>>372
>それは詭弁

はあ? 

受信設備設置で契約しないといけないとする一方で、

・契約には双方の合意が必要。

・契約締結には設置者が承諾したことの意思表示が必要。

・承諾の意思表示を拒む人に意思表示を命じられるのは裁判所の判決のみ。

って最高裁ははっきり言ってるんだが?なにが詭弁だと?