>>126
今回のNHK問題での「契約」についてはそれでは全く分かりやすくないです
「品物」は放送してる(NHK曰く公共性の高い)番組であって受信設備があればその品物は届くし
受信機設置でその品物を受け取ってるとみなすのが放送法の根幹で最高裁もそれは認めたのです
しかしながらそれで自動的に「契約」とするかどうかはNHKの上告部分については否定、
ただしだからといって契約しないで良いとも言っておらず、きわめて玉虫色
何も言葉の定義がすべて裁判によって確定されなければいけないなどとは言及してませんが
今回の判決文や結果内容を見ると
これでは最低限、なにをもって「契約」とするのか明確化させないと法的決定の基にならないし
(マトモな日本語読解力のある人からしたら)ほとんど無意味な裁定結果になるよ
あまりにも曖昧で単にまた新たな各論個別裁判してくださいね、という事しか述べてない
実際、NHK側の勝訴だーいや完全敗訴だーなど混乱した私見が飛びかってる事態
これを裁判官が「話し合いの手助け」をしたと思えるのなら相当おめでたい