放送法はもちろん、受信規約にすら明確に規定されていないことについて、NHKに一方的な決定権や裁量権などない。
最終的に決めることができるのは裁判所の判決のみ。これは先日の最高裁判決でも「考え方」として示されたこと。
一般論として、解約に関する規約の記述を巡って、双方の契約当事者間の解釈が食い違って一致をみないのなら、とりあえずその契約は継続されない方向で解決されるのが世の常識。
解約させたくない方がそれに納得いかないのなら個別に裁判所の判断を仰ぐしかないということ。