>>418
だからそれは受信契約で発生した正規の受信料としての話だろ
従来から多くの裁判で認められ続けてる不当利得返還請求とは別だね
これはあくまで「受信料相当額の債務」でしかない

これにも異を唱えた裁判官も居たね