■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 261■
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前スレ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 260■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1511283535/ もともとNHKは、契約の申込書がNHKからテレビの設置者に届いた時点で契約締結の効力が生じると主張していました。わざわざ裁判を起こし、勝訴判決を得てその確定を待つのは、時間と費用がかかって遠回りだからです。
今回、最高裁がその主張を蹴り、NHKに裁判手続を経ることを求めたことだけはテレビの設置者にとって有利なものとなりました。 http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1511283535/955
>契約を拒む乞食に別枠で損害賠償請求もOKと書いてあるが
そ・・・損壊賠償請求???
誰も被害なんて受けてないのに損害賠償とかわけがわからない NHK勝った!!m9(^Д^)プギャー
↓
あれ?NHKの上告棄却されてる・・・?
↓
あれ?「2週間で契約成立だぞwビビりながら待ってろm9(^Д^)プギャー」が言えなくなった!?
信者の怒り狂う姿が目に浮かぶわwww ■最高裁判決「受信契約成立には双方の合意が必要。NHKが一方的に申し込んだり、受信設備を設置しただけで契約が発生したりするわけではない」■
受信契約締結承諾等請求事件
平成29年12月6日
最高裁大法廷判決
主文
本件各上告を棄却する。
各上告費用は各上告人の負担とする。
以下判決文からの抜粋。
◯放送法は、 受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり、原告から受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、
受信契約の締結、すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。
◯放送法64条1項は、受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり、原告からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には、
原告がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決の確定によって受信契約が成立すると解するのが相当である。
◯放送法が受信契約の締結によって受信料の支払義務を発生させることとした以上、原告が受信設備設置者との間で受信契約を締結することを要しないで受信料を徴収することができるのに等しい結果となることを認めることは相当でない。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf >>30
2 放送受信規約には,前記のとおり,受信契約を締結した者は受信設備の設置
の月から定められた受信料を支払わなければならない旨の条項(第1の2(1)キ
(イ))がある。前記のとおり,受信料は,受信設備設置者から広く公平に徴収され
るべきものであるところ,同じ時期に受信設備を設置しながら,放送法64条1項
に従い設置後速やかに受信契約を締結した者と,その締結を遅延した者との間で,
支払うべき受信料の範囲に差異が生ずるのは公平とはいえないから,受信契約の成
立によって受信設備の設置の月からの受信料債権が生ずるものとする上記条項は,
受信設備設置者間の公平を図る上で必要かつ合理的であり,放送法の目的に沿うも
のといえる。 一人暮らしの場合、NHKの人が来ても出て行かないようにし、
万が一ドア開閉時に捕まってもうちには「テレビがありません」、
中見せて貰っても良いですかと問い詰められても「お断りします、住居侵入罪になります」
みたいな感じで無理だよね? 一人暮らしは実質的に無理だよね? ┌───────┐
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( ┤ | | | ここは偽スレです。本スレはこちら。
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いいえ。違います。今回のケースの被告は、自らのテロップ消し申し込みにより、テレビ設置を客観的に証明する記録をNHK側に残している人です。
今後も引き続き、NHKが未契約者を相手に受信契約締結の訴訟を起こすには、「テレビを設置した客観的証拠があること」が、必須条件となります。 東京高裁で「NHKが一方的に申しこめば本人の承諾なくても2週間で契約成立」の、ムチャ判決出した難波孝一は降格だなww これからNHKに求めていくべきなのはつぎの2点だな。
・地上波テレビを無料化し、BSテレビをスクランブル化すること
・未契約者の金銭的負担を軽くすること 今日の判決の個別意見だけど、いいこと言ってる。今度はこれで争えばいいかも...
「情報摂取の自由には,情報を摂取しない自由(情報を摂取することを強制されない自由)を
含むものと解することができる。被告は,このような情報摂取の自由について明確
に主張するものではなく,多数意見もこれに触れるものではないが,放送法64条
1項は,原告の放送の視聴を強制しているわけではないとはいえ,受信することが
できる地位にあることをもって経済的負担を及ぼすことになる点で,上記のような
情報摂取の自由に対する制約と見る余地もある。」(最高裁 岡部喜代子判事) 受信機の有無がわかる機械を作ったらめっちゃ儲かりそうwww
技術的にはそんなに難しくないと思うんだけどなwww >>34
それか
「今親が居ないのでわかりません」
何時頃お帰りになりますか?
「知りません本人に聞いて下さい」 一人暮らしなら、うんこ漏れそうなのでと断り続ければ、
相手も呆れてこなくなるだろうな。 このスレでメーカーのやつとかいないの?
金なら少しだすから一緒にテレビの有無の調査機器作らねぇ?www >>46
冗談とは分かってるけど
それができるならナビタンに調査機能付けると思うw 前スレ信者ども?のタラレバダロウオンパレードは合憲という言葉だけでこんなに盛り上げていたのか
遡求請求とか不当利得とか過去債務・・・どうしても使いたいワードのようだが所詮はタラレバと嘘・・・w
何も変わっていないので、乙としか言いようがないな >>47
やっぱ難しいんだwww
テレビ調査機能を開発できたら大儲けは間違いないんだけどなwww 協会の放送を受信できる受信設備があるということを立証する客観的証拠がないと契約を強制する事はできないってのが確定して
NHK信者強く出れなくなったな >>50 仮にNHK側が受信機設置の事実を客観的に証明出来たとしても、
それはその時の時点の話なので、そうなったらテレビを棄て客観的設置の事実を消せば、
その時点でその効力を失う。
おっちゃんじゃないけど、今までと大して変わらんし、強いて言えばB-CAS登録をして未契約の人を
半分脅かして契約に持っていけるか、あとはマスメディアのアナウンス効果による脅しに屈してしまう
情弱さんからの契約は取れるかもしれない。
このスレの多くの賢者にしてみれば、NHKざまぁ としか言いようがないな。
時効の5年は最高裁で確定しているしね。 >「受信料の仕組みは憲法の保障する表現の自由のもとで国民の知る権利を充たすために
>採用された制度で、その目的にかなう合理的なものと解釈され、立法の裁量の範囲内にある」
>として、最高裁として初めて憲法に違反しないという判断を示しました。
↑
国民の 「クンジュ」「キファンフ」 を知る権利を充たしました!
↓
>ttp://mimgnews1.naver.net/image/018/2017/06/29/0003861918_001_20170629065919675.jpg
>ttp://entertain.naver.com/read?oid=018&aid=0003861918
>『君主(クンジュ))』をNHKが購入した。MBCドラマでは、2014年に終了した『奇皇后(キファンフ)』 以来3年ぶりである。 >>51
その時点でテレビがあることが証明できたら仮に当日テレビを処分しても裁判をして最低一ヶ月ぶんの支払いを命令することは出来るんだろ? 日本放送協会という団体って1つしかないの?
誰か設立して契約したら放送法は満足できそうな気がする 必要最低限の放送しかしない格安受信料の公共放送局ができたら、そっちを選ぶね
それこそ選択の自由だ
NHKは解体して技研だけでよくなるよね 要するに受信規約の承認内容を変えればすべて解決する
@受信料2240円(NHK大好きの人向け、現行通り)
A受信料1000円(NHKまああってもいいか、と思う人向け)
B受信料0円(NHK必要なしと思う人向け)
この三つの選択で契約する。これだと契約の自由も保障できるし。
国会でどうしてそれが出来ない?放送法なんて変える必要も無い。 >>53
うん、そうだけど
NHKがテレビがあるのを客観的に証明するのが先だから、
頑張って! >>56
そういうのもいいかも
受信料に応じて受信料が変動する
ニュースのみとか、ドラマ込みとか、全部とか
「受信料は放送へ対する対価」と定められているんだから可能だよね >>58
訳わかんない事言っちゃった
「サービスによって受信料が」変動するだね >>43
スマホ用のワンセグアンテナの有無まで分かるのか? >>8
NHKと名乗る訪問者が法律知っていて守る事を前提に言ってる時点で甘ちゃんだな。彼らは頭悪過ぎて日本語でコミュニケーション取れないから。 スクランブルを導入した場合、どうしても「よく見られる」番組に偏り、内容が画一化していく懸念があり、
結果として、視聴者にとって、番組視聴の選択肢が狭まって、
放送法がうたう「健全な民主主義の発達」の上でも問題があると考えます。
これもおかしい
国民がNHKを観る事を前提としたものであり合理性がない
しかも視聴率を一番気にしているのはNHKだろ
実際、視聴率を取るために話題の役者やタレントをドラマやバラエティで起用したり
人気作をアニメ化して放送したりしてる
視聴率拘らないお堅いNHKはどこへいった >>60
ワンセグアンテナなんていらねーよwww
あれってただのイヤホン差し込めばテレビ見れるからwww >>64
イヤホン差したけど受信出来ねーよw
てぇかチャンネル設定で『23区』しかないから多摩地区じゃ映らねーんじゃね?
だからって多摩市域まで送信設備建てられてもありがた迷惑な住人も多そうだが… >「受信料の仕組みは憲法の保障する表現の自由のもとで国民の知る権利を充たすために
>採用された制度で、その目的にかなう合理的なものと解釈され、立法の裁量の範囲内にある」
>として、最高裁として初めて憲法に違反しないという判断を示しました。
プロ野球中継を知る権利
恋愛アホドラマを知る権利
韓流バカドラマを知る権利
糞つまらんお笑いショーを知る権利
歌謡ショーを知る権利
地域ブラブラを知る権利
競馬中継を知る権利
よって、観る観ないに関わらず設置したら契約してカネ払え、は合憲! 最高裁「文句があるなら立法に言え、バカ国民どもめっ」 最高裁「文句があるなら総務相に言え、匿名局員どもめっ」 集金人の間で、最高裁で決まったんですよ営業トークが流行るのか?
集金人「 ご存知ですかぁ、最高裁で決まったんですよぉ 」 まぁでもNHKが視聴率のためエンタメに力を入れるのも悪くはない…
そこだけスクランブル化して
報道や災害気象生活コンテンツとラジオ放送の経費を捻出するという意味では… 裁判官になんぼ使ったんだろうか
これ政治家も利用したよね 放送法は、 受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり、原告から受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、
受信契約の締結、すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。
詐欺師上田良一を知る権利
よって、観る観ないに関わらず認取したら解約して解体しろ、は合憲! 契約者の間で、最高裁で決まったんですよ解約トークが流行るのか?
契約者「 ご存知ですかぁ、最高裁で決まったんですよぉ 」 最高裁「でも2週間で契約成立は許さないよ、この守銭奴どもめっ!」 >>65
多摩wwwどうしてもワンセグ見たいなら引っ越しなwww
故障してなければ契約は義務だからwww 受信契約締結承諾等請求事件
平成29年12月6日
大法廷判決
主文 本件各上告を棄却する。各上告費用は各上告人の負担とする。
( 以下抜粋)
◯放送法は, 受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり、原告か ら受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、
受信契約の締結、すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。
◯放送法64条1項は、受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり、原告からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には、
原告がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決の確定によって受信契約が成立すると解するのが相当である。
◯放送法が受信契約の締結によって受信料の支払義務を発生させることとした以上、原告が受信設備設置者との間で受信契約を締結することを要しないで
受信料を徴収することができるのに等しい結果となることを認めることは相当でない。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf
要約すると、
「受信契約は義務と言えども、契約であるからには、成立させるには双方の合意が必要」
「契約締結を承諾しないテレビ設置者とも契約を成立させるには、テレビ設置者が契約締結を承諾するよう裁判所に個別に命令してもらわんと無理」
「契約成立は、その裁判所の命令が確定した時点から」
NHKの上告部分、棄却されとるやんwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>77
>故障してなければ契約は義務だからwww
故障してなくても住んでるとこに電波が届かなくてNHK映らなきゃ義務なわけねーだろ 馬鹿かwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>77
>故障してなければ契約は義務だからwww
日弁連公式「電池パック弁護士事務所着払いは義務だから」www てゆうかそもそもワンセグについては「映ってても設置に該当しないから契約義務なし」というさいたま地底の判決を否定する高裁判決はまだでてないんだが? >>79
ワンセグは移動式端末で云々って説明聞いたこと無いんだwww
やっぱり田舎だから集金人もあまり来てないんでしょwww ワンセグはまだ裁判官によって判断がバラついているから
いずれ最高裁の判断を仰ぐようになるだろう >>82
だからなに?wwwwwwwwwwwww
移動式だろうが、主たる使用場所である自宅で受からなきゃ契約義務があるわけないんだが?wwwwwwwwwwwwwwwww
和歌山の田舎ものだからこんな簡単な理屈も分からないだねwwwwwwwwwwwwwwwwww >>82
>説明聞いたこと無いんだwww
野田「聞かねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」www >>83
はぁ?水戸はいつ「高裁」になったの? wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
地裁の格からいっても さいたま>>>ド田舎水戸 だ バーカwwwwwwwwwwwwwwwwww >>77
多摩市域じゃイヤホンコード程度のチャちぃモンじゃ放送法の定義する『協会の番組を受信することができる設備』の要件満たさないてだけだろ
牽強付会の理屈振り回したって契約義務が生じないことに代わりない >>85
だと思うんなら自分で裁判しろよwww
これは俺の利益にはならないから1銭も資金援助はしないけどな田舎者くんwww >>82
>移動式端末で云々って
経産相「云々ってねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
>>87
ワンセグも最高裁で解約義務有りでいいよ >>90
だと思うんなら総務相で裁判しろよwww
これは俺の利益にはならないから1銭も資金援助はしないけどな匿名詐欺師局員くんwww NHKはスクランブルにして、払ったら見られるでええやん。災害時も未払い者は見られなくする。 >>90
はぁ?なんでオレがそんな面倒くさいことしなきゃなんないの?馬鹿なの?死ぬの?家で映らなくてもも契約義務があるとアホな主張するお前が裁判してその主張を認めて貰えよwwwwwww
和歌山のド田舎おばさんwwwwwwwwwwwwwwwww >>90
裁判起こすのはNHK側。契約していない人間は、現時点で不利益を被っていないから、裁判を起こす理由が無い。 >>89
まあそう思うんなら裁判するしかないわなwww
ワンセグは結審もしてないからこれ以上うだうだ言わねーからwww >>82
そもそも映像コンテンツの視聴はバッテリー消費が速くなるから移動中の使用には向いてないよ?
俺の端末は5〜6年前の機種ばっかだから1000mAhしか容量ないやつもあるし… >>96
>うだうだ言わねーからwww
日弁連公式「電池パック弁護士事務所着払いやで〜」www >>96
そう思うから契約しないだけ。なんでこっちから裁判起こさんといかんの?あほなの?それが不満ならNHKが裁判起こせばいい。
契約は双方の合意が必要で、承諾しない人に契約締結させたければNHKが裁判起こして個別に裁判所に判決出してもらうしかないって今日の最高裁判決もそう言ってるんだけど、知らないの?ww >>97
向くとか向かないは完全にお前の主観だから受信できるできないとは全く別だねwww
これだけは結審してなくても断言できるわwww >>100
ワンセグは完全に総務省の法だから契約できるできないとは全く別だねwww
これだけは結審してなくても断言できるわwww てゆうか、離婚BBA ID:zRBRb//0 はさあ、今日は自ら隔離スレ立ててこのスしを偽スし呼ばわりしてるのに、なんでそっちでやらずに、わざわざこっちのスレに出張ってくるの?
かまってちゃんだから?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>96
>ワンセグは結審もしてないからこれ以上うだうだ言わねーからwww
だったら最初っからうだうだ絡んでくんじゃねーよ てめえで立てた巣に篭ってろババァ >>104
いやどうみてもいつものBBAなんだけどwww 今日は良く釣れるなwww
程度の低い人間は見ていて滑稽だよwww >>96
>まあそう思うんなら裁判するしかないわなwww
ああ、NHKがな。 テンプレサイトより
NHKが「未契約者」を相手に支払いを求めていた裁判で、最高裁判決が確定しました。
憲法判断については、予想通り「受信契約の締結はテレビ設置者の義務であり合憲」というものでしたが、高裁で判断が別れていた「契約開始の時期」については、
「NHKが契約を申し込めば、本人の承諾がなくても、申込みから2週間で契約が自動成立する」というNHK側の上告部分の主張は退けられ、
「受信契約の成立には双方の合意・承諾が必要」「(拒否者との)契約成立は、契約締結の承諾を命じる判決が出され確定した時点から」という判断が下されました。
このページの本記部分に時系列で並べた未契約裁判のうちの、東京高裁「難波判決」が却下され、同じく東京高裁の「下田判決」が採用され、確定した形です。
NHKが狙っていた「契約の自動成立」「署名捺印などの契約手続きをすっ飛ばした設置者への支払い請求の制度化」の目論見は崩れました。受信契約は、受信設備設置者の義務であっても、
「契約」であるからには、その成立には「設置者本人の承諾」を求めなければならず、「承諾を拒否している人に承諾を強制できるのは裁判所の個別の判決のみ」だと、最高裁は言っているわけです。
言い換えれば、NHKが未契約者に受信料を払わせるには、これまで通り個別民事で一件一件訴訟を提起し、テレビの設置を証明し、勝訴を勝ち取り、
裁判所に、設置者に対して契約の承諾を命ずる判決を出してもらうしか方法はなくなったということです。
報道では「受信料制度は合憲」ということばかりに力点がおかれ、「NHKの完全勝訴」であるかのような話になっていますが、実質的にはNHK敗訴とも言える判決です。
https://sites.google.com/site/nhkhack/telokeshi 最高裁判決文から抜粋
原告(NHK)は,受信設備設置者が放送法64条1項に基づく受信契約の締結義務を
受信設備設置後速やかに履行しないことは履行遅滞に当たるから,
NHKは受信設備設置者に対し受信料相当額の損害賠償を求めることができる旨を主張するが(予備的請求1に係る主張),
-------------------------------------------------------
後記のとおり,原告が策定し受信契約の内容としている放送受信規約によって受信契約の成立により
受信設備の設置の月からの受信料債権が発生すると認められるのであるから,
受信設備設置者が受信契約の締結を遅滞することによりNHKに受信料相当額の損害が発生するとはいえない。
--------------------------------------------------------------------------------------------
あれ?これってなに?損害賠償は無しって事?
詳しい人教えてw 損害賠償が認められないって事は
過去に裁判で負けて損害賠償を含めて2倍の受信料を請求された人は
余剰に払った損害賠償分を返金してもらう請求ができるって事かな? テレビ設置時から遡って払えって言ってるけど
なら当然、家族割も遡って適用されるよな? 受信出来ないテレビの場合はどうなんだろうね。
でかいモニターなのに、外から見られて、
「テレビだ!」って言われて
裁判起こされても、
アンテナが接続出来ない物だったら
どうなんだろうね。
あと、ワンセグはまた別の話なのかな? このまま行けばネット(スマホ含む)の接続環境があれば受信料を強制徴収できるように法改正するよ
スマホ代と一緒に受信料引き落とされるんじゃないかな
NHK"テレビがなくても"受信料徴収を検討
2019年からネット同時配信開始
ttp://president.jp/articles/-/23196
NHK会長の諮問機関が今年7月、番組のインターネット同時配信が行われた場合、
ネットのみの利用者にも「受信料と同程度の負担を求めるのが妥当」とする答申を出した。
答申では、すでにテレビでの受信契約がある世帯には追加負担を求めないとする一方、
受信契約のない世帯はテレビをもっていなくても、
スマートフォンなどネットにつながる端末があれば受信料の支払いを求めるべきとしている。
さらに今年9月、NHKは総務省に提出した資料で、
「2020年の東京オリンピック・パラリンピックを常時同時配信により伝えることができるよう、
2019年度にサービスを開始する」と、具体的な時期を示している。 最初っからその予定だから
今回も政府(総務省)と司法の出来レースじゃないかな
三権分立もなにもあったもんじゃない
NHK受信料訴訟
「合憲」意見書、法相が大法廷に提出
ttps://mainichi.jp/articles/20170413/k00/00m/040/080000c
NHKの受信料制度は合憲かどうかが争われている訴訟の上告審で、金田勝年法相は12日、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)の許可を受け、制度は合憲とする意見書を提出した。
訴訟当事者ではない国が「法務大臣権限法」に基づき大法廷へ意見書を提出するのは戦後2例目。
「戦後2例目」
「戦後2例目」
「戦後2例目」
流石安倍政権伝家の宝刀抜くのがお上手
国民にも総背番号が付いたし諦めて戦前の日本に戻ろう
こんな斜陽の借金大国
役人ばかりブクブク太ってどこかのテロ指定国家みたいだな
俺は国外に脱出するよ 日本○○協会
日本○○連盟
総務省とNHKのお役人が交互に天下ってきて補助金ばら撒いてたわ 皆様の
思考を汚染してお金をくすねる
N/H/K = 日本/犯罪者/脅會
送りつけ商法 押し売り 恐喝 強要 詐欺 横領 強制猥褻 盗撮
なんでもござれの 日本/犯罪者/狂会 です ┌───────┐
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( ┤ | | | 最高裁によると、公共の電波上田良一逃亡中やで〜
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受信料制度
放送法は、 受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり、原告から受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、
受信契約の締結、すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。 >>116
それはどうかな?
>ただ、単に家でネット接続が可能なだけで受信料を請求されるわけではない。
>視聴用アプリをインストールしたり、視聴用IDを登録したりした時点で徴収することを検討中だ。
次のページでこう書かれているし
「NHK受信料制度等検討委員会」でも6月27日の段階で
>原案には、支払いは世帯単位とし、
>スマートフォンなどでネット受信アプリのダウンロードなどの手続きを済ませた者を対象とする方針も盛り込んだ。
>地上放送などの受信料をすでに払っている世帯は、ネット同時配信を利用しても無料とし、
>スマホなどのネット同時配信の利用者のみ有料とする。
>原案は27日のNHK経営委員会に示され7月下旬に正式決定する予定。
https://mainichi.jp/articles/20170627/k00/00m/040/100000c
と、話が進んでるから
ネットに繋いでるだけで・・・とはいかないと思うよ >>122
そらそうだよ
契約が自由と主張したのが、義務であり
NHKの強制力を公式に認めたんだからね
その点を主張して拒否していた層には大打撃だろう 天災
NHKのご都合主義、偏向とかいろいろある
公営という鵺的な性格をフルに利用したいやらしさに辟易している
スクランブルかけると、受信料激減はわかりきっているからしないし
テレビなんて要らない テレビ=NHKと国が認めるとはねw
今の世の中でNHK見るためにテレビ買う奴何人いるか調べてみろや
他局はなめられてると感じないんだろうか? 昨日の合憲報道を見て(勿論民放で)
私の様な事例もあることも一応、知って頂きたくて書き込みます。
現在、二階建てTV1台の一軒家(パソコンなどに受信機能なし)に住んでいます。
数年前(多分5年前くらい)から、これまで4名の集金人が尋ねて来ました。
(毎回名刺を要求するが全員「持たない」の一点張りで名字だけ告げられる場合が殆ど)
私には、昔(数十年前)NHK側から受けた不平等、不条理、不合理な経験があるので、
玄関先で、集金人にその話をし、その件についてどう思うか聞くと、皆
「それは、酷いし、仰る通り不条理ですね」と返答されます。
なので、その時の事に関して「受託会社でなくNHK本社からの謝罪文」と
「その時のモノ」を持参して、再度来てくれたら契約し支払います。
と話すと、皆「自分では判断出来ないので一旦戻ります」と返答し
帰って行きますが、再度同じ人物は来ません。
私の様に「昔悪い事をされてそれに関して常識的な謝罪してくれたら払う」
という人間もいます。
なのに、NHKはこれまで全く対応せず、払わせてくれない癖に、
昨日の様な裁判沙汰ばかり声高にする酷い放送局だと思っています。
駄文、失礼しました。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています