>>177
契約したら規約に同意した事になるし、解約の条件も双方の合意が必要になってくるってことかな
段ボールに片付けても、また出して見る事ができるだろうという言いがかり推測が根底にあるんだろうね
電波法の送信設備は、空中線を撤去するとか、送信機を段ボールに入れて片付けて電波が発射できない状態にして
廃局申請したら廃局だし、局免が無いのに微弱を除く電波を出したら罰則がある
受信機は局免が必要なわけじゃないから廃止の証明が曖昧なんだろう
廃止確認は、お願いする事はできるだろうけれど、NHKに捜査権もないし強制権も無い
そもそもテレビジョン受像機はNHKの管理物じゃないのに越権行為なんだよね
外国の方式だと当時は外国から高い機材を買う必要があったから、独自の方式を開発した歴史はあるにしても
テレビジョン受像機の原理をNHKが1から生み出した訳ではないのにね