>>394
今までの全ての受信料裁判がそうだが、基本的には滞納を払えというだけの借金裁判でしかない
受信契約はそのオマケ扱いで裁判官の裁量で結ばせるに過ぎなかった
しかしこの最高裁判決は「受信契約を裁判で結ばせる」事だけでも認めた画期的な判決なんだよ
今までの様に滞納債務に関わらず受信契約そのものだけで訴訟を起こせるというお墨付きを与えたんだよね
裁判官の中にはそれへの危機感を表明した人も居た事からも判決内容の重大性がにじみ出てる
これのバックボーンには受信契約が合憲で義務という判断が有ったからに他ならないね
だから頭のいい不払い野郎は焦ってるわけ
ココのキチガイは理解できなくて逆に無意味に喜んじゃってるけどねw
勘違いが書き込まれる度に笑いが込み上げてくるよww