に設置しているということから、おそらくテロ消しだな
NHKが望んだ自動契約は完全否定された訳だ
受信契約を承諾しない者に一件一件訴訟を起こさなければならないという最高裁判決だったわけだ そうか、それでNHK信者が湧いて
必死に錯誤誘導のための拡大解釈トークを必死に粘着レスしているんだw
判決文を読めばNHK信者の拡大解釈が大嘘だとよくわかる
被告は判決により受信契約を締結させられて、明らかになっている設置日から契約となるわけだが
消滅時効は判決の日からとなるわけだね
しかもNHK信者がよだれたらしていた自動契約は完全否定された NHK実質敗訴というより完全敗訴だ
集金委託も7割は必要なくなったか。 流石に2週間たったら自動契約じゃ
反発が多すぎるだろうからな >>980
イ そして,放送法64条1項が,受信設備設置者は原告と「その放送の受信に
ついての契約をしなければならない」と規定していることからすると,放送法は,
受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり,原告から受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく,
受信契約の締結,すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。
これは,旧法下において放送の受信設備を設置した者が社団法人日本放送協会との間で聴取契約を締結して聴取料を支払っていたこととの連続性を企図したものとうかがわれるところ,前記のとおり,
旧法下において実質的に聴取契約の締結を強制するものであった受信設備設置の許可制度が廃止されることから,受信設備設置者に対し,原告との受信契約の締結を強制... >>983
判決上では、
既契約者には可能
未契約者には不可能 そもそも過去債務なんて法律概念ないし
過去勤務差違とかなら会計学の概念にあったような気がしたが >>981
除外されるケースもあるんだけどそれ
まあ受信料は厳しいだろうけどw >>985
損害賠償請求可って書いてあるだろバーカ 今回の最高裁の判決文はだいたい理解できる
残念なのは契約は強制という判断と、受信料制度の現状が有名無実化しているところに踏み込んでいないこと
そこは、自ら設置連絡をして設置日と現状が明らかな場合は、
契約の承諾をしなくても裁判の判決をもって締結するとしてほしかった
受信料制度の現状が有名無実化し、不祥事が続発しているのだから、受信料制度は相応しくないとか
民放があまねく放送を行き渡らせる事が事実上できていること、職員の高給や経費の高コスト
それらを鑑みてNHKと受信料制度を日本国民が納得できる規模に精選しなければならないとか
言ってほしかったw >>992
NHK信者の一部抜粋拡大解釈がどうした?w
つ 鏡w
一件一件の裁判で最高裁で確定してからでかいツラしてね NHK大喜利
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( ┤ | | | テロ消し以外に 請求出来ないんでっせw
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受信設備の件に関するんだから、判決文に細かく明記されていないところを一部抜粋して
錯誤誘導を狙うNHK法律マンセー信者クンでも、そりゃ無理な刷り込みだw >>989
だから判決をもって既契約者になるんだよ。 >>997
ならねーよ。契約成立は「判決が確定した時点」。 _/|/(_/(_
> 不払バカ
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7 |ヽ/ ヽ\三_
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レ (6 )_/ ノ
| 人_ )_Lノ)\ __
レ| \ ノヽ__ソ_/=-
Vレ个ー――イ
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/\__/ \/ \ 最高裁判決でNHKよりも総務省激怒で受信料義務化待ったなしm9(^Д^) このスレッドは1000を超えました。
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